弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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刑事弁護委員会

2011-07-05 | 弁護士会・弁護士
昨日は臨時の刑事弁護委員会。


国選弁護の体制について協議しました。


平成21年5月21日だったと思いますが、裁判員裁判の導入と同時に、被疑者国選事件の対象事件が必要的弁護事件に拡大されました。

当時は、国選弁護人を担当する人数が確保できるかという心配もあり、会員全員の負担で乗り切ろうということで、制度設計をしました。

しかし、その後、登録会員は、40名程度増加し、国選弁護を希望してたくさんやりたいという会員も出てきて、基本的な制度設計の見直しが必要なのではないかという議論が出てきたわけです。

一般の国選事件、裁判員裁判 の名簿 と 平日の 名簿制  と  休日の 待機制 の組み合わせなのですが、

「やりたくない人にも応分の負担を」 から  「やりたい人がやりたいだけ」 へ転換した場合に

弁護の質の維持とか、やりたい人の間の公平感とか


制度を議論し始めると、収拾が付きにくくなるのでありました。


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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (山住真一郎)
2011-07-07 21:15:08
>>TK生さま
>国選弁護人報酬や旅費を法テラスが支払うようになった現在
知らなかった。
ごめん。
返信する
Unknown (TK生)
2011-07-07 06:50:32
山住様
ご指摘の点は、法テラス設置以前のことではないかと推察しますが
国選弁護人報酬や旅費を法テラスが支払うようになった現在でも
同じことが言えるのでしょうか?
返信する
Unknown (山住真一郎)
2011-07-06 21:50:06
国選弁護人の「旅費・日当請求書」や「報酬請求書」などは、
計算証明規則(昭和27年6月7日会計検査院規則第3号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04401000003.html
第39条における前渡資金出納計算書の証拠書類になる訳ですが、
それぞれにつき何枚も出す必要は無く、実は全部まとめて1枚だけでも可能。
ただし、会計課の中の人にはものごっつう嫌われる事、必至。

また、「国選弁護人が裁判所に対し請求の意思表示をなされる範囲」と「裁判所が支給決定をする範囲」と「資金前渡官吏が支払決議をする範囲」は、必ずしも一致させておく必要はありません(むしろ毎年100%一致の方が不自然)。
鉄道は無いが、軌道やバス路線があるにもかかわらず、車賃の実費請求を認めず、1kmにつき¥37円の定額制であったり、
日帰りがむっちゃきつすぎな距離や期日指定であるにもかかわらず、宿泊料の請求を認めていなかったり、
そういった請求書の用紙を渡された際は、要注意です。

つ【 参考 】
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律114号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO114.html
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