【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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算定基礎届の提出と労働保険の年度更新(これは税理士の仕事ではありません!)

2017-06-09 15:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
算定基礎届の提出(7月10日まで)

労働保険の年度更新(7月10日まで)

今年も社会・労働保険のシーズンがやってまいりました。社会・労働保険の手続は税理士の業務と関連していることから、この件で税理士に相談する、場合によっては手続の代行を依頼しているケースもあるようですが、これは税理士の仕事ではありません。社会保険労務士の仕事(独占業務)です。【注】

税理士も給与計算(税金の徴収)に関わっていますので、依頼者に社会・労働保険関連の「数値を提供する」ことは当然ですが、税理士では社会・労働保険手続を「完結する」ことはできません。

社会・労働保険の関連役所への提出書類には、その作成を代行した者を記入する欄がありますが、ここに氏名などを記入できるのは社会保険労務士だけです。税理士が作成してもこの欄は空白となります。後日、提出書類に不備があった場合、役所からの問い合わせは税理士ではなくその依頼者にされます。その際、「税理士に頼んだので私は知らない。税理士に聞いてくれ」とはいえません。

社会・労働保険の手続をしている税理士は、「役所からの問い合わせに対応できない」、「密かに社会保険労務士に外注し利益を得ている(社会保険労務士に直接頼むよりも高くなる)」、「依頼者に成りすまして役所との対応をしている」などから、トラブルを起こしているケースもあるようです。

もし、現在依頼している税理士が、社会・労働保険の関連役所に各種書類の提出までをしているとすれば、それは違法です。一度、その税理士とこの件について話し合われることをお勧めします。トラブルが起きてからでは遅いです。社会・労働保険は従業員の怪我、病気、老後に関わることなのですから、素人である税理士に任せてミスでもされたら大変なことになります。

【注】同一人物が税理士と社会保険労務士の両方の資格を保有している場合には問題はありません。また、税理士の事務所に社会保険労務士が所属している場合も問題はありません。このようなケースも少なからずあります。

★社会・労働保険の手続は経営者の義務です!

社会保険労務士に依頼するには費用が必要ですので、それを節約するためには自ら手続をしなければなりません。その場合は次のようにします。

○役所が配付している手引きを参考にする
○役所に行って職員に教えてもらう

手引きは難解かもしれません。職員に厳格な対応をされるかもしれません。しかし、これを乗り越えなければならないのです。実際、多くの経営者はそうしています。それができなければ人を雇う資格はありません。(社会保険労務士に依頼するにしても従業員の個人情報や勤務記録など、手続に必要な基礎データは自らが入手、作成、管理しなければなりません。)

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

社会保険・労働保険の事務百科 (平成29年4月改訂)
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