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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

税理士、司法書士、弁護士などに支払う報酬

2008-09-01 11:40:58 | 勘定科目と仕訳
支払手数料、支払報酬、外注費、雑費で処理します。
消耗品費(事務用品)で処理されているのを見て激怒した税理士がいたという話を聞いたことがあります(笑)。
報酬からは源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収した額については預り金で処理するのは給料からする源泉徴収の場合と同じです(その税理士などが法人形態で業務を行っている場合には源泉徴収は不要)。

■報酬と同時に請求してくる諸費用
報酬と同時に交通費(日当)や調査費などを請求してくる場合もありますが、これらも上記に含めて処理してもかまいません(報酬の名目が分かれているに過ぎない)。ただし、先方に請求してもらうのではなく、こちらで直接支払った部分についてはそれぞれ該当する勘定科目で処理します。

■登録免許税や申請手数料などの「実費」
たとえば、司法書士の場合には立て替え払いしている登録免許税や登記事項証明書(登記簿謄本)の発行手数料は租税公課で処理します。これらは報酬とは別であることが明らかだからです。なお、登録免許税は当然のこととして、役所関係の手数料については消費税の扱いに注意してください(誤って仕入税額控除の対象にしていないか)。

■給料ではないのか?
税理士や弁護士の場合には、いわゆる「顧問」として継続して労働を提供することから、その対価は役員や従業員と同じように給料ではないかと思えるかもしれません。しかし、税理士や弁護士は依頼者とは独立した事業者ですので給料としては処理しません。