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弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

合議

2015-06-18 | 弁護士会・弁護士
民事訴訟1審、合議対象拡大へ…複雑事案3人で

読売新聞の記事からです。

民事訴訟1審、合議対象拡大へ…複雑事案3人で


 最高裁が、民事訴訟の1審について、裁判官3人による合議の対象となる訴訟を拡大する方向で各地裁と協議することが分かった。

 合議の割合は現在5%弱だが、18、19日に全国の地裁所長らが裁判運営の課題を話し合う会議で必要な態勢などを検討する。情報技術(IT)や、金融商品での消費者被害などを巡って難しい訴訟が増える中、3人による議論で判断の質を高める狙いがある。

 各地裁では、多くの民事訴訟を裁判官1人の「単独」で処理し、合議での審理は国家賠償や名誉 毀損 きそんなどの重要訴訟に限定してきた。昨年は全国の約14万1000件のうち、合議は4・9%の約6900件だった。

 合議拡大の対象になりそうな訴訟は、複雑な金融商品で損失を出した顧客が業者を説明義務違反で訴えるケースや、システム開発を巡る賠償請求など。証拠が乏しくて判断の難しいことが多い遺言の有効性に関する訴訟、NHKの受信料不払いを巡る訴訟なども、影響が大きいため対象になりやすいとみられる。



イラネッチケー
の影響でしょうか?

判決文の偽造?

2015-06-15 | 弁護士会・弁護士
判決文偽造「ばれないと思った」 地検、弁護士聴取へ

朝日新聞の記事からです。


判決文偽造「ばれないと思った」 地検、弁護士聴取へ


 民事裁判を起こしたように装い、判決文を偽造した疑いのある大阪弁護士会所属の男性弁護士(58)が13日、朝日新聞の取材に応じ、「裁判をしても勝ち目がないと思ったが、依頼人にそう説明すると怒られるので裁判をやっているように装った。ばれないと思った。申し訳ない」と偽造を認めた。大阪地検特捜部は有印公文書偽造・同行使の疑いで事情を聴く方針。

 弁護士は2010年まで約10年間、大阪府内の機械製造会社の顧問を務め、05年以降、社長から民事裁判5件の代理人業務を頼まれた。「勝てば賠償金は全額やると言われた。勝っても負けても依頼人に金を渡す必要はないと受け止め、訴訟を起こさなくてもばれないと考えた」と話した。

 偽の判決文はパソコンで作り、別訴訟の正規の判決文をコピーしたうえで裁判所の職印を切り取って貼り付けたと説明。大阪地裁名義の判決文1通、地裁堺支部名義の判決文と決定文各1通の偽造を認め、「裁判官の名前を知りたいと依頼人から迫られ、つい作ってしまった」と述べた。

 社長は着手金や顧問料計約1700万円をだまし取られたとして提訴したが、弁護士は「着手金は受け取っていない」と主張。受領額を争う考えを示した。


よく分からない部分の多い記事ですね。


勝てば賠償金は全部やると言われた。?

ばれないと考えた。??

裁判官の名前を知りたいと依頼人から迫られ???

受領額を争う考えを示した????

司法試験合格者数

2015-05-22 | 弁護士会・弁護士
司法試験合格者1500人確保を…法曹志願者減少を想定 政府が提言案提示

産経新聞の記事からです。


司法試験合格者1500人確保を…法曹志願者減少を想定 政府が提言案提示


 法律の専門家を養成する制度の改革について検討する政府の法曹養成制度改革推進室は21日、司法試験合格者数を年間1500人程度以上とする提言案を有識者会議「法曹養成制度改革顧問会議」に示した。これを踏まえ、政府は7月までに適正な合格者数などを提言する予定だ。

 提言案によると、改革推進室は「質・量ともに豊かな法曹を養成する」という現行制度の趣旨を尊重し、今後も法曹人口を増加させる方針を明示。法曹志願者のさらなる減少を想定し、旧司法試験の合格者数で最多だった約1500人を下回らないよう、法科大学院改革や法曹資格者の活動領域の拡大など必要な取り組みを進めるべきとした。

 また、法曹資格者の多くが法律に関わる仕事に従事している現状から、これまで輩出してきた1800人から2千人程度の合格者数を「相当」と評価した。一方、1500人程度を確保するにあたっては「法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきではない」と付言した。

