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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

還付金を受け取る方法

2009-01-29 06:00:00 | 所得税の確定申告
還付金詐欺ではありませんよ(笑)。

所得税の確定申告で還付金を受け取るための預金口座などの記入方法を説明させていただきます。

所得税の計算をして還付となる場合であっても、申告書第一表の「還付される税金の受取場所」に必要事項を記入しておかなければ還付は受けられません(還付が遅れます)。

●還付金を預金口座に振り込んでもらう場合
金融機関の名称、支店名、預金種類、口座番号を記入します。なお、預金の名義人は還付申告をした本人でなければなりません。また、氏名以外に屋号などが入った名義の預金口座では還付を受けることができません。

●還付金を郵便局で受け取る場合
郵便局名を記入しておきます。後日、税務署から通知が郵送されてきますので、その通知、本人であることの証明(保険証、運転免許書など)と印鑑を持参して受け取ります。

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★「還付される税金の受取場所」の記入を間違った
大丈夫です!
税務署から連絡がありますので、口頭【注】で訂正してください。ただし、還付が遅れます(振り込みをやり直すからです)。

★「還付される税金の受取場所」に記入するのを忘れた
大丈夫です!
税務署から連絡がありますので、必要事項を口頭【注】で告げてください。

【注】最近、税務署は申告書などの内容を口頭で訂正、あるいは追加することについて厳格になり始めている模様です(大阪国税局管内の税務署)。ですから、税務署までいって訂正印を押印して訂正する、あるいは直筆で追加記入することになるかもしれません。しかし、還付の場合は本人名義の預金口座に限られていますので口頭で大丈夫だと思います。

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▼もっと早く還付を受けられないのか?
申告から還付まで約1か月かかります。また、還付される日について税務署は約束をしてくれません。つまり、法律に「申告から○○日以内に還付される」という条文はないということです。不正な還付申告もあることから税務署は入念に申告内容を検討するのです。例えば、源泉徴収票の内容に疑義がある場合には、源泉徴収票を発行した者に問い合わせるなどをします。

▼滞納がある場合
税金の滞納がある納税者の場合、還付金が滞納している税金に充当される(当然、国税同士)ことから滞納が還付金よりも多い場合には還付は一切ないということになります。

▼「所得税は還付」で「消費税は納付」しなければならない⇒相殺できないか?
できません。

▼資金がなく予定納税できなかったが年間の税額は予定納税額以下
年間の税額を納付することになります。