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弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

逮捕事実自体を非公表にすること の 意味

2018-03-13 | 弁護士会・弁護士
警官逮捕、異例の非公表「被害女性への配慮」


先日のマスコミとの懇談会で

記者の皆さんが認めておられた 警察からの発表に頼っている 現実 からするとやむを得ないんでしょうか。

少なくとも、警察発表が被害者のプライバシーに影響を与えることは認めているのですから

どの事件でどのような影響を考慮したのかは確認していいんじゃないのかな。

ダブルスタンダードにならないように。

※引用

警官逮捕、異例の非公表「被害女性への配慮」

 広島県内の警察署に勤務する30歳代の巡査部長の男が知人女性への強制わいせつと住居侵入の両容疑で県警に逮捕されていたことがわかった。

 県警は「被害者のプライバシー保護」を理由に逮捕を公表していない。

 捜査関係者によると、巡査部長は2月下旬、知人女性宅に不法に侵入、女性の体を触るなどした疑いが持たれている。女性が県警に相談して被害が発覚した。巡査部長は大筋で容疑を認めているという。

 一般的に警察は、性犯罪の被害者への配慮などを理由に、容疑者の名前や逮捕事実の公表を控えることはあるが、警察官が逮捕された事件を公表しないのは異例。県警は巡査部長の処分を検討するが、処分内容も公表する予定はないという。

東京3会  統合の夢

2018-03-07 | 弁護士会・弁護士
平成29年4月1日現在の会員数


東京弁護士会     8045人
第一東京弁護士会   4983人
第二東京弁護士会   5222人

合計        18250人

愛知県弁護士会    1924人

鹿児島県弁護士会    207人


私が登録した23年前もだいたい 

鹿児島県弁護士会の10倍が愛知県弁護士会で、愛知県弁護士会の10倍が東京3会だったと思う。

鹿児島のおよそ100倍の数の弁護士が東京にはいるのだ。

※引用

またもついえた、東京の弁護士会統合の夢

 全国で唯一、90年以上にわたって3団体に分裂している東京の弁護士会。今年に入り、合併を求める議論が久々に沸騰した。ベテラン弁護士が「合併推進」を公約に弁護士会の会長選挙に立候補し、注目を浴びたのだ。ところが結果は敗北。敗因を探ると、近年急増する若手弁護士らが抱える、深刻な不満が浮かび上がってきた。

■3会合併を掲げたが…

 日本で弁護士として働くためには、必ず「弁護士会」に登録しなくてはならない。弁護士会は全国で52あり、弁護士法で、1つの地方裁判所管内に1つずつと定められている。だが東京だけは例外で、東京地裁管内に「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」の3つの会がある。戦前の内紛で分裂した名残だ。

 2018年初め、第二東京弁護士会の会長選挙で「3弁護士会の合併を進める」との公約を掲げた立候補者が出て注目された。この問題に30年近く取り組んできた、道本幸伸弁護士(66)だ。

 道本氏は「人の争いを収めるのが弁護士の仕事なのに、100年近くも内輪もめを解決できないというのは弁護士の信用に関わる」と強調する。選挙では「3会を合併して会の活動の無駄をなくし、現在弁護士が毎月払う弁護士会費も無料にする」などの公約を掲げた。期待したのは、近年、全体の半数近くまで増えた登録10年以内の若手弁護士らの支持だ。「東京だけ3つに分裂しているという不合理さを、しがらみのない若手は理解してくれると思った」という。

 ふたを開けると、笠井直人弁護士が1705票を集めて会長に当選。これに対し道本氏は299票しか得られなかった。「なぜか期待にまったく届かなかった」と今も首をかしげる。

 道本氏の声は、なぜ若手に響かなかったのか。その答えを探る前に、そもそも東京だけ弁護士会が3つできた経緯を整理しよう。

■戦前からの派閥抗争
 各弁護士会の会史などによると、3会の並立は戦前の派閥抗争に端を発する。元は1893年に設立された東京弁護士会だけだったが、会長選挙などを巡るゴタゴタで400人近くが離脱。1923年に第一東京弁護士会を立ち上げた。さらにその後「2つの弁護士会の対立を仲裁する」と主張するグループが登場し、26年に第二東京弁護士会が生まれた。

過去に1度、3会合併の機運が高まったことがあった。東京・霞が関にある現在の弁護士会館の建設計画が持ち上がった80年代末から90年代前半のことだ。それまで建物も別々だった3つの会が新たな1つのビルに同居することになったため、「いっそ会ごと1つにすべきだ」と考える弁護士が現れた。有志が「三会の合併と新会館を考える会」をつくり、当時30歳代の道本氏は「考える会」の事務局長を務めた。

 考える会の活動はそれなりの盛り上がりをみせた。1500人以上の弁護士の署名を集め、道本氏が東京弁護士会の会長選挙に立候補して当選候補に肉薄もした。だが決定的な動きにまでは至らず、やがてしぼんでしまう。地上17階建ての立派な弁護士会館は95年に完成し、日本弁護士連合会(日弁連)とともに3会の同居こそ実現したが、図書館や講堂を統合できず、記念式典も3会が別々に開く始末だった。

■若手の意識とのズレ
 この挫折から20年以上。その後、第二東京弁護士会に移籍していた道本氏はしばらく合併運動から遠ざかっていたが、「派閥争いをばかばかしいと思う若手も増えたはず」と考え、今回の再挑戦に踏み切ったという。

 だが、負けた。道本氏の誤算はどこにあったのか。第二東京弁護士会の30代の男性弁護士は「弁護士会のあり方には不満だが、3会合併と言われてもピンとこない」と話す。「3会がばらばらでも、実務的に困ることはほとんどない」

