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弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

秘密接見

2013-01-31 | 弁護士会・弁護士
秘密接見「法的保護に値」=拒否訴訟、国に賠償命令-広島地裁


 1999年に山口県下関市で起きた無差別殺傷事件の元死刑囚の男=2012年3月執行=の再審請求をめぐり、広島弁護士会所属の弁護士2人が広島拘置所(広島市)で立ち会いなしの接見(秘密接見)を認められなかったのは違法として、国に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、広島地裁であった。梅本圭一郎裁判長は「秘密接見は法的保護に値する」として、訴えの一部を認め、国に計48万円の支払いを命じた。


秘密接見 面会はその範疇に入るとの判断みたいですが、秘密交通 全体とは 区別するということですかね。

過大請求 って 詐欺 でしょう。

2012-12-25 | 弁護士会・弁護士
国選弁護報酬、弁護士157人が過大請求(読売新聞) - goo ニュース

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国選弁護報酬、弁護士157人が過大請求

 捜査段階の容疑者や起訴された被告に国費で弁護士を付ける国選弁護制度を巡り、157人の弁護士が接見や公判の回数を水増しして報酬計449万円を過大に請求していたことが分かった。

 制度を運営する日本司法支援センター(法テラス)は、件数が多いなど悪質な19弁護士に対して3か月~1年、国選弁護などの業務を依頼しない方針を決めた。同制度の報酬について弁護士のずさんな実態が明らかになるのは初めて。

 法テラスでは、2008年に岡山弁護士会所属の弁護士が報酬をだまし取る詐欺事件が発覚したことを受け、06年~09年8月に約3700人の弁護士が担当した事件のうち約9000件を抽出。接見回数や公判の回数、弁護士が実際に出廷したかどうかなどを警察署や裁判所などを通じて調べた。それまで報酬は弁護士が作成した報告書に基づいて算定しており、調査結果と報告書との食い違いについて、弁護士を呼んで事情も聞いた。2年近い調査の結果、最終的に計157人が247件の事件で、報酬を過大に請求していた。


紙面での調査に対する回答が振るっています。

「重大事件なのに1回しか席巻していないことを知られるのが恥ずかしかった。」


逮捕

2012-11-01 | 弁護士会・弁護士
成年後見監督人の弁護士逮捕=1800万円振り込ませる―福岡県警(時事通信) - goo ニュース

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成年後見監督人の弁護士逮捕=1800万円振り込ませる―福岡県警

 成年後見人をしていた男性から1800万円を自分の口座に振り込ませたとして、福岡県警小倉北署などは31日、詐欺容疑で、元九州弁護士会連合会理事長の弁護士を逮捕した。「うそをついて現金を振り込ませました」と容疑を認めているという。

 逮捕容疑は9月5日、市内に住む女性の成年後見人をしていた同市小倉南区の男性に「裁判所からの指示でNPOにお金を預け替えることになった」とうそをつき、島内容疑者の口座に計1800万円を振り込ませた疑い。同容疑者は女性の成年後見監督人を務めていた。


弁護活動の中で被疑者・被告人に対して 
「バレるとは思わなかったの?」と尋ねることがよくあるのですが・・・。

九弁連大会の当日に

2012-10-27 | 弁護士会・弁護士
弁護士、4400万円着服=成年後見人だます―福岡県弁護士会(時事通信) - goo ニュース

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弁護士、4400万円着服=成年後見人だます―福岡県弁護士会

 福岡県弁護士会は25日、北九州部会所属の島内正人弁護士(66)が、県内在住の女性の成年後見人をだまし、女性の口座から約4400万円を自分の口座に送金させ着服していたと発表した。弁護士会は懲戒処分を検討している。

 同弁護士は病気などで業務ができなかったといい、「事務所経費や生活費に使った」と話しているという。

 弁護士会によると、島内弁護士は成年後見人の男性を監督する成年後見監督人。2010年9月~今年9月、男性に対し「裁判所から送金するよう指示があった」などとうそを言って、8回にわたって計約4400万円を送金させたという。 


定期総会当日の朝刊で知りました。
とても、残念なニュースです。

14年 ・・・

2012-10-11 | 弁護士会・弁護士
元弁護士に懲役14年=4億7000万円詐取など―福岡地裁(時事通信) - goo ニュース

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元弁護士に懲役14年=4億7000万円詐取など―福岡地裁

 民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文被告(51)の判決が11日、福岡地裁であり、野島秀夫裁判官は懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した。

 野島裁判官は判決で、ずさんな業務管理などで資金が不足し、詐取や預かり金の流用を繰り返したと指摘。「規範意識の欠如甚だしい悪質な犯行で、弁護士に対する社会的信頼を大きく低下させた」とした。

 公判で高橋被告は「被害者の留飲を下げ、弁護士の信頼回復をするため、重い刑罰を」と述べていた。

 判決によると、高橋被告は2008~12年、「仮処分の申し立てに保証金が必要」などとうそを言い、依頼人から計約4億3900万円を詐取。預かった和解金3000万円を着服した。 


なんとも、言いようがない。

逮捕

2012-10-01 | 弁護士会・弁護士
弁護士を逮捕=裁判所書類の偽造容疑―大阪地検(時事通信) - goo ニュース

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弁護士を逮捕=裁判所書類の偽造容疑―大阪地検

 破産申し立てで債務支払いを免除するため、裁判所が発行する免責許可決定書を偽造したとして、大阪地検特捜部は1日、有印公文書偽造・同行使の容疑で、大阪市北区の弁護士を逮捕した。

 特捜部は、容疑者の認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑によると、容疑者は男性から破産申し立てに関する事務手続きを依頼されたが、2010年12月20日ごろ、大阪地裁が作成した男性とは別人の免責許可決定書を複製し、男性に交付した疑い。 


報道からでは、事実関係がよくわかりません。免責許可決定を偽造して交付することに迫られる事情がよくわかりません。

おめでとうございます。

2012-09-12 | 弁護士会・弁護士
司法試験還暦の挑戦、連合元副会長一発合格(読売新聞) - goo ニュース

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司法試験還暦の挑戦、連合元副会長一発合格

 11日に発表された今年の司法試験合格者に、自動車総連会長や連合副会長を務めた愛知県尾張旭市の加藤裕治さん(60)が名を連ねた。

 3年半にわたって猛勉強を重ね、還暦で臨んだ初挑戦で一発合格。加藤さんは「経験を生かし、弁護士として国内外の労使紛争の解決などに取り組みたい」と笑顔で語った。

 加藤さんは1975年、トヨタ自動車に入社。84年にトヨタ自動車労組の専従となって以降、労働界に身を投じ、要職を歴任した。2008年9月に自動車総連会長を退任後、「やり残したことがいっぱいある。社会問題について重みのある発言をするには、法律家の肩書が必要だ」と一念発起。名城大法科大学院(名古屋市)で司法試験に向けた勉強を始めた。

