裁判員辞退は「精神上の不利益」を個別判断で(読売新聞) - goo ニュース
※引用
裁判員辞退は「精神上の不利益」を個別判断で
2009年に始まる裁判員制度で、裁判員の辞退が認められる理由を定める政令の法務省案が24日、明らかになった。
焦点となっていた、個人の思想や信条を理由とした辞退については明記しなかったものの、「裁判参加によって精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合には辞退が可能とした。ただ、個人の心の問題に関して、重大な不利益かどうかを見極めるのが難しいケースもあると見られ、運用面で課題を残しそうだ。
法務省は同日、自民党にこの案を示した。同省は来月までに、国民の意見を聞く「パブリックコメント」を実施した上で、年内にも政令を正式決定する方針。
裁判員法では、70歳以上の高齢者や学生は無条件で辞退を認めているほか、「重い病気やけがの人」や「介護や保育の必要な家族がいる人」なども、辞退が可能と定めている。しかし、同法が成立した2004年の国会では、自民党内から「『人を裁くのは宗教上の信念に反する』といった人の辞退も認めるべきだ」との声が上がり、この点について、政府は政令で追加すると答弁していた。
「精神上の重大な不利益」他の法文でこんな用語(基準)が用いられている例があるのだろうか?あるのかもしれませんが、違和感を感じます。精神上「利益」・「不利益」というのは、どういうことだろうか。裁判員をやるなんてイヤだなあ。と思えば「不利益」なのか。不利益を裁判官(第三者)が考量するなんて無茶な話しではなかろうか。「あなたがイヤだと思っていてもそれは不利益にはあたらない。」と判断するんでしょうか。そんなことを決め付けられた裁判官と一緒に評議はしたくないと思いますが・・・。
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裁判員辞退は「精神上の不利益」を個別判断で
2009年に始まる裁判員制度で、裁判員の辞退が認められる理由を定める政令の法務省案が24日、明らかになった。
焦点となっていた、個人の思想や信条を理由とした辞退については明記しなかったものの、「裁判参加によって精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合には辞退が可能とした。ただ、個人の心の問題に関して、重大な不利益かどうかを見極めるのが難しいケースもあると見られ、運用面で課題を残しそうだ。
法務省は同日、自民党にこの案を示した。同省は来月までに、国民の意見を聞く「パブリックコメント」を実施した上で、年内にも政令を正式決定する方針。
裁判員法では、70歳以上の高齢者や学生は無条件で辞退を認めているほか、「重い病気やけがの人」や「介護や保育の必要な家族がいる人」なども、辞退が可能と定めている。しかし、同法が成立した2004年の国会では、自民党内から「『人を裁くのは宗教上の信念に反する』といった人の辞退も認めるべきだ」との声が上がり、この点について、政府は政令で追加すると答弁していた。
「精神上の重大な不利益」他の法文でこんな用語(基準)が用いられている例があるのだろうか?あるのかもしれませんが、違和感を感じます。精神上「利益」・「不利益」というのは、どういうことだろうか。裁判員をやるなんてイヤだなあ。と思えば「不利益」なのか。不利益を裁判官(第三者)が考量するなんて無茶な話しではなかろうか。「あなたがイヤだと思っていてもそれは不利益にはあたらない。」と判断するんでしょうか。そんなことを決め付けられた裁判官と一緒に評議はしたくないと思いますが・・・。
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