 そもそも弁護士会の活動自体が遠い存在という若手・中堅の弁護士も多い。前出の30代弁護士は「月に4万円近くという弁護士会費は高すぎる。会の活動に無駄が多すぎるのではないか」と愚痴をもらす。別の40代の中堅弁護士も「弁護士会は『死刑廃止』や『原発反対』など特定の思想や政治課題のためのシンポジウムや調査で予算を使っている。個々の弁護士の意見は様々なのに……」と話す。こうした活動には「人権を守るため、弁護士として必要な行動」と肯定する意見もある一方、納得いかない向きも増えているようだ。

■合併どころか4番目の会も?
東京の弁護士会をさらに1つ増やそうと主張する声も出ている(新弁護士会設立を訴える弁護士のツイッター画面)
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東京の弁護士会をさらに1つ増やそうと主張する声も出ている(新弁護士会設立を訴える弁護士のツイッター画面)

 東京の3弁護士会の合併どころか、「4番目の会の設立を」という意見すら出てきている。今年1月半ば、ツイッター上に「新弁護士会設立構想」というアカウントが登場。「必要最小限の機能を備えた、新しい弁護士会の設立を」などと主張し、2カ月足らずで300以上のツイートをして注目を集めた。

 立ち上げたのは、弁護士登録から10年前後の30歳代の若手弁護士。「弁護士の数が増え、働き方や価値観も多様化している。だが既存の弁護士会は旧態依然とした組織運営で若手などの受け皿になれていないと感じる」と指摘。「弁護士会のあり方や役割を考え直す議論のきっかけになればいいと思い、ツイッターでの発言を始めた」と話す。

 90年に1万3800人だった弁護士人口は今年1月に4万人を超え、登録10年以内の若手が約半数を占めるようになった。弁護士会に対する意識も確かに変わった。だがそこに生まれたのは過去の派閥抗争の解消を求める声ではなく、既存の弁護士会そのものへの不信感という、もっと深刻な問題のようだ。


法務インサイド

 戦後できた現在の弁護士法は、「弁護士会は地方裁判所に一つずつ」と規定。だが東京の分裂状態は同法の制定時も収まる気配がなかったため、法律の付則で特例規定を盛り込み、3会すべての存続を認める苦肉の策がとられた。衆院法制局で弁護士法の起草などに関わった故・福原忠男弁護士は他の弁護士から92年にインタビューされた際「(3つも弁護士会があるのは)あるべき姿ではないと示すため付則を入れた」と解説している。


弁護士 4万人を突破

2018-01-26 | 弁護士会・弁護士


事務所HPの「弁護士に仕事を頼む」の書き出しは

日本には、弁護士が約32000名おり、弁護士法人も約600あります(平成24年3月31日現在)

でした。



鹿児島県弁護士会も10年前からしたらおよそ2倍 20年前からしたらおよそ3倍。

日弁連の会長も司法制度改革に詳しい教授も

無責任にいい加減なこと言ってやがる って感じがして仕方ありません。


毎日新聞の記事からです。

※引用

<日弁連>弁護士4万人を突破 10年で1.5倍

 ◇訴訟数は横ばい 「司法試験合格者数を抑制すべきだ」の声も

 国内の弁護士数が今月、初めて4万人を超えたことが、日本弁護士連合会への取材で明らかになった。司法制度改革が本格始動した2002年以降、弁護士が大半を占める法曹人口の拡大が続き、ここ10年間で約1.5倍に増えた。日弁連は活動領域の拡大に力を入れているが、裁判件数が増えていないこともあり「司法試験の合格者数を抑制すべきだ」との声もある。

 日弁連によると、弁護士登録者数は昨年3月末時点で3万8980人だったが、今月に入り4万人を突破し、25日現在で4万103人となっている。

 政府は02年、国民が利用しやすい司法制度の実現を掲げ、司法試験の年間合格者目標を「年間3000人程度」と設定。1万人台で推移してきた弁護士数は04年に2万人台、11年に3万人台に達した。

 しかし、最高裁などの調べでは、全国の地裁に起こされた民事裁判の件数は、一時的に激増した過払い金訴訟を除くと過去10年、年間9万~10万件でほとんど変わらない。このため、限られた仕事を奪い合う状況になっているとして一部の弁護士が反発。法曹志願者数の減少もあり、政府は15年に年間合格者目標を「1500人程度を下回らないようにする」と修正した。

 日弁連の中本和洋会長は24日の定例記者会見で、交通事故などに遭った人の弁護士費用を保険会社が負担する「弁護士保険」が広がっていることから「交通事故の受任件数が飛躍的に増えている」と話し、弁護士の活動領域は今後も広がりうるとの見解を示した。また、司法制度改革に詳しい飯考行(いいたかゆき)・専修大教授(法社会学)は「大都市圏では弁護士の就職状況が改善され、過疎地域ではむしろ弁護士の確保が難しくなっている。企業や自治体による弁護士の採用は増えつつあり、現状の合格者数1500人を維持することが望ましいのではないか」と話す。

 一方、埼玉、千葉、兵庫など地方の17弁護士会は16年に「(弁護士の)供給過剰を食い止めなければ、危機を深める」と指摘し、合格者数をさらに減らすよう求める共同声明を発表している。

青田買い  

2017-10-11 | 弁護士会・弁護士
 

こういうのを 青田買い というんでしょうかねえ。

大きい事務所はとりあえず採用してみる ってことができやすい という風にしか思えません。

そういう流れに乗ってみるのが良いと考える人は当然応募するでしょうし。

どれぐらい入れ替わりがあるか取材してみるといいのに・・・。


記事の最後で、弁護士の質の確保みたいなことを言っていますが

かつての司法改革、法科大学院制度の時にそんな見解述べてましたっけ???