 「絶対にあきらめない」と心に決めていたが、教室で教授からの質問に答えられないことが続き、「プライドはズタズタになり、落ち込んだ」と打ち明ける。「食事と寝ている時以外は勉強をした」といい、睡眠時間は毎日4時間程度だった。


おめでとうございます。
社会問題 の 解決に 頼もしい方の登場ですね。

新司法試験

2012-09-11 | 弁護士会・弁護士
司法試験合格率、初上昇25.1% 2102人合格(朝日新聞) - goo ニュース

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司法試験合格率、初上昇25.1% 2102人合格

 法務省は11日、法科大学院修了者を主な対象とした2012年の司法試験の合格者を発表した。新制度の開始から7回目となる今年は8387人が受験し、過去最多の2102人が合格。合格率は昨年まで5年連続で過去最低を更新していたが、今回は昨年を1.6ポイント上回る25.1%となり、初めて上昇に転じた。

 合格者は21~63歳で、平均年齢は28.54歳。男性は1557人、女性は545人だった。06年の試験開始以降、今年は受験者数が初めて前年を下回ったことも、合格率の上昇につながったとみられる。

 受験資格は法科大学院修了者に与えられるのが原則だが、経済的事情で進学できない人などのために始まった予備試験の合格者も今回から初めて受験した。受験者85人のうち58人が合格。合格率は全体の平均を大きく上回る68.2%だった。


やっぱり、法科大学院卒業を新司法試験の受験資格とする必要はないように思う。

司法制度改革についての 日弁連会長のインタビュー 後編

2012-08-21 | 弁護士会・弁護士
派閥については強調されすぎていて違和感がある 弁護士界のゆがみを軌道修正するのが私の仕事だ――山岸憲司・日本弁護士連合会会長インタビュー【後編】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース


※引用


派閥については強調されすぎていて違和感がある 弁護士界のゆがみを軌道修正するのが私の仕事だ――山岸憲司・日本弁護士連合会会長インタビュー【後編】
2012年8月21日(火)08:40

【前編】に続き、司法制度改革によって問題が噴出している弁護士界の現状を、どう考え、どう軌道修正していくのか、山岸憲司・日本弁護士連合会会長に聞いていく。司法試験に合格した司法修習生を国費で賄う「給費制」が廃止されたことについて、派閥によって弁護士界が牛耳られているのではないかという弁護士界内の懸念、法曹界志望者の減少によって学生集めに苦労し、なかには撤退する学校も出始めている法科大学院など、どのように日本弁護士連合会は考えるのか。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン編集部 片田江康男)


やまぎし・けんじ/1970年中央大学法学部卒業、73年弁護士登録(東京弁護士界)。97年東京弁護士界副会長。2003年日本弁護士連合会常務理事、 04年同会事務総長、09年同会副会長、東京弁護士界会長。民事訴訟法改正問題委員会をはじめ、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部副本部長、司法制度調査会副委員長などの日弁連委員を歴任。2012年、日弁連会長選では再投票、再選挙の末に前会長である宇都宮健児氏を破り当選、4月末に就任。


――弁護士界にある法曹人口問題や法科大学院に代表される法曹養成制度の問題は、突き詰めて考えて行くと、「弁護士は社会でどのような役割を担う人なのか」というところに行き着くのではないだろうか。この答えがはっきりしていれば、ニーズが明らかになって、どのくらいの人数を毎年合格させるのか、どのような養成制度が適当なのか。議論になっている給費制(司法試験合格者の司法修習期間に必要な生活費などを国が支給する制度)の問題も、弁護士は国費で育てるべき存在なのか否かという答えが、自ずと出るように思う。司法試験についても、一部の弁護士から試験は一定の要件を満たせば全員合格するような制度にして、人数を制限すべきではないという声があるが、その声に対しても明確に応えられるのではないか。

「弁護士はどのような役割を担う存在なのか――」。その問いの答えは、はじめに答えた司法制度改革の理念のところで、だいぶお答えしていると思う。法の支配を社会に浸透させる、その役割を担う主たる存在だということだ。恣意的な権力の行使を排除する。法の下で平等な社会を実現するための人材だ。透明で公正なルールの下で紛争解決をするときの、主たる役割を担う存在だ。

 だれでも、どこでも法的サービスを受けられるような社会において、法的サービスを提供する役割を担いなさいということだ。過疎地でも、企業内でも、国際舞台でも担いなさいということ。刑事被告人について、憲法には「弁護人による弁護を受ける権利」ということが書いてあるが、憲法に特定の職業について書いてあるのは弁護士だけだ。

 従来の訴訟活動においても、もっともっと必要だろう。行政や企業、あらゆる組織の中で、法の支配を実現していく。地方自治体にも必要だろう。企業では内部統制やコンプライアンスの徹底、そういう仕事に弁護士が組み込まれて、社会の役に立っていく。企業では予防法務や戦略法務、国際化でもさまざまな活動をしていき、機能する。国際化がどんどん進展し、外国政府や企業との交渉の場で弁護士が必要になってくる。韓国や中国では弁護士の数を増やし、企業内にも一定数いる。日本でもこのあたりの数がどのくらいの角度で伸びていくか。

 刑事司法改革は司法制度改革の要の1つだった。国民の司法参加について、検察庁のなかでも弁護士界のなかでも、改革していこうという意識が芽生えていた。ゴビンダさんの事件(東電女性社員殺害事件)も、全面的な証拠開示をしていれば有罪になどならなかった。裁判員裁判を契機にして、司法全体を改革しようということだった。

 あなたの連載では「憂鬱」なところだけ書いてあるけれども、うまくいっているところだってある。労働審判もうまくいっているでしょう? 弁護士過疎地域だって解消している。いつでも、どこでも司法サービスを受けられるように、ということで法テラスだってある。ある程度、成功している。「いつでも、どこでも、だれでも」という国民の要請に、これまできちんと応えてきた。