 政府の法曹養成制度改革推進会議は7月までに、司法試験や法科大学院のあり方などを含む提言をまとめる方針。

 司法試験は平成18年から原則的に法科大学院修了者が受験する現行の仕組みとなった。政府は法曹需要の増大を見込み、年間合格者数3千人程度を目指していたが、弁護士の就職難などが問題化し、25年7月に撤回した。昨年の合格者は1810人だった。

 司法試験の受験者数はここ数年、8千人前後で推移。当初は7〜8割と想定されていた合格率は2割程度にとどまる。この影響もあり、一時は4万人を超えた法科大学院の受験者数が今春初めて1万人を割った。6千人に迫った入学者数も2201人に落ち込んでいた。



1500人を確保する、下回らないようにする理由が分かりませんね。

弁護士法違反

2015-04-17 | 弁護士会・弁護士
毎日新聞の記事です。


<弁護士法違反>行政書士に150万円支払い命令 地裁 /広島

 県行政書士会の60代の男性行政書士が、弁護士資格がないのに債務整理をして報酬を受け取ったのは弁護士法違反(非弁行為)に当たるとして、依頼人の男性らが報酬の返還などを求めた訴訟の判決で、広島地裁(龍見昇裁判長)が同法違反を認定し150万円の支払いを命じていたことが11日、分かった。判決は3月27日付。

 判決によると、行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。

 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。行政書士は「和解書作成にあたり、和解金の額を業者に確認しただけ。記名押印も訂正印を押したにすぎない」として控訴する方針。

 行政書士は13年6月から県行政書士会の監察部長を務めており、同会は「調査中であり、確定判決や調査の結果を踏まえて必要があれば処分する」としている。



非弁行為もさることながら、着手金と報酬の金額がすごいですね。

民事家事当番弁護士制度

2015-02-26 | 弁護士会・弁護士
民事紛争に「当番制度」導入(山陽新聞) - goo ニュース

山陽新聞の記事です。


民事紛争に「当番制度」導入

 岡山弁護士会は4月1日から、民事紛争の当事者に弁護士を紹介して無料相談(初回のみ40分)を行う「民事家事当番弁護士制度」をスタートする。「身近な司法」の実現に向けた取り組みの一環で、法的救済の手段を拡大する。日本弁護士連合会は、中四国地方の弁護士会では初の試みとしている。
 岡山弁護士会によると、2013年に全国の地裁に提訴された民事訴訟約15万件のうち、6割に当たる約9万件で原告か被告、もしくは双方に代理人がいなかった。「突然訴えられて困惑し、代理人不在のまま弁論期日を迎えて判決に至るケースもある」といい、弁護士の知人がいないことや、1回5千円の相談費用などが代理人をつけられない理由の一つとみられる。そうした事態の防止を目的に制度創設を決めた。
 対象は、損害賠償や貸金の請求、離婚、相続など県内の裁判所が受理した全ての民事訴訟の一審や調停となっている事案。申込者は、訴訟の当事者本人で、代理人弁護士がついていない人に限る。相談には裁判所の送付書類が必要になる。
 申し込みに対し、岡山弁護士会が当番弁護士を紹介する。日時を調整して担当弁護士の事務所で40分の無料相談を実施。裁判手続きや今後の対応についてアドバイスが受けられる。互いの条件が合えば、引き続き代理人の契約を結ぶことも可能。当番弁護士は岡山弁護士会に所属する368人のうち希望者が担当する。
 日弁連によると、刑事事件は当番制を実施していたが、民事・家事は06年に大阪弁護士会が初めて導入。これまでに東京、横浜、兵庫など12都府県に広がり、大阪では09~13年度に年間263~481件の活用があったという。
 岡山弁護士会の奥田隆之同制度担当副会長は「法律のプロが入れば法的により公正な訴訟が実現できる。原告、被告双方に積極的な活用を呼び掛けていく」としている。


12都府県で実施されているんですね。

23条照会

2015-02-26 | 弁護士会・弁護士
日本郵便に賠償命じる=弁護士会照会「漫然と拒絶」―債務者転居先調査・名古屋高裁(時事通信) - goo ニュース

時事通信の記事です。

日本郵便に賠償命じる=弁護士会照会「漫然と拒絶」―債務者転居先調査・名古屋高裁

 民事訴訟の和解金を支払わない債務者の転居先について、日本郵便(旧郵便事業会社)が不当に照会を拒否したとして、愛知県弁護士会が約30万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。木下秀樹裁判長は「転居先照会は一律に応じないと決めて、漫然と回答を拒絶した」と批判。請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、同社に1万円の損害賠償を命じた。