日経の記事から

※引用

新人弁護士「青田買い」過熱 合格前に内定も


 10月に入り、多くの企業で来春に入社予定の新人の内定式が開かれた。弁護士の世界でも、スケジュールなどは大きく異なるものの「就職活動」はある。最近、その就職事情に異変が起きている。かつては「弁護士になっても仕事がない」と供給過多が批判されたが、ここ数年は逆に人材の奪い合いが激化。司法試験の合格発表前に内定を出す「青田買い」も過熱する。何が起きているのか。

■発表の3カ月前から大攻勢

 「司法試験の合格発表の3カ月以上前に、働き先の法律事務所が決まった」。今年3月に都内の法科大学院を修了した女性(24)が振り返る。司法試験の合格発表は9月12日だったが、6月1日の朝10時前には、代表的な国内4つの法律事務所から携帯電話に立て続けに着信があったという。

 「(内定連絡だと)分かってますよね。うちに来てくれますか」。かねて希望だった事務所に「お願いします」と返答。その後無事に試験にも合格した。司法修習を経て正式に弁護士になれるのは1年以上先だが、事務所が開いた懇親会で、他の数十人の内定者らともう顔合わせもしているという。

 彼女が就職活動を始めたのは、約1年半前の法科大学院2年生の春休み。中堅規模の都内の法律事務所が開いたインターンシップに参加した。「それでも他の学生より遅めの始動だった」という。その後、3年生の夏には、計5つの大手事務所のインターンに1週間ずつ参加。すると秋ごろから、各事務所の弁護士に食事や忘年会などに誘われるようになった。高級ホテルのレストランや料亭での会食に圧倒され「もし内定を出したらどうするの」と聞かれることも。どこの勧誘も積極的で、「第1希望以外からの誘いを断るのに気を遣った」と振り返る。

■ルール順守は有名無実化
 ここで、弁護士になるための道筋をおさらいしておこう。

 一般企業の場合、経団連の指針などに基づき、大学卒業の前年3月に会社説明会などが解禁される。面接などの選考が6月に始まって内々定も出始め、10月の内定式を経て卒業後の翌年4月に就職するのが一般的だ。

 だが弁護士の就職活動のスケジュールは大きく異なる。まず司法試験を受けるには法科大学院を修了するか予備試験に受かることが必要。毎年5月に実施する司法試験は9月に合格発表され、受かればその年の12月から1年間の司法修習を受ける。その後、翌年12月にようやく弁護士などになる。その際に所属先となる事務所や企業を見つけるのが、いわゆる弁護士の就職活動だ。

 日本弁護士連合会は司法研修所と協議の上で毎年、「司法修習開始後の3カ月が経過するまでは、採用のための勧誘行為を行ってはならない」などの内容のルール順守を全国の弁護士に要請するのが通例だ。ただ、この要請は有名無実化している。

 大手法律事務所は、毎年5月の司法試験の直後から、前年のインターンシップや事前面接の参加者などで目を付けていた受験生に内定を出し始める。9月の合格発表後は、他の中堅法律事務所や企業の法務部などの採用活動が活発になり、合格者らは事務所訪問や就職説明会に飛び回る。

弁護士の就職活動の一般的な流れ(法科大学院出身者の場合)
前年春 法律事務所の春のインターンシップ
前年夏 夏のインターンシップ
前年秋~ 各事務所の採用担当の弁護士らとの接触
3月 法科大学院修了
5月 司法試験受験
6月~ 大手事務所の内定が出始める
9月 司法試験合格発表
秋 中堅事務所や企業の内定が出始める
12月 司法修習開始(就職活動は継続、一部は裁判官や検察官志望へ)
翌年12月 弁護士登録
 12月の司法修習開始後は、法律事務所や企業の採用活動が続く一方で、検察や裁判所からのリクルート活動も本格化。毎年150人前後が裁判官や検察官になり、残りの大半が弁護士になる。就職先が決まらない層も数%ほどはいるとみられる。

■背景に大型案件の増加
 都内の大手法律事務所で採用活動を担当する弁護士は「2015年ごろから東京や大阪の一部の大手事務所間などで、新人の奪い合いが激しくなった。司法試験合格前に内定を出す“青田買い”が過熱している」と明かす。「東大・京大・早慶・中央などトップランクの法科大学院の成績優秀者は、合格発表前にいくつも内定を得る。売り手市場だ」

 関東地方の弁護士会元会長は「弁護士の就職難が深刻といわれた10年ごろと全く状況が変わった」とやや当惑した表情だ。当時は弁護士会などから「弁護士になっても就職先や仕事がない例が続出している」などの声が上がり、社会問題化。トップランクの法科大学院出身者ですら「内定辞退する人など皆無だった」(大手法律事務所)といわれるほど、採用側の立場が強かった。

 なぜその状況が変わったのか。ベテラン弁護士は「司法試験の合格者数が減った半面、大手事務所が扱うような企業法務の大型案件の需要が高まった」と指摘する。

■合格者が減る中で採用者は増加
 司法試験の合格者数は08年から13年まで年2000人を超えていたが、総務省は12年に「弁護士需要は広がっておらず、供給が多すぎる」と指摘。法務、文部科学両省に弁護士増員の目標見直しなどを勧告し、日弁連も「減員を考えるべきだ」と提言した。これらの指摘を受ける形でその後、合格者数は減り続け、今年の合格者は1543人となった。

ところが、大手法律事務所の採用はそれに反比例する形で増えている。弁護士の就職や採用支援をするジュリスティックス(東京・港)によると、東京都の代表的な大手5事務所の新人採用数は11年から年々増え、昨年の採用数は計156人と11年のほぼ倍になった。TMI総合法律事務所(東京・港)の渡辺伸行弁護士は「企業のM&A(合併・買収)や大型訴訟、不正調査など、多くの弁護士で対応が必要な仕事が増えている」と説明する。

法律家を目指す人は減少傾向(弁護士バッジ)
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法律家を目指す人は減少傾向(弁護士バッジ)
 採用合戦は、今後ますます激しくなりそうだ。大手事務所の採用担当者は「所属弁護士数が数百人に及ぶ大手事務所同士だけでなく外資系や100人前後の中堅事務所との競合も厳しくなっている。今後は法科大学院に入学前の法学部の段階から学生に接触し、優秀な人材を囲い込むことも考えている」と話す。