 反司法制度改革派、というような人たちのなかでも、良識ある人は「光と陰」ということで分けて、ちゃんと光の部分も理解していただいている。

「カネくれないと、仕事しないのか
そういう風に弁護士界は批判される」

――弁護士は公益的な役割もしっかりと担う人であるということは、多くの弁護士は認識しているようだ。しかし、弁護士たちは「ただし」と条件を言う。公益的な仕事もしっかりやるけど、報酬がしっかり見込める仕事があるということが条件だ、と。

 不採算のものも、しっかりやるということだ。当然、事務所で働くスタッフの給与や経費を払っていかないと、事務所は維持できない。それは現実として、分かっている。事務所が回っていく、そういうことが必要だということは分かっている。

 日弁連もひまわり基金公設事務所(公設事務所)といって、弁護士過疎解消のために日弁連から事務所の開設・運営資金の援助をする制度を運営している。そうやって、不採算の場所や事件を解消していくことをやっている。

――その事務所を回せるだけのお金になる仕事が、人数が増えてしまった弁護士界のなかには、なかなかないという現状がある。今、ノキ弁や即独して困窮している若手弁護士は、どうすればいいのか?

 弁護士の人数が増えて、案件の取り合いになっているということは分かっている。そうなると、無報酬でやるような公益的な仕事ができなくなる。弁護士界がそういうと、大手新聞などのマスメディアが弁護士界を批判する。カネくれないと、仕事をしないのか! という風にね。しかし、だいぶ弁護士の世界のことを理解してくれる人が増えてきたと思う。

 弁護士事務所の共同経営化などは進んでいる。しかし、不採算部門があるのは、これはいかんともしがたい。刑事事件の場合は国選弁護があるが、それ以外は、公的扶助を拡大していくことが必要だ。報酬を得られるようにしていかないと。

 いま、困っている若手弁護士のためにはOJTの機会を提供していかなくてはと思っている。先輩弁護士たちと仕事をする機会をつくっていく。そうした器が必要だ。各地方の弁護士会によっては、そういう組織がある。各地域の成功事例を集めて、日弁連として情報発信していく。実際のサポートは、日弁連ではなく各弁護士会が行なうことになる。

 また、日弁連は「若手法曹センター」というものを持っている。就業支援や改行支援をするところだ。

――福島など、東日本大震災の被災地では、無報酬で多くの弁護士が支援している。弁護士としての使命感からだが、それでもやはり、報酬がもらえる仕事がないと、福島には行けないと言っている。若手の中には給費制で育てられて、借金を背負わなくて済んだから福島に行くことができているという人もいる。(本連載第7回参照)

 震災は本当に不幸な事件だった。私は相馬にも石巻にも行ったが、被災地は震災直後は行政も機能していなかったから、弁護士が現地に行って、行政代替機能も果たした。裁判で原発の損害賠償をやるのは時間がかかるから、原発ADRもつくった。

公益的な仕事を担う弁護士を
借金火だるまで世に出すのか

 給費制のことも、法科大学院の学費のために借りた奨学金、それから司法修習のときの経済的な問題など、借金を背負わせた状態で弁護士として社会に送り出していては、良い仕事はできないだろう。給費制という言葉にアレルギーがあるなら、他の制度を考えれば良い。借金火だるまになって弁護士になるんじゃ、ねえ。こういう事情は、だいぶ政府も理解してくれるようになっている。

――給費制に変わる制度というのは、なんらかの経済的支援を用意するといことか。具体的にどういう制度になるのか。

 詳細が決まってくるのはまだまだ先だ。政府や弁護士界、若手弁護士などが、どういうことであれば着地可能かというのをこれから考えて行く。ビギナーズ・ネットも頑張って主張している。実費と最低限の生活費、その他支援はどうやって組み合わせいけばいいかを考えている人もいる。

――どのくらいのタイミングで決まってくるのか?

 1年以内、つまり年度末には結論を出す。いまから年度末といったら、本当に時間がない。おそらくパブリックコメントを募集して決めていくということになると思う。

 一度、給費制ではなく貸与でやるということが決まっている。しかし、修正案が国会で出て、見直し、支援を考え直すということになっている。給費制復活も排除しないということになっている。しかし、その先の具体的なことは見えていない。

 繰り返しになるが、法律を武器として、国民の権利義務に重大な影響を与える職業人をきちっと育てて行くということが大事だ。弁護士は、社会的インフラとして機能しなくてはならない。社会の重要な一角を担う。そういう存在を、借金を負わせて送り出すというのは良くないと思う。

「なんで弁護士だけ就職を補償されなきゃいけないのか」ということを言う人もいる。就職難はほかの学生も一緒だろう、と。だが、単純に、そういう問題で語ることはできない。

派閥・無派閥で弁護士は動いていない
確かに勉強会や委員会はあるが

――4月末に再選挙の末、会長に就任した。弁護士界のなかからは、「派閥vs無派閥」ということを言われているし、本連載でも「会長選挙は会長のポストを、無派閥から派閥の手に奪い返すための選挙だ」と書いた。会長は派閥の支援があって、当選した。派閥によって弁護士界の物事が決定していくことについて、若手弁護士はしらけている。派閥に属する“おじいちゃん弁護士”のための日弁連になった、と。

 そういうふうに、マスコミはすぐに図式化する。派閥や会派とは何かということを説明するが、東京等の単位会では、実務研究や判例研究、グループを作って若手に対してOJTをやりましょうとか、いろいろやっている。勉強会を開いているし、政策についても勉強している。それが、個々の弁護士の血となり肉となっていく。

 その仲間たちが、「ああ、彼ならば会長に良いね」ということで応援する。派閥か派閥でないかというのではなくて、選挙での応援団がだれか、ということ。わたしは派閥の人間で、選挙を「派閥vs無派閥」ということで書かれたが、非常に違和感がある。

――派閥によって選挙の行方や物事の決定が決まっているのではない、という理解で良いのか。

 あなたが派閥と言っている委員会や勉強会等の会合の論理で、物事が決まるほど日弁連は単純ではない。もちろん、副会長や委員会のメンバーなどを決めるときに、前副会長などさまざまな方の意見を聞いている。委員会の活動実績とか、推薦され具合とか。それで調整を図っていく。派閥がどうのこうの、ということではない。派閥について、その部分だけ強調され、ねじ曲がって報道されている。

 選挙では、私が副会長や事務総長を勤めた経験を通して、地方にも苦労して悩みながら会務を担ってきた仲間がたくさんいる。その人たちから推薦されて、支援を得ていった。派閥じゃない。

――取材をしていると、8月末に発足する法曹養成フォーラムの後継組織の「法曹養成制度改革実現本部」では、早くも派閥に属する委員会メンバーが、正規の会合とは別の会合を持っていて、その会合の開催は無派閥の委員会メンバーには知らされなかったようだ。“裏会議”と非難されている。

 そりゃ、毎回毎回、いろいろな会議や委員会の関係者全員が集まって丁々発止の議論をすることはないかもしれない。事前準備等もやる。資料を用意したり、方針を決めたりする。少人数の会合をやったりするだろう。それが派閥とどういう関係にあるかというと、まったく関係ない。

「法科大学院はダメだ、やめちまえ」に
“のたれ死に”でいいというのか?

