【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

自宅や賃貸物件を売った(確定申告期のハプニング)

2023-02-04 13:01:00 | 所得税の確定申告
「自宅を売りました」
「賃貸していたアパートを売りました」

確定申告期に1年ぶりに会うお客さんの中に、このようなことを「平然と」いう人がいます。困った話です。

「不動産屋が税金はかからないといった」

このような人の情報源は不動産業者であることが多いです。確かに、自宅を売却する場合には3000万円の控除があるので税金がかからないことが多いです。しかし、賃貸物件の場合にはケースバイケースで、正確に計算してみないと税金についての判定はできません。

不動産業者にとっては、税金のことなどどうでもいいことなので、彼らの発言を鵜吞みにしてはいけないのです(税金に関する相談を受けられるのは税理士のみです)。

「ネットで調べた」

これも多いです。しかし、ネットで検索した情報は「的外れ」であることもあります。

不動産を売った譲渡所得の計算は、収入(売却金額)-取得費(購入価格から一定金額を差し引いたもの)として計算しますが、収入はともかくとして取得費の計算はそう簡単ではありません。

計算した譲渡所得から一定額の控除ができるケースがあります。これが適用されるかの判定も容易ではありません。

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★不動産を売ったならば「直ちに」税務署あるいは税理士に相談する

不動産を売った場合の譲渡所得に対する税率は約20%から40%と相当高いです。税額も毎年の所得(事業、給与、年金など)に対する税額とはケタが違います。

不動産を売ったならば、「できれば売る前に」税務署あるいは税理士に相談をしてください。

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最近、気温はともかくとして、日差しには春の気配を感じるようになってきました。しかし、会計事務所(税理士)にとって春はまだまだ遠いです。当分は「令和4年」です。

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