■地方にはあおり 「新人ゼロ」も
 地方の弁護士会は、都心での採用過熱のあおりを受けているという指摘もある。日弁連の元幹部の弁護士は「昨年ごろから複数の地方弁護士会で『新人弁護士の登録ゼロ』という例が報告されるようになった。過去に聞いたことがない」と嘆く。昨年度の群馬県弁護士会会長だった小此木清弁護士は「若手弁護士が地方から東京に流れ始めている」と指摘。群馬県内の弁護士は約280人だが昨年だけで実務10年未満の若手が11人も東京に移ったという。「他県でも似た動きがあると聞く。地方での若手定着は課題だ」と話す。

 企業が弁護士を社員や役員などとして雇う「インハウス(企業内)弁護士」の採用動向にも、影響が出ているようだ。インハウス弁護士の数そのものは年々増えているが、ジュリスティックスの野村慧・リーガルプレースメント事業部長は「司法試験の合格者や司法修習生向けの企業の採用説明会は、応募者集めに苦戦する傾向が目立ち始めた」と話す。日本を代表する大手企業でも応募が10人に満たない例や「今年の応募が去年より半減した」という声が続出。野村氏は「大手事務所に新人が集中している余波だ」とみる。

■それより深刻な問題も
 まるで東京が震源地の「弁護士就職狂騒曲」。果たしてこれは、司法試験の合格者数の減らしすぎを意味しているのか、それとも一部の優秀な志望者と大手法律事務所の間に限られた特殊な現象なのか。その解釈は法曹関係者の間で大きく分かれている。

 立場を問わず多くの関係者が合意する意見も一つある。「そもそも法律家を目指す人の減少を食い止めなければ、元も子もない」。法科大学院の入学希望者も司法試験の受験者数も減少傾向が続くのが現状だ。法科大学院の統廃合やカリキュラム見直しなど、事態の打開に向けて模索が続くが明確な答えは見えていない。奪い合いたくなるような人材がいなくなる、そんな結末だけはみたくないと誰もが口をそろえている。

工作に入ります。軍資金120万円を現金でお届けください。

2017-09-21 | 弁護士会・弁護士


コミュニケーションの方法と考えたのかもしれませんが
通常このような表現は使いませんし
弁護士費用をメールで求めるということも考えにくいですね。
「軍資金」 が弁護士費用と別物なら仕方ないですが・・・


毎日に新聞の記事からです。

※ 引用

<大阪地裁>「軍資金」要求の脱税事件弁護士に賠償命令


 脱税事件で有罪判決を受けた大阪府内の男性(53)が、弁護人から「軍資金」と称して報酬を不当要求されたとして約500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁は20日、大阪弁護士会所属の男性弁護士に120万円の支払いを命じた。弁護士は「工作に入る」などと捜査当局との交渉を進めるかのようなメールを送っており、比嘉一美裁判長は「誤解を招く表現で、説明義務に違反した」と指摘した。

 判決によると、男性は2014年2月、実質経営する会社の法人税を脱税した容疑などで大阪地検特捜部に逮捕された。保釈された後、別の脱税事件での再逮捕を免れようと、検察とのパイプをうたう弁護士に相談。着手金約400万円を支払った後、弁護士から「工作に入ります。軍資金120万円を現金でお届けください」とメールで求められた。

 男性は国税庁や検察庁との交渉を期待して応じたが、直後に再逮捕され「不安な心理につけこんだ悪質な行為」と主張していた。

 弁護士は「軍資金は(検察OBの)弁護士から助言をもらう費用だった。捜査当局との交渉資金だと説明したことはない」と反論したが、判決は退けた。

和解した後の・・・

2017-06-15 | 弁護士会・弁護士
弁護士、訴訟相手を書面で中傷 「インチキ」「証拠出してみろ」


遺産分割をめぐる損害賠償訴訟
証拠があるなら、出してみろ

ある程度紛争内容が想像つきますね。

それにしても和解はしたんですね。

和解の段階では、後の懲戒請求を胸に秘めていたのだろうか。


神戸新聞からの引用です。

※ 引用
弁護士、訴訟相手を書面で中傷 「インチキ」「証拠出してみろ」


弁護士、訴訟相手を書面で中傷 「インチキ」「証拠出してみろ」

 訴訟の準備書面に「馬鹿馬鹿しい」「インチキな連中」などと、訴訟相手を中傷する文言を記載したとして、兵庫県弁護士会は14日までに、神戸市中央区に事務所を置く男性弁護士を戒告の懲戒処分とした。処分は13日付。

 男性弁護士は2016年1月に和解した遺産分割をめぐる損害賠償請求訴訟で、準備書面に「証拠があるなら、出してみろ」「でっち上げの大嘘である」などと不適切な文言を記載した。

 県弁護士会は「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」と判断した。

 男性弁護士は1988年に県弁護士会に登録。先物取引などの投資被害やリース被害などの弁護に力を入れている。

請求額の妥当性??? 提訴が心理に与える圧力の検討???

2017-01-19 | 弁護士会・弁護士
AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定 「正当な活動」反論も


懲戒請求は当事者以外なんですね。


二弁の懲戒委員会でのやり取りは興味深いものとなりそうです。

事案を一般化できるか不明ですが

一般的に 原告代理人が 請求額の妥当性 まで検討し
提訴が被告側に与える圧力の検討 まで しなければならないものだろうか。



※引用

AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定 「正当な活動」反論も


 アダルトビデオ(AV)出演を拒否した20代の女性に所属事務所が約2400万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、日本弁護士連合会(日弁連)が、所属事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士について「提訴は問題だった」として、「懲戒審査相当」の決定をしていたことが18日、関係者への取材で分かった。弁護士は依頼者の利益を代弁する職責を持つため、提訴を理由に懲戒審査に付されるのは異例だという。

 確定判決によると、女性は「タレントになれる」と18歳でスカウトされ、事務所と契約。その後、AV出演を求められ、拒否すると事務所から「違約金を支払え」などと脅された。女性が契約解除を求めると、事務所は男性弁護士を代理人として損害賠償訴訟を東京地裁に起こした。