――法科大学院について、日弁連は7月13日に提言を出した。それに対して、愛知県弁護士界は「法科大学院の修了を、司法試験の受験資格に入れるべきではない」ということを言っている。そもそも法科大学院は、司法制度改革がスタートした当時とは、まったく想定が違ってしまっている。どのように考えているか。

 統廃合をどんどんして、うまくいってないからやめちまえ、ということ言う人もいるが、じゃあ、今学んでいる学生はどうするんだ、教員はどうするんだということです。ダメだダメだじゃ、しょうがない。

 法曹を目指す人の多様性を確保しつつ、法科大学院の統廃合を大胆にやっていく。定員削減も実現していく。優秀な人材が法曹を目指さなくなるのが問題。年間司法試験合格者数1500人になるように、法科大学院の数や定員数を考えていく。むしろ、法科大学院の教育資源を、弁護士になった人たちの継続教育の資源として使うべきだ。

 バイパス受験(※)をする人が多いから法科大学院はいらない、または修了を受験資格の条件にすべきではないというと、法科大学院は“のたれ死に”でいいということか。それは無責任だ。

※ 司法試験の受験資格を得るには法科大学院修了が必要だ。だが、日弁連の行なう「予備試験」の合格でも受験資格を得られる。法科大学院修了者は3回、司法試験を受験でき、3回以上不合格となってしまうと受験資格は失効する。予備試験は受験資格が失効してしまった者の救済のために設けられた制度だが、法科大学院の学費負担を減らすための“ショートカット”のために、予備試験を受験する者もいる。そのため、“バイパス受験”などと呼ばれる。

――実際に、法科大学院の統廃合を促すというのは、どうやるのか。A大学とB大学はいっしょになってください、と日弁連が言うのか? 大学の意向もあるはずだ。

 中身はこれから詰めて行く。ケース・バイ・ケースだ。1年間かけて議論していくことになると思う。

 神戸学院大学や明治学院大学が撤退したように、そういうところが増えてくる。74校も法科大学院ができてしまったのは問題だった。上位20校程度はうまくいっているという認識だ。失敗したからといって、法科大学院を廃止して、また10年前のような状況に戻るのは乱暴だ。つくったものは上手に活かしていくという風に、考えて行く。

――最後に、司法制度改革によって、日本の司法が正しく改革されたとき、一般市民はどういうメリットが得られるのか。

 日本の各地域の弁護士の偏在がなくなる。そして、行政、企業、NPO、地方自治体など、法律の専門家が入っていき、活躍するようになる。おおむね不足なく実現できれば、まさに、しがらみとか地域の有力者による問題解決ではなく、法に則った問題の解決ができる。そういう社会に近づくということだ。

 現状、司法制度改革によって、ゆがみが生じていること、問題が生じていることは十分に理解している。法科大学院の乱立と急速な法曹人口の増員でゆがみが生じた。そこを軌道修正していく。私の役割はそういうことだと思っている。

 それから、司法制度改革にも光の部分はある。そこにも注目してほしい。


光 って キーワードになりつつあるのかしら???

司法制度改革についての 日弁連会長のインタビュー 前編ですと・・・

2012-08-20 | 弁護士会・弁護士
司法制度改革は理念に走りすぎてしまった 今は10年前より地に足の着いた議論をしている――山岸憲司・日本弁護士連合会会長インタビュー【前編】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース

※引用

司法制度改革は理念に走りすぎてしまった 今は10年前より地に足の着いた議論をしている――山岸憲司・日本弁護士連合会会長インタビュー【前編】


やまぎし・けんじ/1970年中央大学法学部卒業、73年弁護士登録(東京弁護士界)。97年東京弁護士界副会長。2003年日本弁護士連合会常務理事、 04年同会事務総長、09年同会副会長、東京弁護士界会長。民事訴訟法改正問題委員会をはじめ、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部副本部長、司法制度調査会副委員長などの日弁連委員を歴任。2012年、日弁連会長選では再投票、再選挙の末に前会長である宇都宮健児氏を破り当選、4月末に就任。 


本連載でレポートしてきたように、日本社会にはもっと弁護士が必要だという認識のもと、新司法試験制度がつくられ、日本全国に法科大学院を創設し、司法試験合格者数を1000人前後から3000人に激増させる施策が、急ピッチで進められた。さらに、「将来、稼げるようになるのだから、税金で弁護士の卵を養う必要はない」との声によって、司法試験に合格した司法修習生を国が支援する給費制は廃止された。

こうした激変の結果、弁護士人数の急増により弁護士の就職難を引き起こした。さらに、弁護士になっても食えないことが分かり、法曹を目指す人は減少していった。法科大学院は入学者数を集められなくなり、苦境に立たされている。噴出する問題に、山岸憲司・日弁連会長はどのような考え方で臨むのか、考えを聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン編集部 片田江康男)



――司法制度改革から10年が経った。新司法試験への移行と法科大学院創設による法曹人口の増加、弁護士活動領域の拡大などを進めてきた。しかし、現実にはさまざまなひずみが出てきていて、成功しているとは到底思えない。会長はどのようにこの10年を評価するのか。司法制度改革は、果たして成功したのか、失敗したのか。

 司法制度改革は市民がいつでも、どこでも、だれでも、法的サービスを受けられ、法律によってすべての市民の権利が守られ、司法サービスを受けることができる社会を目指したものだ。法の下の平等を、本当の意味で実現する。それは、恣意的な権力の行使を排除するということを意味する。透明で公正なルールに則った紛争の解決ができる社会にしなくてはならない。それは市民社会でも、企業内でも、行政庁の活動であっても、だ。これまで弁護士が活躍してきた場面以外で、弁護士が求められた。

