これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

永住不法在留韓国人暴発か 韓国国税庁、税金滞納者の日本財産差し押さえへ

2015-04-16 | 安全保障

在日らに住民登録発給へ 法改正案が国会委通過=韓国
       聯合ニュース 2013/12/20 16:44

【ソウル聯合ニュース】海外永住権保有者で韓国国内に30日以上滞在する韓国人に、2015年から住民登録証が発給されることになる。現在は一般の韓国人とは異なり、在外国民国内居所申告証という身分証を持っている。 

 国会の安全行政委員会は20日、全体会議を開き在外国民への住民登録証発給を盛り込んだ住民登録法の改正案を可決し、法制司法委員会に送付した。

 改正案は在外国民国内居所申告証を廃止し、国内に居住目的で30日以上滞在する在外国民に住民登録証を新規または再発給することを認めている。 

 韓国国民でも外国の永住権を保持している場合、住民登録が抹消され韓国内の経済・金融活動に制約を受けることがあった。最初から住民登録がない在日韓国人らが社会福祉制度から漏れる点も指摘されていた。 

 朴槿恵(パク・クンヘ)大統領は不利益を解消するよう求める在外国民の声に対し、昨年末に行われた大統領選の公約で在外国民への住民登録発給を掲げていた。

 法務部によると、今年、国内に長期間滞在し経済活動をしている在外国民は約7万8000人に上るという。 

在日朝鮮人の入国拒否は妥当 韓国最高裁が判決
                聯合ニュース 2015年 04月 13日(月)

【ソウル聯合ニュース】南北分断後に「韓国籍」へ切り替えなかった「朝鮮籍」の在日朝鮮人男性の入国を拒否した韓国政府の処分が妥当だとする韓国大法院(最高裁)の判決が出された。

 大法院は12日、在日朝鮮人3世の鄭栄桓(チョン・ヨンファン)氏が韓国政府を相手取り韓国入国に必要な旅行証明書の発給拒否処分の取り消しを求めた訴訟で、原告の請求を退けた二審判決を支持し、原告の上告を棄却した。 

 鄭氏は2009年に韓国で開かれたシンポジウムに出席するため大阪の韓国総領事館に旅行証明書の発給を申請。担当者から国籍変更について問われると「現時点では変更する意思はなく、変更する特別な理由もない」と答えた。領事館側は「警察庁で身分証明ができない」として旅行証明書発給を拒否した。 

 鄭氏が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の朝鮮大学校を卒業し、北朝鮮を訪問して汎民族大会などに参加した前歴から証明書発給を拒否されたとの分析も出ていた。
 鄭氏は「以前にも韓国を数回訪問したことがあるにもかかわらず、韓国政府が証明書発給を拒否したのは韓国籍取得を拒否したため」だとして処分取り消しを求める訴えを起こした。

 一審では政府に旅行証明書の発給拒否処分を取り消すよう命じる判決が出されたが、二審では「拒否処分が関連法を根拠に行われた。」   

韓国国税庁、税金滞納者の日本財産差し押さえへ
    韓国経済新聞/中央日報日本語版2015年04月15日14時34分

  国税庁が日本に住む税金滞納者の財産を差し押さえる道が開かれる。韓国政府の税金徴収権が海外に拡大するのは初めてだ。

  企画財政部と国税庁によると、最近、韓国政府と日本政府は相手国で互いに税金徴収権を保障する協約「徴収共助約定文」を結ぶことにし、細部条項を調整中だ。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。 

  ひとまず政府は国内の財産がなく税金を追徴できなかった“船舶王”クォン・ヒョク・シドグループ会長の日本財産を差し押さえ、数千億ウォンの滞納額を徴収する計画だ。
 クォン会長は国内に拠点を置きながらも脱税目的で租税回避地にとどまって事業をするように見せかけ、数千億ウォンの税金滞納で2011年に国税庁から4101億ウォン(約450億円)を追徴された。 

  当時、国税庁はクォン会長のウリィ銀行海外支店の預金485億ウォンを差し押さえようとした。しかし香港など海外裁判所は韓国政府の徴収権は自国に及ばないとし、ウリィ銀行の預金差し押さえを阻止した。

  国税庁は国内銀行の海外支店に対しては海外裁判所の決定に関係なく、本店が滞納者の海外預金金額を政府に代わりに支払うべきだとし、ウリィ銀行を相手に訴訟を起こした。しかし1月、最高裁が韓国政府の徴税権は国内にのみ適用されるという確定判決を下し、政府は税金の徴収に失敗した。 

