■一括納付
住民税の特別徴収額は毎年5月に年額が通知され、その年額を6月から翌年の5月までの12回に分割して徴収し納付しなければなりません。
この毎月の手続(徴収と納付)は結構大変です。そんな場合におすすめしたいのが「一括納付」です。
住民税の特別徴収が始まる6月に年額を一括して徴収し、それを7月10日までに一括して納付するのです。
ただし、この方法は一括納付の対象となった者が退職しないというのが前提です。退職すれば普通徴収や新たな職場での特別徴収になってしまうからです。ですから、この方法が可能なのは社長とその近親者だけの会社に限定されます。また、従業員に対してこの方法を強制してはいけないのも当然です。
【ご注意】
この方法を推奨している市町村はないと思います。一括納付はできないというルールはないので、一括納付している場合もあるというだけです。また、一括納付はその市町村の全員の分についてしなければならないと思います。
■納期特例(半年分まとめての納付)
源泉所得税(国税)の納期特例は常識のように利用されていますが、住民税の納期特例は意外に知られていません。
住民税の納期特例を適用するには特例を受けたい市町村ごとの届けが必要で、納付の際も市町村ごとに半年分(「6月から11月」「12月から5月」というくくりになります)を集計しなければなりません。大変手間がかかります。そんなことから納期特例を適用するケースはほとんどないのでしょう。
住民税の特別徴収額は毎年5月に年額が通知され、その年額を6月から翌年の5月までの12回に分割して徴収し納付しなければなりません。
この毎月の手続(徴収と納付)は結構大変です。そんな場合におすすめしたいのが「一括納付」です。
住民税の特別徴収が始まる6月に年額を一括して徴収し、それを7月10日までに一括して納付するのです。
ただし、この方法は一括納付の対象となった者が退職しないというのが前提です。退職すれば普通徴収や新たな職場での特別徴収になってしまうからです。ですから、この方法が可能なのは社長とその近親者だけの会社に限定されます。また、従業員に対してこの方法を強制してはいけないのも当然です。
【ご注意】
この方法を推奨している市町村はないと思います。一括納付はできないというルールはないので、一括納付している場合もあるというだけです。また、一括納付はその市町村の全員の分についてしなければならないと思います。
■納期特例(半年分まとめての納付)
源泉所得税(国税)の納期特例は常識のように利用されていますが、住民税の納期特例は意外に知られていません。
住民税の納期特例を適用するには特例を受けたい市町村ごとの届けが必要で、納付の際も市町村ごとに半年分(「6月から11月」「12月から5月」というくくりになります)を集計しなければなりません。大変手間がかかります。そんなことから納期特例を適用するケースはほとんどないのでしょう。