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2012年、東京から秋田=夫の出身地に移住した主婦の日記。

ワンセグ受信機とNHK受信料

2012-06-10 14:20:01 | 言いたいこと
前の記事の続きです。


NHKのホームページには「ワンセグ 受信料について」というページがありまして、ここには


 「ワンセグ受信機も受信契約の対象です。」


とありました。しかし、「ワンセグ受信機」とは何ぞや?と考えてしまいます。このページには明確な定義は記載されていません。

普通に考えたら、ワンセグテレビ、例えば

こんなの→ ソニー ワンセグテレビ とか、

こんなの→ パナソニック ワンセグテレビ とかを指すでしょう。


もちろん、携帯電話にもワンセグ機能はついていますが、機能の一つに付いているというだけです。それを「受像機だ」と断言されても困ります。そもそも、あんなに小さな画面でテレビを見るのは難しいし、電池だってそんなに持ちません。だから、NHKもはっきりとは「携帯電話も対象になります」と記載していないのだと思われます。


だって・・・ここではっきり「携帯電話のワンセグ機能も対象になります」と記載するとなると、じゃあ、 「放送法第64条」 にある「放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない」という条文は何なのか? という疑問に答えなきゃならなくなります。


ところが、この「ワンセグ 受信料」のページって「悪質」な感じがします。
文言では携帯電話のワンセグ機能については何も触れていないのに、イラストでは、携帯電話らしきものが描かれているのです。

これにだまされてしまう人って、多いのではないでしょうか? 何でしょうか、このページのイラストは。


昔から

「人んちのテレビに勝手に電波を送ってきて、料金を払えというのはおかしい」

という人はいたそうですが、その頃は普通に支払っている人のほうが大多数だったと思います。我が家もそうです。

でも、ワンセグ放送が始まった時に「放送法を改正せずに、NHKが勝手にワンセグも対象だと決めるのはおかしい」という声がかなり出て、それに関しては有耶無耶なままです。有耶無耶だから払わないという人もいるそうですが、NHKはただ「皆様に平等に支払っていただくことになっています」の一点張りです。(あっ、PTAの「全員にご参加いただくことになっています」の文言と似ているわ?!)

そして、「ただし、ご家庭ですでに受信契約をいただいている場合には、新たにワンセグの受信機を購入されたとしてもあらためて受信契約をしていただく必要はありません」ということで、お茶を濁した気がします。これならば、既にテレビを持っている家庭ではワンセグテレビを買っても携帯電話を買っても、あらたな費用は発生しません。


しかし、この曖昧な運用によって、現場の集金人が恣意的に「払わなければいけないと思わせる言い方」をするのを援護しているような気がします。

我が家に来た集金人もそうです。
テレビが無いと言っているにも関わらず、

「携帯電話を持ってますよね? ワンセグ機能がついているなら払ってもらうことになってますから」

というようなことを言うのです。


その根拠はどこにあるのでしょうか?
むしろ、放送法は明確に「契約しなくてもよい」と定めているのではないでしょうか?


あの後もネットを調べていたら、

「テレビが無いのに、アンテナケーブルが部屋まで来てるから払う義務があると言われた」
「テレビが無いと言ったら『買えばありますよね』と言われた」

とか、そんな話がやたらとありました。


みなさん、だまされちゃいけません!
NHKと契約しなければならないのは、「受信設備を設置した者」です。アンテナが来ているだけではテレビの受信はできません。
そして、ワンセグ受信機が契約の対象になるかどうかは、明確な法律はまだありません。ましてや、携帯電話の機能のひとつにあるだけで「支払う義務がある」とする根拠はどこにもありません。




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