 弁護士法は、弁護士会が行政機関や企業に必要事項を照会できると規定しているが、日本郵便は転居先の問い合わせに一切応じていない。照会拒否に関し、同社の賠償責任を認めた判決は初めてという。

 木下裁判長は判決で、弁護士会照会について「紛争を適正に解決するための公益目的の制度」と指摘。「財産差し押さえには住所を知る必要性が高く、日本郵便の報告義務は守秘義務を上回る」と認定した。

 同社側は、制度が悪用されれば転居者の不利益になるなどと主張したが、木下裁判長は「悪用防止は弁護士会が対処すべき問題だ」と退けた。一方、債権者の男性への賠償は認めなかった。

 判決によると、男性は未公開株販売商法の被害に遭い、200万円を受け取る条件で相手方と和解。弁護士会は2011年、差し押さえの必要があるとして債務者の転居先を照会した。

 愛知県弁護士会の石川恭久副会長は判決後に記者会見し、「照会制度の意義を裁判所に理解してもらえた。不当な回答拒否を減らせるよう、今後も努力する」と話した。

 日本郵便広報室の話 判決文が届いておらず、コメントは差し控える。 


おお、恭久 先生ではありませんか。

弁護士に対する脅迫

2014-08-18 | 弁護士会・弁護士
産経ニュースの記事からです。


岐阜地裁支部長を書類送検 後見人の弁護士脅迫容疑

 高齢女性の成年後見人を務めていた弁護士に、女性が無断で知人に貸した金の回収をするよう脅したなどとして、岐阜県警多治見署が脅迫と公務員職権乱用の疑いで、岐阜地裁多治見支部長の近田正晴判事(52)を書類送検していたことが13日、県警などへの取材で分かった。脅迫を受けたとされるのは、同県弁護士会所属の美和勇夫弁護士(72)。成年後見人を務めていた同県多治見市の女性の資産管理をめぐり、近田判事から現金を脅し取られそうになったとして、昨年6月に告訴していた。

 告訴状によると、平成21年3月、女性が周囲に無断で知人に現金300万円を貸していたことが分かった。美和弁護士はそのうち約200万円を回収後、後見人を辞任し東濃成年後見センターに引き継いだ。

 家裁支部長を兼務していた近田判事は24年11月、後見人辞任により指導監督する権限がなくなったのに、美和弁護士に「センターに未回収分の100万円を支払え」「払わなければ懲戒の申し立てをする」などと脅したとされる。


状況はよく分からないですが、裁判官を脅迫と公務員職権乱用で書類送検とは、珍しいですね。

美和弁護士ならではか。

飛びつくな!

2014-07-09 | 弁護士会・弁護士
多重債務者斡旋 競争激化で困窮の弁護士「報酬50万、飛びついた」(産経新聞) - goo ニュース


産経新聞が次のように報じています。

多重債務者斡旋 競争激化で困窮の弁護士「報酬50万、飛びついた」

 東京都内の弁護士数人が、弁護士資格のないNPO法人元代表の紹介を受けて債務整理を行い、報酬の一部をNPO側が受け取っていた問題。“正義の味方”であるはずの弁護士が、なぜ違法な商売に手を貸したのか。弁護士への取材から浮かんだのは「経済的困窮」から違法行為に手を貸す様子だった。

 ◆「赤字続き…」

 「仕事が減って困っていた。月50万円という言葉に飛びついてしまった」

 平成22年から約2年間、元代表と提携していた50代の男性弁護士は、産経新聞の取材にこう振り返った。「近年は弁護士が増えて仕事が取れなくなった。事務所は赤字状態が続いていた」とも打ち明けた。

 当初、先輩弁護士から「債務整理の仕事をしないか」と誘われた。週3、4件のペースで払い過ぎた利息(過払い金)の返還交渉などを手がけ、多重債務者から手数料などで月300万円を得たこともあったが、実際には事務員が大半を元代表へ送金していたという。

 この弁護士は「実務は自分でやっていたので違法性はないと思っていた」と訴えた。

 別の40代男性弁護士には「月100万円の報酬」が提示された。当時、弁護士は仕事があまり得られない状況だったという。「事務員に経理を任せていた。帳簿上、全て自分の報酬になるのかと思っていた」と釈明する。