  国税庁の関係者は「日本と徴税権を共有すればクォン会長の日本保有財産を確認して差し押さえることができる」と述べた。具体的に、韓国国税庁が日本国税庁に要請すれば、日本税務公務員が代わりに関連業務を執行し、徴収した滞納額を韓国政府に送金する方式だ。逆に日本国税庁が韓国国税庁に要請する場合、同じ業務を韓国公務員が代わりに処理する。政府関係者は「大きな枠では日本と意見の隔たりがないため、早ければ上半期に約定文を締結し、徴収権を行使する」と述べた。 

  政府は日本との約定締結をきっかけに徴収権共有国を拡大していく計画だ。国税庁は2012年に発効された「多者間租税行政共助協約」に基づき、約50カ国と租税共助協定を結んだが、単なる情報共有にとどまっている。国税庁が域外の脱税情報を確保しても実際に海外で税金を追徴するのには限界があった。滞納者が自発的に海外財産を売却して税金を納める以外に強制的に追徴する方法がなかった。 

  昨年、数百億ウォンの税金を納めず、代わりに日当5億ウォンの労役刑をしたことで「皇帝労役」波紋を起こした大洲グループの許宰晧(ホ・ジェホ)元会長に対しても、政府は結局、海外財産を差し押さえることができなかった。 

  今回の徴収権共有は、日本側が昨年先に提案したという。日本は最近、アジアの国と徴収共助を拡大している。企画財政部の関係者は「税収不足が予想される状況で域外の脱税を取り締まるための徴収権拡大は絶対に必要だ」と述べた。 

韓日国税庁トップが会談 税政分野の協力策協議
  聯合ニュース2015/04/14 16:11

【世宗聯合ニュース】韓国国税庁の林煥守(イム・ファンス)庁長は14日、日本国税庁の林信光長官とソウル地方国税庁で会談し、税政分野での協力策を協議した。

 会談では、自国の税務行政の動向を紹介し、海外金融口座および国外財産申告制について意見を交換した。

 また、両国の国税庁が自発的な情報交換を活性化する一方、租税行政分野で国際社会と歩調を合わせることで一致した。 

朝鮮半島出身の不法在留や永住許可者受難の時代が始まった 
  韓国紙から徴税関係の部分をみると
韓国国民でも外国の永住権を保持している場合、住民登録が抹消され韓国内の経済・金融活動に制約を受けることがあった。最初から住民登録がない在日韓国人らが社会福祉制度から漏れる点も指摘されていた。

・・・・・住民登録がない在日韓国人は社会福祉制度の対象外   

●「国内に長期間滞在し経済活動をしている在外国民は約7万8000人に上るという。」
 ・・・・・このうちの大半が在日韓国人。 

「担当者から国籍変更について問われると『現時点では変更する意思はなく、変更する特別な理由もない』と答えた。領事館側は『警察庁で身分証明ができない』として旅行証明書発給を拒否した。
・・・・・旅行証明書は「警察庁で身分証明が出来ない」と発給を拒否された。 

「韓国政府の税金徴収権が海外に拡大するのは初めてだ。 企画財政部と国税庁によると、最近、韓国政府と日本政府は相手国で互いに税金徴収権を保障する協約『徴収共助約定文』を結ぶことにし、細部条項を調整中だ。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。」  
・・・・・・「徴収共助約定文」が締結されると滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。“国籍に関係なく”徴収される。不法在留者や永住居住者で“脱税”、滞納していた者は資産をどのように隠すのだろうか。 
 日本はマイナンバー制度があるから、誤魔化しが出来なくなった。さて在日はどうする!

例えば「日本と徴税権を共有すればクォン会長の日本保有財産を確認して差し押さえることができる」

韓国国民でも外国の永住権を保持している場合、住民登録が抹消され韓国内の経済・金融活動に制約を受けることがあった。最初から住民登録がない在日韓国人らが社会福祉制度から漏れる点も指摘されていた。」
 ・・・・・住民登録をしていない在日韓国人は社会福祉制度の対象外となる。在日特権は享受できなくなる。 

税収不足が予想される状況で域外の脱税を取り締まるための徴収権拡大は絶対に必要
・・・・・韓国経済が“破綻”しつつあるので韓国政府が“絶対に必要”な税収である。 
 

 2013年3月、韓国は「韓国住民登録法」が成立した。従来であれば韓国人で複数国籍を持つ者が二重国籍を維持しながら、韓国内で出生届や住民登録の代わりに外国人登録をして過ごすことができた。これは兵役義務を回避する典型的な違法ルートだった。この法律によって、日本で韓国国籍の親から生まれた者は韓国の国籍をとるか、日本の国籍を取らざるを得なくなった。