 しかし平成27年9月の1審判決は「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」と指摘。「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として請求を退けた。事務所側は控訴せず、判決は確定した。

 この報道を知った東京都の男性が27年10月、「提訴は女性を恫喝(どうかつ)したAV出演強制を助長する行為で、弁護士の品位に反する」として、男性弁護士の懲戒を所属先の第2東京弁護士会(2弁)に請求した。請求した男性は女性や男性弁護士と面識はないという。

 2弁の綱紀委員会は28年3月、「提訴は正当で、品位に反するとは言えない」として懲戒審査に付さないことを決定。男性は日弁連に異議を申し立てた。

 日弁連の綱紀委は28年12月、「訴訟活動は弁護士の本質的職務で、提訴が懲戒理由とされるのは極めて例外的な場合に限られるべきだ」としつつも、(1)提訴はこの女性や同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある(2)請求額の妥当性や、提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない−などとも指摘。

 「訴えの正当性がないことを知りながら提訴するなどの『不当訴訟』とまでは言えないものの、提訴や訴訟内容に問題がなかったとは言えない」として2弁の決定を取り消した。このため2弁の懲戒委員会は今年1月、懲戒審査を始めた。

 弁護士の不正を監視する「弁護士自治を考える会」主宰の市井信彦さん(62)は「懲戒理由の大半は、預かり金の着服や仕事放置、訴訟手続きのミスなどだ。提訴や訴訟内容を理由に懲戒審査に付されるのは異例で、懲戒処分が下れば初だろう」と指摘。「弁護士は依頼者の利益だけでなく、社会的利益の実現も求められていることを理解すべきだ」と話した。

 ただ弁護士の間には、日弁連の決定について「万人が持つ提訴権を代理して裁判所の判断を仰ぐのが職務なのに、提訴や訴訟内容を理由に懲戒されるリスクがあるなら、暴力団絡みの事件などは引き受け手がいなくなる」と危惧(きぐ)する声もある。

 男性弁護士は取材に「日弁連の決定は異例で納得できない。正当な訴訟活動で懲戒されれば弁護士全体の萎縮につながる。懲戒委で正当性を訴える」と話した。



 ■弁護士の懲戒 弁護士に違法行為や品位に反する行為があった場合、誰でも懲戒を請求できる。懲戒は重い順に、除名▽退会命令▽業務停止▽戒告。懲戒請求された場合、まず各弁護士会の綱紀委員会が調査。懲戒の可能性があると判断した場合、懲戒委員会に審査を付し、懲戒委が懲戒の是非や処分内容を決める。綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は10%程度とされる。

弁護士 保険

2015-10-26 | 弁護士会・弁護士
朝日新聞の記事からです。


弁護士費用、保険で備え 販売件数5年で3倍



 「弁護士保険」の契約が急増している。交通事故や傷害事件で被害者になったとき、加害者側との窓口になってくれる弁護士の費用が補償される。万が一トラブルに巻き込まれても、高額になりがちな費用を急に用立てずに済むメリットが支持されているようだ。一方で、依頼を受けた弁護士が損害保険会社に高額な費用を請求するトラブルも起き、日本弁護士連合会は実態把握に乗り出した。

いじめ・離婚・相続…弁護士費用を補償 国内損保で初
 弁護士保険は複数の損保会社が日弁連と協力し、2000年度から販売。交通事故、火災、傷害保険の特約(オプション)で付く場合が多い。被害にあった契約者は損保会社に連絡し、日弁連を通じて各地の弁護士会から弁護士を紹介してもらうのが通例だ。特定の弁護士に直接依頼した場合も適用対象となる。

 こんなケースがある。

 広島県内の男子大学生は今年3月の深夜、コンビニで買い物をした帰り道に車にはねられ、頭を打って後遺障害を負った。特約の弁護士保険で紹介された弁護士が加害者側と交渉し、治療費や慰謝料など約3千万円を受け取る示談が成立した。

 示談では通常、弁護士費用は裁判と違って相手側から支払われず、被害者が負担する。このケースでは示談金の1割の弁護士費用約300万円が弁護士保険によって賄われ、契約者は自腹を切らずに済んだ。

 日弁連によると、日弁連と協定を結ぶ損保会社、共済組合など計13団体の販売件数は13年度に約2090万件。過去5年で約3倍に急増し、今後も増加が見込まれるという。「市民の権利意識の高まりが一因」と日弁連の担当者はみる。

■離婚・いじめ対応も

 需要が高まる中、単体の弁護士保険も登場した。

 プリベント少額短期保険(東京)が13年から販売する弁護士保険「Mikata」。月額保険料は2980円。保険適用の対象は離婚や相続、不当解雇、いじめ問題など、特約型よりも幅広いのが特徴だ。

 都内の飲食店員の女性(43)は2月、帰宅中の六本木の路上で、けんかしていた外国人が投げたガラスのコップが飛んできてほおを切り、救急車で運ばれ全治2カ月の大けがをした。

 数日後、傷害容疑で逮捕された外国人側の弁護人から30万円で示談に応じるよう求められ、同社の弁護士保険を利用。女性についた弁護士が交渉すると示談金は300万円に跳ね上がった。女性は「相手の弁護士から、いきなり電話で法律用語を使われて不安だった。保険がなければ泣き寝入りでした」と話す。

 同社は、加入を示す「弁護士保険証」やステッカーを契約者に配布。「保険証を職場で卓上に置くと上司のセクハラがやんだ」「家の玄関にステッカーを貼ると訪問販売が減った」といった声も寄せられているという。契約者は一人暮らしの女性から通学中の子どもがいる母親まで幅広い。

■相談料・報酬、高額請求の例

 依頼を受けた弁護士は法律相談料や着手金、報酬などを各損保会社に請求する。報酬は示談金が3千万円までなら1~2割が相場。契約者の負担にならないのをいいことに弁護士が高額を要求し、損保側が支払いを拒否してトラブルになるケースも出ている。

