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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

報酬・料金等の支払調書に関する疑問

2009-01-27 06:00:00 | 源泉徴収と年末調整
以下は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(弁護士、公認会計士、デザイナー、ライターなど)に関して、作成する側、受け取る側の双方が抱くことが多い疑問です。

●支払を受ける者の住所など
住所ではなく「事業所の所在地」を記載しても問題はないようです。また、氏名の前に屋号などを記載していることもあります。

●区分と細目
国税庁の「手引き」(給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)で区分と細目が例示されています。しかし、区分はともかくとして細目が膨大あるいは言葉で表しにくい場合があります。そんな場合には、「当たらずといえども遠からず」でよいと思います。大切なことは、該当する報酬料金等(報酬、料金、契約金及び賞金)について漏れなく源泉徴収をし、一定金額以上のものについては支払調書を税務署に提出しておくということです(当然、相手に支払調書を交付することも忘れないでください)。

●消費税の扱い
「手引き」によれば(1ページ参照)、支払に際して消費税を区分している場合であっても消費税の額を含めて「支払金額」を記載するのが原則とのことです。この記載方法は、支払を受ける者にとっては支払金額をそのまま確定申告に利用できるという利点があります(税込みで収入(売上)を集計しているとして)。しかし、支払金額と源泉徴収した税額との率(ほとんどの場合は10%)の検証が面倒です。支払金額を1.05で割り戻して(消費税抜きにして)税率を乗じなければならないからです。ですから、「手引き」でも認められているように支払金額には消費税を含めず、「摘要」欄に消費税の額を記載する方法も合理的だと思います(明瞭だと思います)。また、このほうが提出範囲の判定もしやすいです(税抜きの場合は税抜きで判定)。

●未払い(支払金額の内書)
報酬料金等の支払いを受ける側は、確定申告に際して支払調書の「支払金額」をそのまま収入(売上)とするのではなく、「年末時点」での「その年の入金-昨年の未収+その年の未収」としなければなりません。支払調書での未払いは「支払調書の作成時点」(翌年の1月末)であるからです。

●支払調書への支払者の押印
押印することが望ましいですが、押印がないからといって支払を受ける者が確定申告をできないということでもありません。また、支払を受ける者は確定申告書に支払調書を添付しなくても、支払者、支払金額、源泉徴収税額などを申告書や添付資料(所得の内訳書など)に記載していれば問題はありません。