 韓国の国籍を取れば税金の徴収と若い世代には兵役が待っている。日本の国籍を取るならば、いわゆる在日特権なる優遇策を享受することが出来なくなる。在日韓国人が日本国内で貯め込んだ資産は一説によると約80兆ウオン(日本円で8兆円か)と推定されている。韓国政府にとってはこれに課税すれ魂胆であるが、武富士はシンガポールの国籍を取得したが、ソフトバンクの孫正義はアメリカの国籍を取るのだろうか。日本人になり済まして金儲けをしていた者は、今頃税金逃れに汲々としていることだあろう。

 日韓等の国籍を取得できるものは不都合が有っても生活が出来るが、密入国や不法滞在者やテロ団体として指定されている暴力団・・・・・構成員は朝鮮人が多い・・・・の構成員は韓国の国籍を取得できない。日本の国籍を取得するためには韓国の国籍離脱証明が必要になる。テロ集団と指定された暴力の銀行口座は凍結される。彼らはどのようにして生きていくのか、一大事である。

7月8日がまで残りわずかとなった。在日韓国人の挙動が注視される事態になってきた。行き場のなくなったこれら集団は“暴発”するのではないか。在日武装暴力団蜂起の可能性が噂され危惧されるがマスコミは何ら報道していない。驚くべき事態である! 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「民団新聞」の記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外登証からの切替え、忘れていませんか?
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=1&newsid=20236  

 多くの在日同胞が7月8日をもって、現在の外国人登録証明書を使えなくなる。12年7月9日に外国人登録証明書が廃止されてから間もなく3年。今年7月からは新しい在留管理制度に完全移行するからだ。在留資格が「特別永住者」以外であれば例外なく切替が必要。特別永住者については少し事情が異なるものの、切替期間の確認だけはしておいたほうがよさそうだ。 

中長期在留者 7月8日までに 特別永住者 有効期間確認を
 16歳以上(12年7月9日時点)の永住者を含む中期在留者の場合は、外国人登録証明書の切替期限が15年7月8日以前であればもちろんのこと、たとえそれ以後であっても、今年の7月8日までに済まさなければならない。 

 また、12年7月9日の時点で16歳未満であれば15年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日となる。いずれも切替窓口は、これまでの市町村役場から最寄りの地方入国管理局、同支局およびこれらの出張所に変わる。
 「在留カード」に通称名は記載されない。銀行口座などの関係でどうしても通称名が必要なときは、更新と同時に「住基カード」も取っておいたほうがよさそうだ。 

 一方、16歳以上(12年7月9日時点)の特別永住者は現在の外国人登録証明書の有効期間(切替期間)が目安となる。すでに基準日までに有効期間が切れていれば7月8日まで。切替期間の初日が7月8日以降であれば、その有効期間内に市区町村の窓口で。 

 同じく16歳未満(12年7月9日時点)であれば、誕生日の6カ月前から16歳の誕生日までが期限だ。 

特別永住者は約6万人対象
 法務省入国管理局在留管理業務室によれば今年2月末現在、中期在留者の約84%が「在留カード」への切り替えを終えた。一方で、「特別永住者証明書」に切り替えた在日同胞は、全体の約26%でしかないという。7月8日までには約6万人が更新に訪れるものと見ている。

 在日韓国人の多住する東京・荒川区役所の戸籍住民課の担当者も「少し手続きが遅れている印象」と話す。ただし、4月は引っ越しシーズン。住所変更手続きで窓口が混みあうだけに、5月のゴールデンウィーク明けを勧めている。中長期在留者が多い新宿区役所戸籍住民課でも、「7月は混み合う。なるべく混雑時期を避けていらっしゃってください」と呼びかけている。 (2015.3.25 民団新聞) 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上「民団新聞」の記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 この記事を見ると民団の取り組みも、“大甘”である。にほんでは来年1がつからマイナンバー制度がスタートする。民団は事態の深刻さが分かっていない。  

来年1月~マイナンバー制度がスタート
    ”ナンバー”がない者は生活できなくなる! 日本国籍がないとナンバーもない。  
      (2015年4月5日(日)読売新聞朝刊3面)

   
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