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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

領収書を紛失した

2020-02-01 17:00:00 | 所得税の確定申告
初めての確定申告は必ず税務署に相談に行ってください。ネット上の情報には「偶然ばれていない脱税」も混ざっています。「絶対にばれない」はありません。税務署がアウトいえば、それは「必ずばれる(税務署は見つけることができる)」ということなのです。

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領収書を紛失してしまうことがあります。紛失といっても、そのパターンや申告数値に与える影響は様々です。

◆領収書がなくても支出金額や内容などはわかる

領収書を紛失していても「日付」「相手先」「支出金額」「購入した商品」などがわかる場合には、その内容で記帳をすることができます。このようなものは少ないですが、「家賃」「給与」「保険料」などがこれです。

預金口座から引き落とされるものについても領収書がなくても大丈夫です(領収書の発行が省略されている場合もあります)。

◆再発行してもらえる

領収書を再発行してもらえる場合も問題はありません。ただし、発行してくれる業者は限られてきます。コンビニや飲食店(特に大手チェーン)は不可能です。大手企業も再発行には応じないでしょう。

領収書というのは、代金の受領と引き換えに代金受領の事実を明らかにするために発行されるものです。ですから、紛失したからといって、税務申告を目的に再発行するものではありません。領収書は「経費の証明書」ではないのです。

◆記帳した後に紛失した

記帳(会計ソフトへの入力)をした後に領収書を紛失することがあります。この場合には、記帳への影響はありませんが税務調査の際に問題となりますので、できる限り再発行をしてもらうことです。

◆どの領収書を紛失したのかかわらない

どの領収書を紛失したのかがわからない、しかも記帳をしていないというのも大変です。残念ですが、「あきらめる」しかありません。記帳をしている過程で、気がついた分について再発行をしてもらうなどして「再現」することです。

◆ネット取引の領収書の保存(保存)を忘れた

ネット取引の領収書の保存や印刷は、つい忘れがちです。「いつでも閲覧できる」という気持ちがあり、そうしているうちに閲覧できる期限を経過してしまうのです。ネット取引の場合には領収書以外にも様々な記録、例えば「取引明細」「注文や出荷のメール」がありますので、これを手がかりに記帳をします。

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★領収書さえあれば
領収書さえあれば何でも経費になるわけではありません。

★領収書がなくても
領収書がなくても経費として認められることもあります。しかし、かといって「領収書などどうでもいい」という訳ではありません。

領収書では支払いの事実しか説明できません。経費にするには、「支払いの事実」と「事業に必要であること」を説明しなければなりません。ですから、領収書だけではだめなのです。事業に必要であることが明らかで、領収書の有無にかかわらず支出の事実が認められれば経費になるのです。

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