 ◆懲戒者を標的

 23年3月まで元代表と提携していた70代男性弁護士は「経理をNPO側に任せるのは危険だと思った」と振り返る。

 同僚弁護士の業務を引き継いだが、元代表との提携が違法だと気付き約1年で提携を打ち切った。「飛びついて抜け出せなくなる弁護士も多いのではないか」と振り返る。

 元代表は20年以降、少なくとも7人の弁護士と提携。多くは仕事量が減ったり、懲戒処分を受けたりして経済的に困窮していたという。「そうした弁護士に定期的な報酬を確約することで人員を確保し、債権回収をビジネスとして成立させていた」(検察幹部)

 日弁連の調査(22年)によると、平均的な弁護士の年間所得(中央値)は、12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」との質問には、4割以上が「そう思う」と回答した。

 別の検察幹部は「弁護士数の急増もあるのかもしれないが、弁護士には高いモラルが求められる。困窮しているといって、法に抵触した行為をするのは言語道断だ」と話している。


実務は自分でやっていたので違法性はないと思っていた

事務員に経理を任せていた。帳簿上、全て自分の報酬になるのかと思っていた

困窮とか以前の問題だと思います。

5回まで

2014-05-28 | 弁護士会・弁護士
司法試験、受験5回まで可能に 改正法が成立へ(朝日新聞) - goo ニュース

朝日新聞によると

 司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が28日、参院本会議で可決・成立する、ということです。


記事は次のように続きます。

 法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にする。法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」の合格者に対しても、同様とする。

 司法試験の志願者は減少傾向が続いており、今年は5年ぶりに1万人を割り込んだ。若手弁護士の就職難などのほかに、受験回数の少なさも敬遠される一因とみられている。法務省は今回の法改正で志願者の数を回復したい考えだ。

 改正法は、来年度の司法試験から適用される。すでに3回不合格になった人でも「修了後5年以内」であれば再受験できる。また、受験生の負担を軽くするために受験科目も変更した。六法と行政法を課していた短答式試験を憲法、民法、刑法の三つに減らす。


旧司法試験には受験回数制限がなくてよかった。
受験機会の制限ってどういう立法趣旨なんだろう?

法科大学院

2014-05-08 | 弁護士会・弁護士
法科大学院の定員充足率、初めて6割下回る(読売新聞) - goo ニュース

読売新聞によると


 今年度の法科大学院入試で、定員充足率が59・6%と6割を初めて下回り、過去最低を更新したことが8日、文部科学省の調査でわかった、ということです。

 今春入試を実施した67校の総入学定員3809人に対し、実際の入学者数は2272人。総志願者数も前年度より2割減の1万1450人で、志願倍率は3倍と過去最低だった。

 大学別で定員充足率が最も低かったのは、東海大の3%で、定員30人に対し、入学者は1人。次いで新潟大の5%、神奈川大の8%だった。定員充足率が高かったのは、千葉大(110%)、首都大学東京(108%)、一橋大(104%)。定員に達したのは、わずか6校だった。

 法科大学院修了者の司法試験合格率は低迷しており、文科省は定員割れや合格率の状況に応じて、交付金などを減額する措置を取っている。来年度入試からは、新たに東海大や大東文化大など計9校が募集停止する。


学年一人の院生もつらいですね。

2年後3年後には予備試験組との比率がどうなっているんでしょうね。

司法試験について 法科大学院終了の要件を外せばいいと思います。

予備試験合格のための勉強がどういうものかわからないのですが・・・。

司法試験法 改正

2014-03-04 | 弁護士会・弁護士
司法試験、5回まで可能に=受験制限緩和法案を閣議決定(時事通信) - goo ニュース

時事通信によると

 政府は4日午前の閣議で、司法試験の受験回数制限を緩める司法試験法改正案を決定した。ということです。

 法科大学院修了や予備試験合格後の最初の4月から5年間で3回としていた制限を、5年間で5回までに緩和する。受験生の精神的な負担を軽減するのが狙いで、今国会での成立を目指す。

 改正案が今国会で成立すれば、2015年の司法試験から適用する。例えば11年3月に法科大学院を修了し、毎年5月実施の司法試験を既に3回受けた人の場合、5年目に当たる15年は受験可能となる。11年11月の予備試験合格者で、今年5月に3回目となる受験に失敗した人には、16年まで2回のチャンスが残されることになる。