 そのために、弁護士の業容を拡大することが必要だった。司法試験合格者数を増やし、法曹人口を増やす。企業内弁護士もどんどん増えて行くだろうということだった。法曹養成に関しても、ただ判決文やさまざまな書類を書くための訓練をするのではなく、今後、活躍が求められるさまざまな場面で求められる社会的法的ニーズに応えられる弁護士を育てる必要が考えられた。だから、法曹養成制度を改革し、法科大学院を創設した。

法科大学院については、失敗説があるのも承知しているし、問題があるがそれを乗り越えて行くべきだという立場もあり、いろいろだ。しかし、成功か、失敗かということではなく、現状の分析がまず必要だと考えている。なぜこういう状況になったのか、ということを明らかにしなくてはならない。

 私としては、司法制度改革の理念は良かったと考えている。しかし、その理念に従って進めてきたけれども、法科大学院は想定されていた学校数より予想以上に多く全国に乱立し、同時に教育の質も問題が指摘され始めた。法科大学院の創設が議論されていた当時の、文部科学省の議論を直接知る立場に私はいなかったけれども、弁護士界のなかでは、法科大学院ができて多様な人材、例えば医学部出身で弁護士を目指した人はとても優秀だと話題になっていた。多様なバックグラウンドを持った人が弁護士になるのは、とてもいいことだよね、ということが言われていた。

 しかし、徐々に問題が出てきた。就職難、若手弁護士のOJT不足などが大きくマスコミで取り上げられてきた(本連載第3回参照)。理念が先行して、ちょっと走りすぎたかな、というところがあると思う。当初掲げられた司法試験合格者数3000人というのは、だれが主導したかは別にして、理念に走りすぎてしまった。

 いま、この法曹人口問題については、ある程度、何人が適正か想定はできている。教育の質が確保され、法的サービスのニーズがどのくらい顕在化し、民事訴訟法改革や行政訴訟改革の進捗状況を鑑み、また民事法律扶助(※1:裁判を起こしたいが、知っている弁護士はいないし、訴訟や弁護士費用を払う余裕が無いという場合に、国民の権利の平等な実現を図るため、弁護士費用や訴訟費用を援助する仕組み。法テラスが行なっている。)の拡大や弁護士保険(※2:事故等の被害にあって、弁護士に法律相談をしたり、交渉や訴訟を依頼する場合の費用を、損害保険会社数社と協力して相談費用や弁護士費用が保険金として支払われる。現在は自動車保険(共済)、火災保険、損害保険の特約として各損害保険会社より販売されている。)の拡大などで必要な弁護士数がどれだけ増えるのかということを総合的に考えて、法曹人口問題は論ずるべきだ。

 最初に3000人という目標ありきで、いってしまった。司法試験合格者数1500人を超えたあたりからひずみが出てきたというのが、実感としてある。急ぎ過ぎた、急激すぎた、ということだと思う。見誤った、ということについては素直に認めて、軌道修正をして行かなければならないというのが私の思いだ。司法制度改革が失敗だったのか、失敗ではなかったのかということではないと思っている。

なぜフランス並だったのか?
……それは、はっきりしない

――法曹人口問題の元凶である年間司法試験合格者数3000人という数字の根拠は、結局、だれもよくわかっていなかった。弁護士のだれに聞いても、その根拠を知らない。

 なぜ3000人だったかは、司法制度改革審議会のときに、諸外国との比較で、日本は法曹人口が少ないということが指摘されていた。それで、せめてフランス並みの法曹人口に持っていくことが必要だという結論が出た。そこで2018年にフランス並みの法曹人口5万人に達するためには毎年何人の合格者数を出せば良いのか、ということで合格者数3000人という数字が出た。ある意味、ラフな数字だった。需要については当然議論をしている。しかし、目標値として3000人という数字が掲げられた。

――なぜ日本の法曹界がフランス並みの法曹人口にならなければいけないのか。

 ……それは、はっきりしない。

――結局、根拠も何もわからないのにもかかわらず、司法制度改革だと言って突き進んで、それでこの2~3年で当初想定していた状況とかなり違うということが分かってきた。就職難で食えない若手弁護士が目立つようになってきた。法曹人口問題が司法制度改革のすべてではないが、大きな部分を占める法曹人口増加策に対する結末は、結局、まったくうまくいかなかったということではないか。

 その国の法曹人口は何人が適正か、ということは正解を出すのは難しい。フランス並みとなったのは1つの例をとして、想定された仮定的な目標値だ。司法書士とか社会保険労務士とか、隣接士業が日本にはいて、資格を統一するのか。または日本が法科社会に馴染むのか。人数論を考えるときに議論し出せば、おそらく収拾はつかなかったかもしれない。

 司法制度改革は、民事訴訟法の改正も後回し、行政訴訟法も後回し、そうやってわずか3年間でやりきるということだった。司法制度改革推進本部で一気に法曹養成制度や新司法試験などをやるということで、大変なエネルギーを使ってやった。司法試験合格者数は、理念で3000人と決めた。もっと多くすべきだとか少ないとか、いろいろな議論があった。しかし、3000人というのは、将来的な社会のニーズと比較して、人口増加のスピード感は合わなかったということだった。

 司法制度改革が成功したのか、失敗したのかという、そういう立て付けで話をするべきではない。一概には、成功か失敗かは言えない。

 きちっと、新しい制度の担い手として、弁護士を確保して行かなければならないということがあった。たとえば、被疑者国選弁護制度などは、対象となる事件も拡張されてきて、対応するには相当数の弁護士人数が必要だ。労働審判制度もそうだ。

 また、過疎地には弁護士がいなくて、都市部にはたくさんいるという偏在の問題もあった。そういう意味で、弁護士界としては、弁護士はもっと増やすべきだという考え方だった。経済界の弁護士を増やせという声もあった。いま思えば、1500人くらいで検証しながら、さらに必要なのか、そうでないのかを検証し、ニーズの伸びはどうなのかを考えて行くという、本来はそういうこと必要だったのかなとは感じる。 

地に足がついた議論の末
合格者1500人を目指す

――日弁連は3月15日に発表した「法曹人口政策に関する提言」で「司法試験合格者数をまず1500人にまで減員し」と明記した。では、この1500人というのは、どのように算出したのか。当然、社会にはどのようなニーズが、どのくらいあって、その将来予測もされて、それで、1500人という数字がはじき出されたと思うのだが。1500人になった経緯を教えてほしい。


