前払給料?
そんな勘定科目はないと思います。
従業員(社員)の給料は、月ごとなどで定められた労働の期間に基づき、その期間に労働をした後の支払期日が到来して初めて支払われます。ですから、「前払い」という考えがないのです。多くの費用、例えば、交通機関の運賃やレンタル料金などに前払いという選択肢があることからすれば、給料の支払方法は大変特徴的です。
俗にいう「給料の前払い」は、従業員を信用しての「金銭の貸付け」ですので「貸付金」として処理します。当然、返済があった際には貸付金勘定を減額します。
■源泉徴収は?
必要ありません。
なぜならば、給料の支払いではないからです。給料を支払ったときには源泉徴収をしなければなりませんが、金銭の貸付けをしたときには不要です。
■給料からの天引きによる返済
この場合には給料の手取りが減ることになります。仕訳としては貸方に貸付金勘定となります。
■長期間返済されない場合は要注意です(税務署は目を光らせています!)
長期間返済がない場合には給料と扱われます。要するに、従業員に返済する意思がなく、会社としても回収するという考えがない場合には実質的には給料であるからです。当然、給料である以上は源泉徴収が必要となります。また、このような場合には給料とされる前までの金利を計算し、それを会社の収益に計上しておく必要があります(金利部分が回収できない場合にはその額も給料扱いになります)。
仕訳としては、貸付金勘定から給料(給料手当、給料賃金、給与手当など)勘定に振り替えることになります。この仕訳をする段階で給料を支払ったことになり、源泉徴収も必要ですので預り金勘定も計上しなければなりません(相手勘定としては税額相当の貸付金を計上します。要するにこの分は返してもらう必要があるということです)。源泉徴収する額は賞与の場合の率でしておきましょう。そして、最終的な精算は年末調整で行います。
■退職金の前払い
退職金は、退職しない限り支払われません。ですから、退職金で返済することを条件にした金銭の貸付けということになります。
【パナソニック(松下電器)の制度】退職金を在職中の給与に上乗せすることを選択できるようです。この上乗せ部分は、税務上はあくまでも「給与所得」であり、「退職所得」の税務上の特典である勤続年数により増加する「退職所得控除」や「所得の半額に課税すること」は適用されません。
そんな勘定科目はないと思います。
従業員(社員)の給料は、月ごとなどで定められた労働の期間に基づき、その期間に労働をした後の支払期日が到来して初めて支払われます。ですから、「前払い」という考えがないのです。多くの費用、例えば、交通機関の運賃やレンタル料金などに前払いという選択肢があることからすれば、給料の支払方法は大変特徴的です。
俗にいう「給料の前払い」は、従業員を信用しての「金銭の貸付け」ですので「貸付金」として処理します。当然、返済があった際には貸付金勘定を減額します。
■源泉徴収は?
必要ありません。
なぜならば、給料の支払いではないからです。給料を支払ったときには源泉徴収をしなければなりませんが、金銭の貸付けをしたときには不要です。
■給料からの天引きによる返済
この場合には給料の手取りが減ることになります。仕訳としては貸方に貸付金勘定となります。
■長期間返済されない場合は要注意です(税務署は目を光らせています!)
長期間返済がない場合には給料と扱われます。要するに、従業員に返済する意思がなく、会社としても回収するという考えがない場合には実質的には給料であるからです。当然、給料である以上は源泉徴収が必要となります。また、このような場合には給料とされる前までの金利を計算し、それを会社の収益に計上しておく必要があります(金利部分が回収できない場合にはその額も給料扱いになります)。
仕訳としては、貸付金勘定から給料(給料手当、給料賃金、給与手当など)勘定に振り替えることになります。この仕訳をする段階で給料を支払ったことになり、源泉徴収も必要ですので預り金勘定も計上しなければなりません(相手勘定としては税額相当の貸付金を計上します。要するにこの分は返してもらう必要があるということです)。源泉徴収する額は賞与の場合の率でしておきましょう。そして、最終的な精算は年末調整で行います。
■退職金の前払い
退職金は、退職しない限り支払われません。ですから、退職金で返済することを条件にした金銭の貸付けということになります。
【パナソニック(松下電器)の制度】退職金を在職中の給与に上乗せすることを選択できるようです。この上乗せ部分は、税務上はあくまでも「給与所得」であり、「退職所得」の税務上の特典である勤続年数により増加する「退職所得控除」や「所得の半額に課税すること」は適用されません。