【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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車両費

2010-06-29 17:00:00 | 勘定科目と仕訳
車両費という勘定科目が使われることがあります。多くの財務会計ソフトにおいても既存の勘定科目としてこの勘定科目が用意されています。

車両費とは、読んで字のごとく車両(自動車)に関する費用ですが、どこまでを車両費に含めるかについては判断に悩む場合があります。

■車両の購入費用

車両の購入費用は有形固定資産の車両運搬具として計上し減価償却をします。ですから、車両費とは無関係です。なお、自動車取得税は税法基準に従って租税公課で費用処理することが一般的です。

■車両の維持と修繕に関する費用

【ガソリン代】
車両に関する費用の典型です。車両費に含めない場合には旅費交通費や消耗品費で処理します。

【高速道路料金】
車両に関する費用というよりも、移動するための費用ですので旅費交通費としていることが一般的です。

【車庫代】
車両を使用しないときに待機させておく場所を借りるための費用(月極駐車場)は、車両費あるいは地代家賃として処理することが一般的です。移動中に利用する一時預かり駐車場の利用料金は旅費交通費として処理すべきでしょう。

【自動車税】
車両費あるいは租税公課として処理することが一般的です。

【自動車保険】
車両費あるいは支払保険料として処理することが一般的です。

【修理(車検)費用】
車両に関する費用の典型です。車両費に含めない場合には修繕費で処理します。なお、修理(修繕)の内容によっては車両運搬具として資産計上が必要になる場合もあります。

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★どこまでを車両費として集約するか

車両費の内容についての唯一絶対的な基準はありませんので、各企業の必要性に応じて車両費の内容や範囲については決めればよいと思います。

ただし、集約した場合には内訳も知りたくなると思いますので、車両費を補助科目に細分化しておく必要がります。

また、車両に関連する税金を租税公課ではなく車両費に含めた場合には、税務処理(消費税の課非、損金算入の可否)に留意しておく必要があります。