 また、選択肢から一つの正答を選ぶ短答式試験は現在7科目から出題されているが、改正案では基本的な法律科目への理解力を高めるため、憲法、民法、刑法の3科目に絞り込む。 


精神的負担は前提なのですね。修習生の話を聞くと経済的な負担も相当なもののようです。


産経新聞は 「食いつめた」 という 表現がお気に入りみたい。

2014-02-14 | 弁護士会・弁護士
貸すより儲かると「債務整理屋」に 食いつめた弁護士狙い撃ち、共存共栄関係に(産経新聞) - goo ニュース

産経新聞は

 債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず所得税約1億5千万円を脱税したとして、所得税法違反罪で刑事告発されていたNPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)は、収入源の少ない弁護士に狙いを定め事務所を提供して事務員を派遣するなど、債務整理の実務の大半を担った。弁護士側は事実上、何もせずに小林元代表から一定収入が得られるメリットがあり、両者は共存関係を維持していたとみられると報じています。。

 関係者によると、消費者金融会社に勤務していた小林元代表が、弁護士と連携し「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。最高裁が18年、出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間のグレーゾーン金利を「違法」と初判断したことを機に「貸す側よりも業者から過払い金を取る債務整理屋の方がもうかると思ったようだ」(国税関係者)という。

 多重債務者や貸金業界に人脈を持つ小林元代表は、弁護士への接近も巧みだった。小林元代表に名義を貸した弁護士(52)や関係者によると、20年当時、この弁護士は弁護士会から懲戒処分を受けるなどし、多額の借金を抱えていた。その頃、小林元代表側から「金は出すので協力してほしい」と名義貸しを持ちかけれ了承。小林元代表が弁護士事務所近くに部屋を借り、事務所と数字を1つだけ変えた電話番号で業務を開始した。

 顧客対応や消費者金融との交渉は主に小林元代表が行い、弁護士は最低限の指示を出すだけ。弁護士名義の口座は事務員が管理する一方、小林元代表から弁護士への報酬は月50万円に上った。弁護士は22年6月、小林元代表との関係を絶ったが、小林元代表は「別の懲戒処分を受けた弁護士に引き継ぐ」と話したという。弁護士は取材に、文書で「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」と回答した。

 名義貸しをした別の弁護士は、自らの事務所に小林元代表の事務机を用意。事務所内で債務整理業にあたらせたケースもあった。


別の記事でも

食いつめた弁護士を狙い撃ち 事務所提供し事務員派遣

の見出しで同じ内容の記事をネットに載せている。

この表現がお気に入りみたいです。

受験回数制限

2014-01-08 | 弁護士会・弁護士
司法試験「5年で3回」を「5年で5回」に緩和(読売新聞) - goo ニュース

読売新聞によると


 政府は、司法試験の受験回数制限を現行の「5年で3回」から「5年で5回」に緩和することを柱とした司法試験法改正案を、1月召集の通常国会に提出する方針を固めたということです。司法試験の合格者数の増加につながりそうだとも報じられています。

 早ければ2015年実施の司法試験から適用される。

 06年に始まった現行の司法試験制度では、初の制度見直しとなる。

 法務省によると、司法試験受験資格を得た後、勉強時間を確保する目的で、年1回の司法試験をすぐには受験しない「受け控え」が目立っている。だが、13年実施の司法試験をみると、法科大学院修了直後の受験生の合格率が39%であるのに対し、09年修了の5年目の受験生は7%と、受験が遅れるほど合格率は低下する傾向にある。このため、回数制限について、「受験生を必要以上に慎重にさせている」と疑問視する声が出ていた。


司法試験法の改正案ということですが
司法試験のあり方をよく議論すべきということのようです。

日弁連 会長選挙

2014-01-08 | 弁護士会・弁護士
日弁連会長選スタート 2氏届け出、法曹養成制度が争点(朝日新聞) - goo ニュース


朝日新聞によると・・・

 日本弁護士連合会(山岸憲司会長、会員約3万5千人)の次期会長選が8日公示され、東京弁護士会所属の武内更一(こういち)氏(56)と、第一東京弁護士会所属で元日弁連副会長の村越進(すすむ)氏(63)が立候補を届け出た(届け出順)ということです。届け出期間は14日まで。今のところ両氏以外に立候補の動きはない。投開票は2月7日。任期は4月1日から2年。

 法科大学院修了者の司法試験合格率の低迷や、若手弁護士の就職難などが問題になるなか、法曹養成制度が争点になりそうだ。

 武内氏は「多額の学費がかかる法科大学院制度を廃し、誰でも受験できたかつての司法試験に戻すべきだ」と主張。村越氏は「年間の司法試験合格者を当面1500人以下に抑え、法科大学院の定員減や統廃合を促すべきだ」と訴える。


法曹養成制度が争点になる???より重要な喫緊の課題はない?ということですかね。

法科大学院 改革?

