【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

消耗品費(個人事業者の勘定科目)

2022-02-11 22:01:00 | 所得税の確定申告
消耗品費という勘定科目ほど、事業者によって内容と金額が大きく異なるものはありません。通信費や水道光熱費などは、税務署も事業内容や規模からしておおよその発生額は予測できます。しかし、消耗品費についてはほとんど想像がつきません。それゆえに、消耗品費は税務調査においても重点的に調べられるのです。経験則からして、消耗品費には必要経費に該当しない出費(私生活の費用など)が含まれている傾向にあります。また、減価償却資産が紛れていることもよくあります。

◆消耗品とは

消耗品とは文字通り消耗する物です。使えば無くなる文房具や包装紙がその典型です。消耗品費とはこれら消耗品の購入費用です。消耗品の種類は無数にあります。また、事業によって消耗品の内容は大きく異なります。例を挙げることができないくらい多種多様です。

◆減価償却資産に該当しない物

消耗品に対比される物として減価償却資産があります。消耗品が消耗品費として購入した時点で購入代金全額が必要経費として処理されるのに対して、減価償却資産は購入代金を複数の年度に減価償却費として配分します。

物は同じであっても、金額によって消耗品費(10万円未満)と減価償却資産(10万円以上)に分かれる場合があります。パソコンはその典型です。パソコンは10万円未満でも数年は使えますが、10万円未満であれば消耗品費になるのです。

◆未使用の消耗品(資産として翌年に繰越す)

消耗品は消費するまで消耗品費として必要経費にすることができません。年度末に消費していない消耗品は、消耗品費勘定から除外して資産である消耗品として翌年度に繰り越します。翌年度に消費した時点で消耗品費として必要経費にするのです。

========

★少額な部品(仕入か?消耗品費か?)

製品や商品に取り付ける少額な部品の扱いについて質問を受けることがあります。仕入か?消耗品費か?についてです。製品や商品に取り付けて販売するのですから仕入と考えることは自然です。しかし、少額で顧客は販売代金には含まれていないと考えているのであれば消耗品費です。

結局、どちらでもいいということです。「管理がしやすい」「説明がしやすい」方法を選択すればよいのです。ただし、いずれの方法でも年度末に消費していない部分は必要経費から除かなければなりません。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。