┌─────────────────────┐
│ 外部階段の構造計算に関するメモ │
└─────────────────────┘
Q1 当該建築物と外部階段がEXP・Jを有せず構造上つながっている場合の申請手数料(:構造計算適合性判定、以下同じ)は?。
A1 外部階段の床面積の有無にかかわらず、一棟分の申請手数料となる。
※当該建築物と外部階段との接続される床等の水平剛性は適切に評価し、
その評価を検証しなければならない。
Q2 当該建築物と外部階段がEXP.Jにより構造上別棟の場合(下図)の申請手数料は?。
A2 原則として二棟分の申請手数料となるが、以下の①と②に分けられる。
①外部階段の床面積が発生する場合は、二棟分の申請手数料となる。
②外部階段の床面積が発生しない場合は、平面プラン計画、外部階段の規模・重要性・構造計算の方法等を勘案し、
個別相談によって申請棟数(手数料)が決まる。
※申請棟数(手数料)が一棟分のみになった場合においても、外部階段の構造計算適合性判定は必要。
又、構造計算方法は、国土交通省告示37、38号により当該建築物と同一計算方法とする必要は無い。
Q3 外部階段の一部に物置などの用途が発生する場合の申請手数料は?。
A3 用途が発生する場合は、床面積が発生するので、A2の①と同じ。
●当該建築物に耐火性能が要求される場合、外部階段もその性能を満足する必要があるかについて。
Q1 当該建築物と外部階段が構造上つながっている場合は、鉄骨造の階段を耐火被覆する必要があるか?
A1 耐火建築物においては、建設省告示第1399号(耐火構造方法を定める件)により階段にあっては、
耐火被覆する必要はないが、その階段を受ける梁(小梁)・柱は、耐火被覆が必要となる。
Q2 当該建築物と外部階段がEXP.Jにより構造上別棟の場合は、鉄骨造の階段を耐火被覆する必要があるか?
A2 屋外階段のみを支持する柱及び梁については、階段として取扱い耐火被覆は必要無い。
ただし用途・床面積が発生する場合は、階段として取り扱えないので耐火被覆が必要となる。
※耐火被覆等の仕上げは構造計算に当たって建物重量の項目として明記する必要があるため、
意匠設計において建物の計画時の最初に把握しておく必要があります。
※この記事は参考です。責任は負いません。
各審査機関にお問い合わせください。