 複数の損保会社によれば、トラブルの大半は契約者が直接依頼した弁護士の場合。時間制の法律相談を実際より長時間やったとして請求する例や、弁護士が契約者と申し合わせて報酬額を水増し請求した疑いのある例もあるという。損保各社は報酬額の上限を設定するなど対策に躍起だ。

 日弁連は実態把握のため損保会社と情報交換を進める。対策チームが弁護士の紹介制度を再点検し、仲裁機関の設置も検討している。吉岡毅・日弁連事務次長は「賠償を求める権利があるのに、費用面で泣き寝入りしていた人がサポートされる点で弁護士保険の意義は大きい。安心して利用できるよう一層の信頼性向上をめざす」としている。


当然、保険契約の内容によるのですが

保険会社としては、いろいろな観点からのチェックが入るでしょうね。

高額請求とか ズルすると また制度が複雑になります。

模範解答

2015-09-09 | 弁護士会・弁護士
朝日新聞の記事からです。


教授、模範解答を教え子に見せる 類似で発覚 問題漏洩

 今年の司法試験で、問題の作成などを担当する考査委員を務めていた明治大学法科大学院の青柳幸一教授(67)が問題内容の一部を漏洩(ろうえい)したとされる事件で、青柳教授が自ら作成した模範解答を教え子の女性に見せていたことが関係者への取材で分かった。模範解答はほかの考査委員にも共有されており、女性の解答と似ていたことが発覚の契機となったという。

 法務省は8日、青柳教授を国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで東京地検に告発。地検特捜部はすでに青柳教授の自宅を家宅捜索し、任意で聴取するなど捜査を進めている。

 関係者によると、青柳教授は論文試験のうち憲法に関する問題の作成などを担当。800点満点のうち、担当した問題1問(100点)の内容を、同大学院を修了した教え子の20代女性に事前に漏らした疑いが持たれている。


採点するんだから、模範解答があるのは当たり前ですが

多分、そんな完璧な解答を求めているのではない試験なんだ

ということに受験生はナカナカ気付くことができないんだな。

これを機に・・・

2015-09-08 | 弁護士会・弁護士
【司法試験漏洩疑惑】「事実であれば重大な問題」関係者が驚き

産経新聞の記事からです。

【司法試験漏洩疑惑】「事実であれば重大な問題」関係者が驚き

 「事実であれば重大な問題だ」。7日、司法試験をめぐり明治大学法科大学院で問題漏洩(ろうえい)の疑いが浮上した。最も厳正に行われるべき司法試験での不正疑惑。関係者からは怒りと驚きの声が上がった。

 司法試験で考査委員を務めた明治大法科大学院教授による問題漏洩の疑いを法務省が調査していることを受け、ある考査委員の男性は7日夜、取材に「委員の立場として絶対にやってはならないことだ」と語気を強めた。

 男性は、同様に考査委員だった元慶応大法科大学院教授が平成19年、実際の出題に類似した論点を試験前の学生に説明していた問題に触れ「その後は問題漏洩対策を強化していたはずなのになぜこんなことが起きたのか」と信じられない様子。

 一方、日本弁護士連合会の法科大学院センター関係者も「言語道断。受験者はもとより、社会の信頼を裏切る行為だ」と厳しく批判した。その上で「これを機に再発防止策だけでなく、司法試験のあり方を再検討する必要があるのではないか」と抜本的な改革の必要性を指摘した。

 ただ、過去の文部科学省の調査で多くの法科大学院で「過度の受験指導」の疑いがあることが分かり、受験予備校化している実態が判明。合格者数や合格率が法科大学院の“ブランド”に直結するだけに、各大学院での生き残り競争はその後もエスカレートしており、不正の温床は容易に払拭されるとはかぎらない。



日弁連の法科大学院センター関係者なら

これを機に法科大学院のあり方を再検討する必要があるのではないか  と指摘すべきでしょう。

過払い   負の側面???

2015-08-25 | 弁護士会・弁護士
産経新聞の記事からです

「確実に勝利できる」過払い金訴訟で弁護士・司法書士の競争激化 CM過熱もいずれゼロに


 最高裁がグレーゾーン金利を違法と判断してから来年1月で10年を迎える。以降、グレーゾーン金利を取り戻す過払い金返還訴訟は確実に勝訴し、安定収入が見込める仕事になったため、債務整理に特化した弁護士・司法書士は多い。一方で、「一部の実務家の能力が低下した」(ベテラン裁判官)との指摘もある。やがて過払い金訴訟がゼロになる日が来ることは間違いない一方、他の業務をめぐって業界内の競争激化は必至で、「債務整理に特化した弁護士や司法書士が他の業務に対応できるのか。仕事にあぶれる人も出てくるのでは」との懸念もある。

 ■もとは「仕事にならない」と敬遠

 最高裁が出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間の「グレーゾーン金利」を違法と初判断したのは平成18年1月のことだ。この判例により、過払い金返還訴訟を起こすことなどで、支払い済みのグレーゾーン金利を取り返すことができるようになった。また、最高裁判決を受けた22年6月の法改正でグレーゾーン金利が違法となった。

 こうした変化の背景には、先人の尽力がある。元日弁連会長で多重債務者の支援を長年続けてきた宇都宮健児弁護士は、「仕事は大変なのに利益にならない。普通の弁護士は避けて通った仕事だった」と振り返る。現在と違って、多重債務者が過払い金を取り戻すことは不可能だった。このため、債務者側が弁護士費用をまとめて支払うことはほとんど不可能。多くの弁護士は「金にならない」と仕事を受けなかった。

 宇都宮弁護士がいわゆる“マチ金”の取り立てに悩む多重債務者の支援を始めたのは昭和50年代半ばのこと。宇都宮弁護士は支援する多重債務者の収入や支出を考慮して、生活設計からアドバイスを行い、分割で弁護士料の支払いを受けることにした。やがて、多くの多重債務者が宇都宮弁護士を頼った。

 「どこにどれくらいの借り入れがあるか、業者に照会をかけても、情報は教えてもらえない。その上、私が所属していた弁護士事務所には、荒っぽい口調の電話がよくかかってきた」

