弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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電話接見の内容  電話接見は予約制 発信は弁護人からだけ

2006-03-06 | 刑事
報道によりますと・・・・2006年03月05日14時03分

 逮捕・勾留(こうりゅう)された容疑者などが弁護人と相談したいのに、留置場や拘置所が交通不便でなかなか実現しない。こうした事態を改善するため、電話で直接連絡できるようにする「電話接見」の枠組みが固まった。事前予約が条件で「飛び込み」は認めない。容疑者や被告からの電話はできず、あくまでも弁護人からの一方向に限るという。警察庁と法務省は早ければ来年春から試行を始める。
 全国一律ではなく、まずは、弁護士が少ない地域で、かつ遠隔地にある警察署と、東京拘置所(東京都葛飾区)など裁判所がある都市の中心部から離れた拘置所が対象になる。
 今回の枠組みでは、弁護人が電話をかける(接見)場所「アクセスポイント」として中心部の警察署や検察庁をあらかじめ指定。(1)弁護人は遅くとも当日朝ごろまでに、容疑者らがいる収容先に「電話接見」の日時を予約(2)予約の空き状況を確認したうえで、収容先の担当者はアクセスポイントに通知(3)予約時刻までに、担当者は、専用電話を置いた接見室や面会室に本人を連れて行く(4)弁護人はアクセスポイントに行き、身分確認を受けたうえで通話する。
 予約を条件としたのは、接見室が埋まっている事態を避けるなどの必要があるためだという。
 法務省によると、弁護人が拘置所で直接会う場合、接見時間に制限はなく、1時間以上のケースも約13%。ただ電話接見は「あくまでも補完的な措置」で、一定の時間制限を設ける方向だ。
 容疑者などから電話をかけるのは「相手が弁護人かどうか確認できない」として認めない。弁護士に電話してほしいと別の方法(伝言など)で伝えるしかない。
 法務省は「盗聴などしない」と言っているが、導入当初は施設の都合上、警察官のそばで話さざるを得ないケースもありそうだ。携帯電話やメールでのやりとりは、当面実現しそうにない。
 憲法は、身柄拘束された場合の弁護人依頼権を保障している。弁護人と相談できないまま取り調べられることが自白の強要につながり、冤罪を生みやすいからだ。また、09年までに始まる裁判員制度では法廷が連日のように開かれ、今まで以上に被告と弁護人の頻繁な意思疎通が必要になる。こうしたことから、意思疎通する権利を事実上拡大する「電話接見」構想が浮上した。
 鳥取ひまわり基金法律事務所の曽我紀厚弁護士は「県内で遠い警察署には車で約1時間。容疑者が別件で逮捕され、違う県に身柄を移される場合もある。一部で電話接見が始まれば『うちの地域でも』という声が広がるだろう」と評価する。
 第二東京弁護士会の岩井信弁護士も「基本は本人と直接会うことだが、弁護人もなかなか時間をとれない。会話の秘密をどう確保するかが課題だ」と話している。

・・・ということです。

電話接見を意思疎通する権利と捉えているのであれば、なんらの制限も設けられないはずですが、一定の制限は当然の前提のようですね。


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