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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

社名変更の税務手続と経理処理

2008-10-03 09:51:00 | 勘定科目と仕訳
10月1日から松下電器産業がパナソニック(Panasonic)に社名変更して話題になっています。
社名変更をすると膨大なコストが生じることから、その費用対効果から二の足を踏む企業が多いです。

社名(商号)変更に関する業務は膨大ですが、こと税務手続に関しては極めて簡単です。
税務署、都道府県税事務所、市役所へ異動届(1枚の用紙)に登記事項証明書(登記簿謄本)と社名変更後の定款(あるいは社名変更の決議をした株主総会議事録)を添えて提出すればよいだけです。

■社名変更を機に事業年度が変わる?
よくある誤解です。事業年度が変わることはありません。なぜならば、社名を変更しても法人(会社)の実体は同じであることから事業年度、役員、会社の目的は不変であるからです。(組織変更、例えば有限会社から株式会社に変更しても事業年度は変わりません。)

■社名変更に関連する費用の経理処理
●印鑑、名刺、封筒
消耗品費です。
●会社案内、ウェブサイトの制作費用
広告宣伝費です。
●看板
形状や金額にもよるでしょうが、建物付属設備、工具器具備品、広告宣伝費になります。
●社名変更式典
広告宣伝費、交際費です。
≪新事業年度から社名を変更する≫
上記の費用のほとんどが社名変更前の事業年度中に支払われることになりますが、いずれも貯蔵品や前払費用として処理しておく必要があります。(ただし、印鑑は変更前の事業年度中に登記資料の作成ですでに使用しているでしょうから費用処理できます。)

■個人事業者(屋号)の場合の税務関連手続
特に必要はありません。なぜならば個人の所得税は個人の「氏名」で申告するからです。
氏名が変わった場合?
確定申告書を提出するときの氏名でします。
前年も確定申告をしている場合には、申告数値によっては前年との連続性(繰越損失や減価償却など)があることから、税務署に対して同一人であることを知らせておく必要があります。確定申告書に氏名変更をした旨を明記しておくとか、場合によっては氏名変更が分かる書類(戸籍謄本や住民票など)を添えて提出すればよいでしょう。しかし、申告書に記入する「番号」でも判明しますので、このようなことをする必要はないでしょう。