 そう単純ではない。ここまで合格者数が2000人前後という状況が続いてきた。それで、今後、さらに法曹人口を受け入れられるかどうか、というのを見極めてきた。しかし、昨年は400人もの司法試験合格者が弁護士登録をしなかったり、一部には弁護士事務所に就職せず、即独(ソクドク:弁護士事務所に勤務して経験を積まずに即、独立して開業することから、こう呼ばれる/本連載第3回参照)も何人か出ている。多くの弁護士事務所が、がんばって新人弁護士を採用してきたが、来年以降は採用が難しいというところもあった。そういうことで、1000人でも多いのか、1500ではどうなのかということを議論して決めている。3000人と決まった時よりは地に足がついた議論をしている。

 私は地方を回って、若い弁護士たちと法曹人口の適正人数について話し合ってきた。被疑者国選の制度を拡大していこうとしているが、どのくらいの弁護士がいれば、対応可能なのか。さらに、少年事件などを担う弁護士を増やしていかないといけないということもある。そうして、社会に必要な弁護士の数は、毎年何人くらい輩出していく必要があるのか、自分たちなりに試算していく。

 現場の弁護士たちの声、公的な弁護活動や制度を支えるための弁護士人数の試算、事件数はどのように推移するか、また、現場の忙しさなどを考慮に入れて、議論している。

 市民に対する法的サービスを弁護士界は積極的にやってきたが、それに対して前向きな声もある。いままで弁護士が少なかった地方に弁護士がきてくれてよかったと。まだ、もう少し多く来てほしいという声だってある。そういうことを総合的に考えて、努力して、ニーズを顕在化させて、活動領域を拡大していって、いろいろな判断をすると、1500人は落ち着きどころだ。

 また、司法研修所は1500人であれば、充実した研修制度のカリキュラムを組める。総合的に考慮すると、走り回ったところ、肌感覚で1500人で当面、進めていくべき数字だと思う。

「むしろ企業はもっと弁護士を
採ってくれるはずだった」

――企業における弁護士の必要性について、企業側と弁護士界側の思惑のギャップがあるように思う。確かに、企業内弁護士は10年前と比較して10倍に増えた(本連載第5回参照)。企業に弁護士がやるべき仕事があったということだろう。しかし、弁護士界側の目標人数に、企業での採用数を結びつけるべきではないと思う。なぜなら、企業は企業の論理で、個々の企業の戦略に合わせて、必要なときに、必要な数だけ採用するからだ。弁護士界の要望を聞いて、目標人数を達成させるために必要でもない弁護士をわざわざ採用するような、お人好しの企業はないと思う。

 日本の企業にとっての弁護士のニーズというのは、劇的に変わるかどうかは別にして、いま、徐々にだが変わりつつある。いまは弁護士と企業が協働体制で、同じ組織内で働くというマインドが増えている。徐々に、徐々にだが。あなたは片岡さんにインタビュー(片岡詳子弁護士、前日本組織内弁護士協会理事長、本連載第6回参照)されているので、お分かりかもしれないが。

 企業はスキルのある弁護士に入社してほしいと思っている。法科大学院で鍛えられていて、やっぱり弁護士はいいね、と思ってくれるはずだ。弁護士を雇うコストについては少々の資格手当をつけたり、大学院卒業という待遇でも、それなりに応募してくる。

 弁護士は組織で働かない自由業で、独立不覊(どくりつふき)の精神でいる人が多い。一方で福利厚生などの会社で働くメリットを感じる人、賃金で働くことに魅力を感じる人、小さな事務所を開設するよりも、会社で働くからこそ経験できるビックプロジェクトに関わりたい人などが増えてくるはずだ。実際に、弁護士の実務経験が豊富なひとも、企業に入るようになってきている。

 企業のマインドも変わりつつある。グローバルとリーガライゼーションは同義だと言う人も多い。これから日本企業はどんどん国際的な取引をしていかなくてはならない。そういうときにロイヤーの肩書きは必要とされる。企業内の弁護士は増えているから、たくさん弁護士を使っている会社に取材して聞いてみるといい。

 弁護士側が、企業にもっと弁護士を採ってくれということではない。司法制度改革審議会で、経済界はもっと弁護士が必要なんだと言っていた。法廷作業ばっかりやっているんじゃない、国際戦略から遅れてしまう、と。経済同友会は弁護士大増員論者だった。経団連は必ずしもそうではないが、増やしていくべきだという立場だった。弁護士界が弁護士を企業に押し込む、ということではなくて、本当は経済界がもっと採ってくれるはずだったということだ。

*明日8月21日(火)公開予定の後編では給費制、派閥、法科大学院の問題について聞いていく。また、日本弁護士連合会が考える「弁護士は社会でどのような役割を担う人なのか」について議論をしていく。




根拠はハッキリしない。

裁判員裁判もそうですけどね。

でも、根拠がハッキリしない問題を 「肌感覚」 で地に足のついた議論と言われても・・・。

ハッキリしない地平線だと自分でおっしゃっておられる。

法科大学院

2012-06-01 | 弁護士会・弁護士
法科大学院廃止 弁護士6割賛成 7割「質の高い法曹養成できていない」(産経新聞) - goo ニュース

※引用

法科大学院廃止 弁護士6割賛成 7割「質の高い法曹養成できていない」

 有志の弁護士でつくる任意団体「法曹人口問題全国会議」が、全国の弁護士を対象に、法科大学院についてのアンケートを実施したところ、約6割が「廃止」に賛成したことが31日、集計結果で分かった。

 同会議は、司法制度改革による弁護士数の増加に反対する団体。4~5月にかけて日弁連の会員約3万人にファクスで質問状を送り、約11%にあたる3215人から回答を得た。

 現在の法科大学院制度について「賛成」との回答が26%だったのに対し、「反対」は51%。「法科大学院を廃止し、2年間の司法修習制度を復活させる」との意見には61%が「賛成」と答え、「反対」は21%だった。現行では司法修習期間は1年間となっている。

 また、「多様で質の高い法曹養成を達成しているかどうか」では「達成していない」「あまり達成していない」とする回答が計約70%に上った。

 法科大学院をめぐっては、合格者を多く輩出する上位校と下位校の二極化が進んでおり、総務省が4月、入学定員削減と統廃合の検討を法務省などに勧告。明治学院大が来年度以降の学生募集廃止を表明するなど、見直し議論が活発化している。