 多くの多重債務者が頼りにしたからこそ、業者側からの圧力は激しかった。それでも、「自分たちが手を引いたら、多くの多重債務者が再び困ることになる」と支援を続けた。

 やがて、マチ金による過剰な取り立てなどが社会問題化し、荒っぽい電話が事務所にかかることも少なくなった。それでも、グレーゾーン金利の問題は長く残り、多重債務者の生活再建にとって大きな障壁となり続けた。それだけに、平成18年の最高裁判決を「最高裁がグレーゾーン金利を違法としたことで、多くの債務者が救済され、結果として法律も改正された。借金や多重債務に苦しむ人に寄り添う画期的な判決だった」と振り返る。

 ■過去最多から減少へ

 最高裁判決以降、民事訴訟を取り巻く環境は激変した。最高裁によると、全国の地・簡裁で新たに提訴された民事訴訟は、平成17年は約13万3千件だったが、グレーゾーン金利を違法とした最高裁判決以降は急増。18年は約14万9千件、翌19年には約18万2千件になった。21年に約23万6千件と過去最多を記録して以降は減少傾向で、26年は約14万2千件まで落ち込んでいる。この間、過払い金関連以外の訴訟は、ほぼ9万件前後で推移。全体の増減は過払い金訴訟の多寡が左右したかたちだ。

 また、自己破産の申し立て件数は15年には約24万2千件だったが、その後は右肩下がりで、25年は約7万2千件まで減少している。自己破産の件数が激減した背景を宇都宮弁護士は「過払い金を取り戻すことができるようになり、多重債務者は他の債権者への返済に取り返した過払い金をあてることが可能になった。生活再建へのハードルは下がった」と分析している。

 ただ、最高裁判決は負の側面も生み出したとの意見もある。一部の弁護士や司法書士の「能力低下を引き起こした」との指摘だ。確実に勝訴し、利益を上げられる訴訟として、過払い金返還を中心に債務整理を専門とする弁護士や司法書士は多い。

 あるベテラン民事裁判官は「過払い金があると確認でき、裁判に必要な書面をそろえた段階で確実に勝訴できる。そこに個々の能力は必要とされない。一部の弁護士や司法書士の能力が低下している実感がある」という。日弁連の幹部も「競争が激化する中で、能力の低い弁護士にとっては厳しい時代に突入している。すべてではないだろうが、過払い金返還を専門にしてきた弁護士が、他の訴訟に対応していけるのかという懸念がある」と打ち明ける。

 宇都宮弁護士は「苦しんでいる人の生活再建を支援するのが弁護士や司法書士の職務。そこをおざなりにして利益を追求する手法は慎まなければならない」と指摘。その上で、「弁護士の活動が実を結んで、グレーゾーン金利が撤廃された。過払い金をめぐる問題が世の中から無くなっていくことに、弁護士として誇りを持つべきだ。他の業務を掘り下げて、能力を磨くことを考えなければならない」としている。

 ■過剰CMに懸念

 近い将来に無くなるであろう過払い金返還訴訟という類型。さまざまな面で、専門事務所も危機感を覚えている。民事訴訟に詳しいある弁護士は、「専門とする弁護士や司法書士の焦りは相当なもの。それが広告にも現れている」とみる。

 こんな広告がある。「過払い金の返金期限迫る。最高裁で過払い金が認められて来年で10年。10年たつと過払い金は時効で消滅」。ただ法律上、最高裁判決から10年を経過しても過払い金すべてが時効になるわけではない。日本司法書士会連合会は「違反はない」との見解だが、幹部からは「紛らわしい表現でグレーゾーンだ」と疑問の声があがる。

 過払い金返還の消滅時効は法律で10年だが、起算点は完済した時点。このため、来年1月に最高裁判決から10年を迎えても、すべての過払い金が時効になるわけではない。あるベテラン民事裁判官は、「事実関係を並べているだけで間違いではないが『最高裁判決』『時効』という言葉が続き、時効について勘違いする人もいるのでは」と疑問視する。

 過払い金返還の広告の過剰表現はこれまでも問題視されたことがあり、同連合会は平成21年の指針で「品位又は信用を損なうおそれのある宣伝」を禁じた。ただ今回の広告について同連合会は、「違反にあたらず対応は検討していない」としている。

 一方で、同連合会の幹部はあくまで個人的見解としながら「来年ですべてが時効になると勘違いする可能性がある表現。債務者の危機感をあおる一方、過払い金取り戻しを諦める人が出る可能性もある。公益性を優先すべき司法書士のCMのあり方としては問題」と話す。同様の懸念は複数の幹部が抱くという。

 広告・CMを制作した司法書士法人新宿事務所は「これまで苦情はなく大丈夫だと思っていた。指摘には真摯(しんし)に対応する。指摘を検討し、誤解が生じる可能性があると判断した。近く差し替える」としている。



負の側面ねえ。他の訴訟に対応していけるのか?なんて裁判官が打ち明けるのかなあ?

全然 スッキリ しませんね。

2015-07-15 | 弁護士会・弁護士
日テレ「スッキリ!!」に別人出演させた弁護士を懲戒処分


産経新聞の記事です。


日テレ「スッキリ!!」に別人出演させた弁護士を懲戒処分


 テレビ番組に架空の詐欺被害者を出演させたとして、第二東京弁護士会は15日、同会所属の奥野剛弁護士(32)を業務停止2月の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、奧野弁護士は日本テレビの情報番組「スッキリ!!」で、出会い系サイトの詐欺事件を扱った平成24年2月と6月の番組で、架空の詐欺被害者2人を出演させた。奥野弁護士も出演し、約3万円を受け取っていたという。

 テレビ局関係者から詐欺被害者の紹介の依頼を受けた奥野弁護士は見つからなかったため、当時勤務していた事務所の従業員2人を出演させた。事務所とつながりがあった広告代理店からのアドバイスだったという。

