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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

何に使ったか記憶がない領収書

2020-01-29 10:00:00 | 所得税の確定申告
確定申告の手続をするのは税務署という国税に関する役所です。申告後、確定申告した諸数値は税務署から市町村に連絡され、それを基に住民税(地方税)と国民健康保険料が計算されます。要するに税務署でだけ手続をすればいいのです。

納税者がどの税務署で手続をするかは納税者の住所で決まります。管轄以外の税務署では手続ができません。

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たとえ領収書があったとしても、それを何に使ったかが明らかでなければ、それを必要経費にすることができません。勘定科目や摘要が決まらないので、仕訳ができず、会計ソフトへの入力もできないからです。

◆事業と関係する業者が発行した領収書

何に使ったかの記憶がなかったとしても、事業に関係する業者が発行した領収書であれば必要経費にすることに問題はありません。領収書には日付と領収金額しか記載されていないことが通常ですので、その領収に関連する請求書や納品書をたどれば何に使ったかが判明します。請求書も納品書もない場合には、その業者に聞けば教えてくれます。

◆事業と私用の両方で購入する業者の領収書

「コンビニ」「スーパー」「ホームセンター」などのレシートはこれです。業者の名称や所在地からして事業用であることが明らかであれば問題はありません。問題は、常に事業でも私用でも購入している業者です。この場合は、レシートに表示された商品名で判断するしかありません。

◆飲食店の領収書

「判定不能!」というケースが多発するのは飲食関係の領収書です。

誰と飲食をしたかが明らかでないまま必要経費として処理すれば、税務調査では間違いなくアウトです。領収書の日付と手帳などの「行動記録」から、誰と飲食したかは相当程度まで明らかになると思います。根気よく調べなければなりません。

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★「何に使ったか」を調べるのは税務署の仕事なのでは?

このように考えている人が非常に多いです。とにかく領収書をかき集めて、それを足し算して必要経費として申告し、あとは税務署の判断を仰ぐという考えです。

「何に使った」「誰と飲食をした」が一切明らかにされていない場合には、税務署の心証が相当悪くなります。全部の領収書がアウトにはならなくても、一部をアウトにするとともに、領収書以外の部分(売上など)を相当厳しく調べられます。また数年後、再び税務調査の対象とされてしまいます。

★税理士なら知っているんでしょ?(もったいつけんと、教えろや!)

知っているといえばそうかもしれません。税理士の勘と経験がネットの情報に勝ることもあります。しかし、税理士としては、税務調査でもめるようなことはおすすめできません。あくまでのお客様の自己責任で判断してください。

「税理士に任せてあるので、私は知らない」

税理士にはそこまでの力量も権威もありません。このような状況になれば税理士は退場するしかありません。あとは納税者自身が税務署という国家権力と直接対決するしかありません。そして、最終的には裁判で争います。

★AIが普及すれば判定はもっと厳しくなります

AIが普及すれば確定申告なんて簡単に済ませることができるようになります。しかし、AIは画一的な処理をしますので、「何に使ったか」を入力しなければ受け付けてくれません。また、その入力内容の真偽を判定する能力をAIは備えています。

「下手にAIで」確定申告をするよりも、闇雲に領収書を足し算するほうが経費も増えて税金も減るかもしれません(笑)。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。