多様は多様ですよね。質の問題は、意識の問題とも絡むので、評価は難しいですね。

司法試験

2012-05-16 | 弁護士会・弁護士
司法試験スタート、今回から予備試験の通過者も(読売新聞) - goo ニュース

※引用


司法試験スタート、今回から予備試験の通過者も

 法曹資格を得るための司法試験が16日、東京など全国7都市の12会場で始まった。受験者は、法科大学院の修了生のほか、今回の試験から、「司法試験予備試験」を通過して受験資格を得た人も初めて加わった。

 合格発表は9月11日。

 司法制度改革により、司法試験は2006年度以降、法科大学院の修了生を対象にした「新司法試験」と、従来形式の「旧司法試験」が並行して行われてきた。旧試験の終了に伴い、今回から、試験が一本化された。


新 が 取れました。

アイフルの懲戒請求

2012-05-12 | 弁護士会・弁護士
アイフルが弁護士懲戒請求を提出 弁護士が多重債務者を食い物に!(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース

※引用


アイフルが弁護士懲戒請求を提出 弁護士が多重債務者を食い物に!


弱者の味方であり、法の番人であるはずの弁護士が、違法性の高い行為をして多重債務者を食い物にし、私腹を肥やしている――。こんな信じられないような話が、実証されるかもしれない。本連載第1回では、過払い金返還請求に絡んだ非弁行為や非弁提携について触れた。今回は、その具体的な事例と業界内の動きが明らかになったため、詳細をレポートする。弁護士界に対しては、極めて重い現実が突きつけられた格好だ。


 5月7日、消費者金融大手のアイフルが東京第一弁護士会(一弁)に対し、同会所属の弁護士が弁護士法27条「非弁護士との提携の禁止」、弁護士職務基本規定第11条「非弁護士との提携」に違反している疑いが強いとして、懲戒処分の請求を行ったことが分かった。この件に関して一弁は、「詳細については、いっさい答えられない」としている。

 懲戒処分請求の対象としている弁護士は森田倩弘弁護士。ところがなんと森田弁護士はすでに死去しており、2012年1月8日に弁護士登録を抹消していることから、手続きを先に進めることができないという理由で、一弁はアイフルからの懲戒請求を受け取らなかった。しかし、一弁はアイフルが提出した請求内容を重く見て、懲戒請求こそできないものの、事実関係を調査する方向だという。

 森田法律事務所の事務員は「業務内容については、詳しいことはわからない。懲戒請求の動きについては初めて知った」と話す。森田法律事務所は6月中に閉鎖する予定だという。


 図をご覧いただきたい。森田弁護士が行っていたとされる取引は下記のようなスキームだ。


① 融資を希望する多重債務者の顧客が消費者金融会社に、融資申し込みの電話をする。すると消費者金融会社は他の消費者金融会社に対する債務がないか等を顧客に聞く。
② 消費者金融会社は、顧客に来店するように依頼する。
③ 来店すると顧客は「審査の結果、融資はできないが森田法律事務所で債務整理を行えば融資ができる」と、森田弁護士に債務整理を委任するように仕向けられる。その際、消費者金融会社の担当者は「森田法律事務所を紹介されたことは、絶対に口外してはいけない」と口止めする。
④ 顧客が森田法律事務所を訪れ、面談する。
⑤ 顧客は他の消費者金融会社に対する債務を整理するということで、過払い金返還請求の手続きを行うなどの、債務整理を森田法律事務所に委任することになる。顧客にとっては「新たに融資してもらうためには森田弁護士に債務整理を依頼しなければならない」と言われているため、応じざるを得ない。
⑥ 委任した後、森田弁護士からの過払い金返還の額や、手続きにかかる費用の説明は無く、逆に顧客は「返還された額では手数料に満たない」と森田弁護士から費用の請求を受ける。本来であれば顧客のものである過払い金返還金は顧客に支払われない。

 アイフルは、上記の取引は弁護士ではない者から事件の周旋を受けているとして、弁護士法第27条「非弁護士との提携の禁止」に違反すると主張している。取引③で顧客に口止めをするのは、周旋の実態がバレてしまうことを防ぐためだ。

弁護士法違反のポイントは
「業務性」と「報酬目的」

 消費者金融会社と森田弁護士は、実質的に提携していた可能性が高く、消費者金融会社が顧客を紹介したことの見返りとして、森田弁護士から報酬が支払われていた可能性もあるという。

 弁護士と消費者金融会社が手を組んで、多重債務者から手順⑥でカネを巻き上げている構図だ。弁護士と手を組んだ消費者金融会社は、一連の手続きを踏んだ後、多重債務者に融資をしてビジネスを続ける。

 弁護士法に詳しいベテラン弁護士は次のように語る。

「弁護士法第27条や非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止を規定する同法第72条違反を立証するポイントは二つあり、『業務性』と『報酬目的』だ。まず、こうした仕組みを活用して繰り返し利用者からカネを取っているなら、『業務性』があると言える。ただ『報酬目的』については立証が難しい。過去、こうした事案では、必ず争点になっている。消費者金融会社と森田弁護士の間で紹介に対する報酬があることが立証されれば、弁護士法72条違反は確実だろう。森田弁護士と組んでいた消費者金融会社は典型的な周旋屋だ。事件屋とも言う」

 もう1つある。5月7日にアイフルは森田弁護士に対してだけでなく、神奈川県司法書士会所属のある司法書士に対する懲戒処分の請求も、横浜地方法務局に提出した。対象となった司法書士は、神奈川県司法書士会会則第86条第2項「非司法書士との提携禁止」に違反しているとアイフルは提起している。

 これに対して、横浜地方法務局は「情報公開法の不開示情報に当たるため、いっさい答えられない」と、また神奈川県司法書士会は「当会としては、関知していない」と話す。

 スキームは、まずNPO法人や市の関係者と名乗る第三者から多重債務者の顧客に「電話のみで過払い金が返ってくる」という連絡があり、顧客がそれに応じると件の司法書士が紹介される。その司法書士との面談や過払い金返還請求に関わる手数料の説明はなく、消費者金融会社との訴訟提起や和解が、顧客の了承無く進められるという。

