【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

雑収入(営業外収益)

2017-10-04 17:00:00 | 勘定科目と仕訳
本業の収益は売上です。衣料品の小売業であれば、衣料品の小売り(店売り)が売上です。本業が複数ある場合には、どれもが売上になります。本業に付随して行う事業、例えば、ケーキ店の喫茶コーナーなども売上です。

「本業以外」の収益は営業外収益とされます。資産運用は本業ではありませんので、資産運用の収益である利息、配当、株の売却益や評価益は営業外収益の受取利息、受取配当金、有価証券売却益などの勘定科目で処理します。

雑収入は上記以外の収益と考えておきましょう。「特別利益?」、上場企業の決算ではよく話題になります。本社社屋や特定の事業を売却した際に生じる多額の収益です。しかし、ここではこれらも雑収入と考えておきます。

◆常時生じる雑収入
自社ビルの一部スペースの賃貸収入
社宅の賃貸収入
社内に設置している自販機収入

◆時々生じる雑収入
不要品(パソコンや作業屑など)の売却収入
車両の売却収入(定期的な買換え)
前期損益修正益(過去の決算の修正)

◆突発的に生じる雑収入
保険金の受取り
補助金の受取り
賠償金の受取り

雑収入の内容は本当に種々雑多で、「例がない」といっても過言ではありません。ですから、雑収入で処理する場合にはその内容を十分説明できるようにしておく必要があります。それには、「勘定科目内訳明細書」の「雑収益」のページで雑収入の内容をできるだけ細かく分けて記載しておくことです。また、雑収入で処理した収益の額が相応の額に達している場合には、雑収入以外の適切な勘定科目で処理しなければなりません。特に上記の「常時生じる雑収入」についてはそうです。

雑収入の中に費用の減額として処理すべきものが含まれている場合があります。税金の還付や仕入代金を過払いにしていた場合の返金などです。ただでさえ、雑収入の内容は複雑なのですから、余計なものを混入させてはいけません。

★本業とは?

営業利益、営業外収益、この件では「何が本業か?」ということが問題となります。例えば、上記の「自社ビルの賃貸収入」が利益の相当部分を稼いでいるというケースもあります。年数を経るに従って事業内容は変化しますので、本業の概念も変化します。本業の概念が変化したならば、従来は営業外収益に計上していた収益を、本業の収益である売上高に計上しなければなりません。

遊休不動産を活用して不動産業に転じた小売業、製造業が自社開発した自社利用ソフトを若干外部に販売していたのがいつの間にかそれが本業になった。このような例は多数あります。

★本業の収益を増やしたい

決算書を外部第三者に見せるに当たって、このような考えを抱く経営者がいます。営業利益(営業外収益を加える前の利益)が多いほうが決算書の「見栄え」がするからです。本業で稼いでいるということですから当然です。

この場合には、「何が本業か?」について明確な説明ができなければなりません。上記の突発的な雑収入が本業でないことは明らかです。それ以外の雑収入を本業の収益である売上へと表示を変更するのであれば、その収益の事業における位置付け、今後の計画などと関連させて、会社の存続と発展に欠かすことのできない収益であることが説明できなければなりません。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

小さな会社と個人事業者・フリーランスのための勘定科目の選び方と使い方がわかる本
クリエーター情報なし
ソシム