2013-11-06 | 弁護士会・弁護士
法科大学院、5段階分類 統廃合推進へ補助金傾斜 文科省方針(産経新聞) - goo ニュース

産経新聞によると


 司法試験の合格率低迷などが問題視されている法科大学院について、文部科学省は5日、全73校を5段階にグループ分けし、下位グループの大学院の統廃合を実質的に進める方針を固めたということです。

 文科省は大学院側や関係省庁とも調整のうえ、平成27年度からの実施を目指す。新たな司法制度の柱として16年に創設された法科大学院制度は、10年目で大きな転換を迎えたとされています。

 文科省関係者によると、新たな改革は、司法試験合格率や定員充足状況などを点数化し、全73校を上からA、B1、B2、B3、C-の5段階にグループ分けする。そのうえで、Aグループとなった法科大学院には、現在配分されている公的支援額をほぼ全額支給する。同ランクの大学院でも、点数が高いほど公的支援金を傾斜的に配分する。

 逆に、Cグループの大学院は公的支援額を半減し、教育面で工夫がみられない状態が続けば公的支援がゼロになる仕組みを採用。下位校は複数校同士で連携するなどの道を模索しなければ経営難に陥るため、実質的な統廃合を促す制度となる。

 16年創設の法科大学院は、司法試験の合格率低迷で学生離れが進み、23年度以降、明治学院大や駿河台大など5校が学生の募集を停止(うち1校は廃止)。今年度は過去最悪となる64校で定員割れとなり、うち40校で入学者数が定員の半数以下だった。

 定員不足による教育の質の低下も深刻で、文科省によれば今年の司法試験合格率が1割未満だった法科大学院が25校にのぼった。

 政府は昨年から今年6月にかけ、法曹養成制度検討会議を設置して有識者らによる制度改革を協議したが、抜本的な対策を打ち出しきれず、7月からは内閣官房に制度改革推進室が新設され、具体策の検討が続けられていた。

 さらに、産経新聞の解説記事では次のように報道されています。

 法科大学院を点数制でグループ分けする今回の改革は、全校に専門職大学院としての自覚を促し、教育の質の向上を図る狙いがある。下位校の公的支援金を大幅カットする半面、上位校に傾斜的に上乗せすることで、各校の自主的な教育内容の工夫と改善を見込む。特に司法試験合格率が低い下位校にとっては、公的支援がゼロとなるケースもあるため、生き残りをかけた連携や統廃合が進むことが予想される。

 文部科学省の改革案では、全73校を5段階にグループ分けする際の点数制基準として、従来の司法試験合格率や定員充足状況などに加え、国際的に通用する人材育成や特色ある先導的教育内容、夜間開講といった指標も取り入れられるとみられる。

 教育の質の向上に努める取り組みを積極的に評価することで、下位校の自主的な連携を促すためだ。上位校にとっても、下位校と連携してその質を高めれば公的支援がさらに上乗せされるため、統廃合の流れが加速する可能性もある。

 司法制度改革の柱として平成16年度からスタートした法科大学院制度は、当初から問題を抱えていた。事前の見込みでは全国で20~30校が開校するとされていたが、ほぼ3倍となる74校が開校する乱立状態に。このため修了者の7、8割が司法試験に合格するという構想は崩れ、入学者減に歯止めが利かない状況になっていた。

 ただ、法科大学院の本来の目的は、司法試験合格率を高めることではなく「質の高い法曹人口の拡大」にある。法科大学院制度創設10年目での大転換案が実施された場合、各校がどれだけ教育の質の改善に取り組めるかが問われている。

 文科省の今回の改革は、7月に内閣官房に新設された制度改革推進室の検討に先駆ける形で改革策を打ち出し、法科大学院の現状打破をスピードアップする狙いがあるとみられる。




改革 と言っていいものか?

事前の見込みとか、聞いたことがないのですが、そんな見込みがありながら乱立状態を許し、現状を招いたところの責任は検討しないのでしょうか。