弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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証拠隠滅罪

2016-04-04 | 刑事
虚偽調書で有罪確定へ=「警察官と共同作成」―最高裁


警察官も共犯として裁かれているのかしら???

共同通信の記事からです。

※引用

虚偽調書で有罪確定へ=「警察官と共同作成」―最高裁


 兵庫県警の警察官らと共謀して虚偽の内容の供述調書を作成したなどとして、証拠隠滅などの罪に問われた被告(45)について、懲役3年6月とした一、二審判決が確定する。最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)が3月31日付で被告側の上告を棄却する決定をした。

 裁判では証拠隠滅罪が成立するかが争われた。第1小法廷は「参考人が取り調べで虚偽の供述をして調書が作成されただけでは罪に当たらないが、今回は警察官らと共同して虚偽の内容の証拠を作り出したため成立する」と判断した。


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