【ご注意】以下の説明は業者に制作を依頼した場合を前提にしております。
広告宣伝費です。
なぜならば、ホームページは企業の概要(社名、所在地、沿革、財務内容など)や取扱製品・商品・サービスをPRするために作るからです。
(1)広告の効果は未知数
広告宣伝費は、いわゆる3K(広告宣伝費のほか交際費、交通費)のひとつであり、費用対効果が明確でなく、企業の業績が低迷しているときには真っ先に削減が検討されます。要するに、たとえどんなに有名な俳優や女優を広告に起用しても、制作費用が「露と消えてしまう」ことが多いということです。
このような費用を、支出した年度に一括して費用処理すること(資産計上しないこと)は当然のことです。
(2)ホームページによる広告の特質
ホームページによる広告は、従来の雑誌、新聞、テレビCMによる広告とは異なります。従来の広告は、広告期間が終了した後には企業側に広告物が残りません。しかし、ホームページによる広告は、いわば無期限の広告でありホームページという広告物(目に見えるもの)が残ります。
そんなことから、ホームページの資産性、つまり使用期間が長期に及ぶことによる費用の繰り延べを検討しなければなりません。また、ホームページのソフトウェア=資産としての側面も検討しなければなりません。
■ホームページとつながっている販売システムなど
ネットショップの注文から決済のシステム、証券会社の株式注文システムなどは明らかにソフトウェア(資産計上して減価償却する)であり、ホームページはそこへ誘導するための手段にすぎません。つまり、「両者は別物」であるということです(制作費用も明確に区分できると思います。要するに制作を依頼する業者も別々、あるいは同一業者であっても担当が分かれていることでしょう)。
■ホームページを自社で制作した場合
制作に使用したパソコンは工具器具備品(資産計上)、ホームページ制作ソフトはソフトウェア(資産計上)、制作した社員の給料は給料手当(費用処理)になります。
≪税務研究会、週刊税務通信NO.2987-平成19年10月8日発行≫
大変細かな検討がなされており、下記はソフトウェアに該当するとの考えを示しています。
●自社商品を検索する機能
●ログイン/パスワード入力機能
●オンラインショッピング機能
●動画
●ゲーム機能
上記の中には、「当然、ソフトウェアであるもの(ホームページとは独立しておりホームページはそこへ誘導しているにすぎないもの)」も含まれているように思います。
また、「コンピュータ言語で作成されているものはソフトウェアである」という、やや短絡的な考え方があるようにも感じます(それならば、ホームページ制作費用全額がソフトウェアになってしまいます)。さらに、ここまで制作費用を区分できるかも疑問です。
現状、ホームページ制作費用についての公式な扱い(会計基準、税の法令や通達など)はなく、広告宣伝費としているのが実情であると思います。しかし、同誌は大変伝統と権威があることから、今後の扱いを左右する契機になるかもしれません。ホームページ制作費用の扱いについては今後も目が離せないと思います。
広告宣伝費です。
なぜならば、ホームページは企業の概要(社名、所在地、沿革、財務内容など)や取扱製品・商品・サービスをPRするために作るからです。
(1)広告の効果は未知数
広告宣伝費は、いわゆる3K(広告宣伝費のほか交際費、交通費)のひとつであり、費用対効果が明確でなく、企業の業績が低迷しているときには真っ先に削減が検討されます。要するに、たとえどんなに有名な俳優や女優を広告に起用しても、制作費用が「露と消えてしまう」ことが多いということです。
このような費用を、支出した年度に一括して費用処理すること(資産計上しないこと)は当然のことです。
(2)ホームページによる広告の特質
ホームページによる広告は、従来の雑誌、新聞、テレビCMによる広告とは異なります。従来の広告は、広告期間が終了した後には企業側に広告物が残りません。しかし、ホームページによる広告は、いわば無期限の広告でありホームページという広告物(目に見えるもの)が残ります。
そんなことから、ホームページの資産性、つまり使用期間が長期に及ぶことによる費用の繰り延べを検討しなければなりません。また、ホームページのソフトウェア=資産としての側面も検討しなければなりません。
■ホームページとつながっている販売システムなど
ネットショップの注文から決済のシステム、証券会社の株式注文システムなどは明らかにソフトウェア(資産計上して減価償却する)であり、ホームページはそこへ誘導するための手段にすぎません。つまり、「両者は別物」であるということです(制作費用も明確に区分できると思います。要するに制作を依頼する業者も別々、あるいは同一業者であっても担当が分かれていることでしょう)。
■ホームページを自社で制作した場合
制作に使用したパソコンは工具器具備品(資産計上)、ホームページ制作ソフトはソフトウェア(資産計上)、制作した社員の給料は給料手当(費用処理)になります。
≪税務研究会、週刊税務通信NO.2987-平成19年10月8日発行≫
大変細かな検討がなされており、下記はソフトウェアに該当するとの考えを示しています。
●自社商品を検索する機能
●ログイン/パスワード入力機能
●オンラインショッピング機能
●動画
●ゲーム機能
上記の中には、「当然、ソフトウェアであるもの(ホームページとは独立しておりホームページはそこへ誘導しているにすぎないもの)」も含まれているように思います。
また、「コンピュータ言語で作成されているものはソフトウェアである」という、やや短絡的な考え方があるようにも感じます(それならば、ホームページ制作費用全額がソフトウェアになってしまいます)。さらに、ここまで制作費用を区分できるかも疑問です。
現状、ホームページ制作費用についての公式な扱い(会計基準、税の法令や通達など)はなく、広告宣伝費としているのが実情であると思います。しかし、同誌は大変伝統と権威があることから、今後の扱いを左右する契機になるかもしれません。ホームページ制作費用の扱いについては今後も目が離せないと思います。