弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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障害者雇用率 水増し 地方自治分野

2018-08-21 | 障害者関連
障害者の雇用率水増し、地方に広がり 山形・愛媛でも


共同通信の報道では、7県に拡大。

他の件も公表のタイミングをできるだけ目立たないように考えているでしょう。

民間企業ではないのかなあ。報道各社も自分のところにブーメランしないようにね。

総務大臣が 「 ショック 」 なんて言っていますが、総務省のOBとか地方自治の要職に就いていることが多いんだから何言ってんだか、ですね。


※ 引用

障害者の雇用率水増し、地方に広がり 山形・愛媛でも

 障害者雇用促進法で義務づけられている障害者の法定雇用率をめぐり、山形県と愛媛県は20日、対象外の職員を算入していたと発表した。国の複数の中央省庁で疑いが出ている雇用率の水増しが、地方自治体でも広がっている実態が明らかになった。また、新たに総務省が水増しを、国土交通省が水増しがあった可能性をそれぞれ認めた。

 国や地方自治体、企業は従業員の一定割合(法定雇用率)を障害者にする必要がある。制度を所管する厚生労働省はガイドラインで、算定対象を身体障害者手帳や知的障害者の療育手帳の交付を受けている人などとする。身体障害者は手帳がなくても認められる例外があるが、医師の診断書などが必要だ。

 山形県は身体障害者手帳を持たない69人について、医師の診断書を確認せずに自己申告に基づいて人事課職員が障害等級を判断。手帳を持っている53人に加えて雇用率を算出していた。国に報告した6月現在の雇用率は法定の2・5%を上回る2・57%だが、手帳所持者だけで計算し直すと1・27%に半減する。

 障害者雇用が義務化された1976年以降、こうした運用を続けてきたという。県は意図的な水増しは否定し、「ガイドラインの認識が不十分で漫然と続けてきた」と陳謝した。今後、69人が要件に該当するかなどを再調査する。

 愛媛県は、身体障害の診断書でなくても、長期休職の際の診断書をもとに、病気やけがの内容によっては障害者と認定できるとガイドラインを拡大解釈していた。少なくとも15年前から行われていたという。

 2018年の不適切な算定は148人で、算入した障害者の半数以上を占めていた。18年の実際の雇用率は知事部局(法定雇用率2・5%)で2・57%から1・30%に下がる。


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