 ここでは、NPO法人や市の関係者と名乗る者が、いわゆる「事件屋」「周旋屋」と言われる存在だ。ある弁護士は「昔は弁護士と組もうとする事件屋が多かったが、非弁の取り締まりが厳しいから、今の事件屋は司法書士と組もうとしている」と話す。

崖っぷちのアイフル
懲戒請求する厳しい懐事情

 消費者金融会社の大手であるアイフルが、非弁行為に対して弁護士会に懲戒請求をすることは珍しい。同社は、自社の顧客がこうした違法性の高い取引に巻き込まれることを防ぐために、懲戒請求に踏み切ったという。

 ただ、別の角度から見れば、アイフルのこうした行動には、そうせざるを得ない理由もある。

 アイフルは2009年9月、私的整理の一種である、事業再生ADRを申請した。背景には、改正貸金業法によって上限金利が出資法の上限金利である29.2%から利息制限法の上限金利を適応することで引き下がり、また年収の3分の1までしか顧客へ融資ができない総量規制などによる、事業環境の急速な悪化があった。06年からの終わりの見えない過払い金返還請求への対応で、業界各社は軒並み虫の息である。アイフルでは今も月間過払い金返還請求件数が8000件前後で推移していると言われ、月間過払い金返還額は30億円から40億円に上るという。

 アイフルとしては、懲戒請求をして弁護士界に一石を投じることで、少しでも、違法性の高い行為を繰り返す弁護士がいなくなることを期待している。弁護士界の自浄作用が問われているのだ。そして、最終的に過払い金返還請求の件数が減っていくことを狙っている。

 2件の懲戒請求を行って、その違法性が認められたとしても、アイフルに直接の金銭的メリットはない。むしろ、他の同業の消費者金融会社や森田弁護士、司法書士側から事実無根であるとして、あべこべに訴えられるリスクすらある。

 しかし、同社は「訴訟になった場合でも、証言していただける方を集めている」とリスクは承知の上だ。自らの事業の継続性を担保するためにも、違法性の高い行為を繰り返し、過払い金返還請求をする弁護士や、手を組む同業の消費者金融会社に、目を瞑っていられないほど崖っぷちに追い込まれているのだ。

自浄作用と品位を問われる
一弁の処理の仕方に注目

 前述の弁護士法に詳しい弁護士は「森田弁護士が行なっていたと言われる行為は、昔からある典型的な非弁提携のモデルだ」と語る。弁護士界では、こうした非弁取引の防止を長く課題としており、前日弁連会長の宇都宮健児弁護士は、弁護士界の襟を正すべく非弁活動と非弁提携の撲滅に力を入れていた。

 しかし、一向に非弁は無くならない。多重債務者の顧客は、何も知らずに非弁提携をする消費者金融会社にひっかかり、弁護士の言うままに債務整理を行ってしまう。結局、カネはむしり取られる。

「昔からあること」で片付けてしまって良いのだろうか。

 これを放置すれば、真摯に多重債務者と向き合い手を差し伸べる大多数の弁護士と、法令を遵守し、小口の融資に対応する多くの消費者金融会社にとっては、大変な迷惑である。もっと言えば、こうした違法性の高い弁護士や消費者金融会社が跋扈し、結果的に法令を遵守している正規の業者が、押し寄せる過払い金返還請求によって窮地に追い込まれ、倒産でもすれば、社会にとってもインパクトは大きい。

 小口資金を短期間融資するような消費者金融は、中小企業の少額の事業資金や、一般の市民生活での資金ニーズに応える、重要な役割を果たしてきた。しかし、改正貸金業法が施行され、消費者金融業者数は全盛期の約4万7000社から12年3月末には2350社まで減ってしまった。一方で小口資金の融資のニーズが、社会に存在することに変わりはない。ニーズを満たす先が無くなれば、顧客はヤミ金融を頼らざるを得ない。いまでは、改正貸金業法のおかげで、ヤミ金が息を吹き返すという状況になっており、問題視されている。

 アイフルが一弁に突きつけた懲戒請求は、受け付けられなかった。しかし、弁護士界全体の自浄作用や、弁護士界内で頻出する「弁護士の品位」を問い、一弁の対応によっては、後々に社会全体に大きな影響を及ぼす可能性がある。アイフルが放った問いは、極めて重い。

「見直し」も・・・

2012-05-07 | 弁護士会・弁護士
司法修習生「貸与制」見直しも…民自公が合意(読売新聞) - goo ニュース

※引用

司法修習生「貸与制」見直しも…民自公が合意

 民主、自民、公明の3党は、国が司法修習生に生活資金を貸す「貸与制」に対して与野党に異論があることを踏まえ、政府が現在進めている新たな法曹養成制度の検討の中で、貸与制見直しを含めて1年以内に結論を出す新組織を設置することで合意した。

 民主党が今国会に関連法案を提出し、自公両党も賛成して成立する見通しだ。

 政府は昨年の臨時国会に、貸与を受けた司法修習生に返済猶予を認める条件として「経済的理由」を盛り込んだ裁判所法改正案を提出し、今国会に継続審議になっている。公明党は貸与制に反対で、国が給料を支給する「給費制」の存続を求める同法改正案の修正案を提出している。

 このため、民主党は自公両党に対し、裁判所法改正案に「付帯決議」を盛り込んだ同法改正案の修正案を提案した。閣議決定に基づき、法科大学院の定員や司法試験の見直しなどを含めた法曹養成全体について検討する新組織の設置を盛り込み、この中で貸与制についても検討するという内容で、自公両党も受け入れた。民主党は修正案を今国会に提出する方針だ。


「見直し」も・・・とか、「見直し」か・・・とか、東スポ 見出し みたいですね。

会長選挙

2012-04-27 | 弁護士会・弁護士
日弁連会長に山岸氏=3度目対決で現職破る(時事通信) - goo ニュース

※引用

日弁連会長に山岸氏=3度目対決で現職破る

 日弁連次期会長選のやり直し選挙が27日投開票され、東京弁護士会元会長の山岸憲司氏(64)が、初の再選を目指した現職の宇都宮健児氏(65)=同弁護士会=を破り、当選した。最初の選挙では両氏の決選投票でも当選者が決まらず、初のやり直し選挙となっていた。

 仮集計によると、山岸氏が8546票、宇都宮氏が7673票だった。日弁連の会則では、当選するには全体の最多票を獲得した上で、3分の1超に当たる18以上の弁護士会で最多票を得る必要がある。山岸氏は19会を制し、当選条件を満たした。