弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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殺人未遂と傷害の被告に懲役7年判決 札幌地裁 

2006-02-21 | 刑事
報道によりますと・・・
 札幌高裁の法廷に包丁を持ち込み、裁判官を殺そうとしたとして、殺人未遂と傷害などの罪に問われた札幌市西区宮の沢一、無職須藤亮被告(42)の判決公判が十七日、札幌地裁であり、吉村正裁判長は懲役七年(求刑・懲役八年)を言い渡した。
 判決によると、須藤被告は昨年九月十三日、民事訴訟の控訴人として札幌高裁に出廷。裁判官三人を殺そうと、包丁を振り上げて追いかけるなどして、警察官一人の腕に大けがを負わせた。
 須藤被告は公判で、殺意を認めた上で「自分が直面した数々の裁判で不公正な判断を重ねた裁判所の違法性を是正するため、最後の手段として裁判官を排除しようとした」などと、自分の行為の正当性を訴え、無罪を主張していた。
 吉村裁判長は判決理由で「司法制度を根底から破壊しかねない反社会的な動機に酌量の余地はない。再度の犯行の可能性もほのめかし、反省が認められない」と述べた。

・・・ということです。
量刑システムの中ではどういう位置づけになるのでしょうか。
無罪主張というのは、正当行為として違法阻却という論理でしょうか。




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