 その後、問題が発覚し、日テレは25年7月に謝罪。弁護士会は同年9月に懲戒請求していた。


架空の詐欺被害者って事務所の従業員だったんですか。

広告代理店からのアドバイスってどんなアドバイスだったんだろう。

会長声明

2015-07-02 | 弁護士会・弁護士
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴


産経新聞の記事からです。

「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴

 日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。

 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。

 提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。

 日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。


政治的な声明についてどうなんだろうと考えることはありますが・・・。

これで慰謝料請求が認められると日弁連が声明を発表することはできなくなるんでしょうね。

法科大学院集中改革期間

2015-06-30 | 弁護士会・弁護士
司法試験合格者数は「1500人程度以上」 政府が法曹養成制度改革の方針決定

司法試験合格者数は「1500人程度以上」 政府が法曹養成制度改革の方針決定


 法律の専門家を養成する制度の改革について検討してきた政府の法曹養成制度改革推進会議は30日、司法試験合格者数を「年間1500人程度以上」などとする方針を決定した。上川陽子法相は閣議後の会見で「有為な人材が多数法曹を志望するよう改革を推し進めていく」と話した。

 決定によると、司法制度改革当初、年間3千人を目指した司法試験合格者数を1500人程度以上と下方修正。平成27〜30年度を「法科大学院集中改革期間」と位置づけ、各法科大学院で各年度の修了者の司法試験の累積合格率がおおむね7割以上となる教育を目指す。

 また、合格率や定員充足率などの指標を用いて法科大学院の認証評価を厳格化。法令違反があった場合には学校教育法に基づき、改善勧告や組織閉鎖(閉校)命令を段階的に実施する。

 予備試験は、法科大学院改革に合わせて必要な制度的措置を検討するとした。

 昨年の司法試験合格者数は1810人で、昨年までの合格率(累積合格率)は49・2%。ピーク時で74校あった法科大学院はすでに2校が廃校し、27校が学生募集停止を表明している。


1500人で 7割以上  法科大学院生の数を 2142人ぐらいにどうやって抑えるんだろう。
抑えて有為な人材が多数法曹を志望するようにできる根拠は何だろうか

弁護士任官

2015-06-24 | 弁護士会・弁護士
「一国一城の主」から「職人」に 「新しい経験にチャレンジを」弁護士から転身した岡山地裁部総括判事、北澤純一さん


産経新聞の記事からです。



「一国一城の主」から「職人」に 「新しい経験にチャレンジを」弁護士から転身した岡山地裁部総括判事、北澤純一さん

 弁護士が裁判官になる「弁護士任官」の推進を提言した司法制度改革審議会の意見書が平成13年に出されてから、今月で15年目に入った。この間、現行の任官ルールで誕生した裁判官は63人(27年4月1日現在)と任官が進まない一方、弁護士経験を生かして活躍する任官者もいる。その一人、岡山地裁部総括判事の北澤純一さん(58)に、紛争解決の道を探る「職人技」の魅力を聞いた。(滝口亜希、写真も)

 「紛争に決着をつけ、当事者の止まった時間を再び動かすのが法曹の仕事。どこのネジを巻けば動き出すかを考え、調整するのが裁判官の腕の見せ所です」

 北澤さんが裁判官に転身したのは、15年10月。16年に及ぶ弁護士生活を経ての大きな決断だった。

 29才で弁護士登録。後に最高裁判事となる才口千晴弁護士の事務所で、倒産事件などを手がけた。管財人団の一員として関わった中堅ゼネコンの会社更生事件では、打ち切りも検討された駅前宅地開発事業を自治体などと交渉の末、継続させた。採算面で厳しい中、住民の熱意に押されての挑戦。後日、関係者から届いた冊子には、感謝の言葉がつづられていた。

 「撤退するのも、攻めるのも自由。『一国一城の主』とも例えられるが、置かれた環境の中で、自分で意思決定できるのが弁護士の特権です」

 12年目で独立するなど仕事は順調だったが、勝訴判決に喜ぶ依頼人の隣で、「この事件は本当にこれでよかったのか」と自問することもあった。「勝てばいい、と割り切れない自分がいた」。そんな時、弁護士任官制度に手を挙げた。

 幼いころから身体障害者向けの「補装具」を作る父の姿を見て育った。皮を丁寧に縫い合わせて靴を仕立てる作業と、証拠を積み上げて判断する裁判官の仕事が重なった。「自分も職人として、物事を突き詰めて考えてみたいと思った」

 任官にあたって、顧問先などは別の弁護士に引き継ぎ、事務所スタッフの転職先も探した。弁護士時代よりも収入は下がるが、家族も応援してくれた。

 間もなく12年になる裁判官生活の中で、常に持ち続けているのは「なぜ紛争になってしまったのか」という疑問だ。「裁判官は普通、法律問題から入ります。これは、紛争の初期から関わる弁護士としての経験からでしょうね」

 弁護士出身の裁判官はまだ一握りだが「非常にやりがいを感じている。この喜びを若い弁護士にも伝えたい」と北澤さん。「裁判官としての経験が自分の満足に跳ね返る保証はないが、新しい経験をすれば、跳ね返るものが変わることは間違いない。いい法律家とは何か。チャレンジの先に何らかの答えが待っている」

     

 ■弁護士任官 弁護士の経験を積んだ人が裁判官になる制度。多様な知識と経験を備えた裁判官を確保するため、平成13年6月に司法制度改革審議会が弁護士任官推進を提言。同年12月に最高裁と日本弁護士連合会が新たな弁護士任官の進め方を取りまとめた。希望者は推薦を得るため弁護士会側の審査を受け、最高裁へ任官を申し込む。外部委員を含めた「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」で「適」とされ、最高裁裁判官会議などを経て内閣に任命されれば、原則として4月または10月に任官となる。




弁護士任官ですね。

現実問題として自分にはできないですね。いろいろな意味で・・・。

裁判員裁判にかける費用があれば、法曹一元に振り向けたほうがいいような気はします。