ITニュース、ほか何でもあり。by KGR

ITニュースの解説や感想。その他、気になる話題にもガンガン突っ込む。映画の感想はネタばれあり。

免停期間中の運転

2021-07-09 01:22:25 | 事件事故
とある地方議員が免停期間中に車を運転して事故を起こし、相手方の運転手と乗員に軽傷を負わせたらしい。
メディアでは「人身事故を起こし」とあるが、軽傷を負ったとしても人身事故扱いになるかどうかはまた別の話。
何故そうかは今回の話題とは関係ないので横に置いておく。

本人の弁によれば免停期間を勘違いして、運転した日は免停が明けたと思っていたらしい。
しかし、実際にはまだ免停期間中。
免停期間中は、免許が停止されている=運転が許可されていない=無免許状態の扱いとなる。

「無免許運転」は交通三大悪と言われる「無免許運転」「飲酒運転」「悪質な速度超過」の一つで、
点数制度によれば、無免許運転の違反点数は25点。
一発免許取り消しで欠格期間2年以上となる。(免許取り消し後2年以上経過しないと再免許取得ができない)

仮に過去3年間に1回も免停処分を受けてないとすれば、6点で免停30日(最も軽い免停処分)となるが、
講習を受けると、20日から29日免停期間が短縮される。
講習は座学だけでなく、シミュレーターによる運転体験や、自動車学校での実技講習も含まれるらしい。
短縮期間が20日から29日と幅があるのはこの講習の成績によって変わるからと思われる。

おそらく運転技術は十分ではあるものの速度超過やその他の違反の合計点数で免停処分になった場合は29日。
運転技術不足などもあって事故を起こし、実技でも例えば脱輪とかクランクを曲がれないとか、稚拙な点があれば
20日になったりするのではないだろうか。

件の議員は日常的に運転していたようだから、事故を起こしたとはいえそれなりの運転技術はあったと思われる。
とすれば、講習日は免停のままだが、期間が29日短縮されれば翌日からは免停が終わり、運転が可能となる。
であれば免停期間の終わりを勘違いしようがないので、もっと長い免停を食らったか、講習を拒否して30日丸々
免停処分を受け入れたか(そういう人を知っている)になるが、日常的に運転する必要があるとすれば、
1日でも早く免停解除になりたいはずなので講習は甘んじて(自業自得ですけど)受けたと思われる。

つまり、30日ではなく60日以上の免停を食らっていたことになる。
その後の報道によれば「2月ごろ免許停止となり、7/2には免停が明けていると勘違いした」と言うことらしいが、
免停が2月末ごろからだとしても120日、2月初めなら150日の免停だったことになる。
(150日だったとも報道もあり。その間の都議会に自分が運転して出席していたとの報道もある)

仮に150日だとすれば、前歴2回以上だったことになる。
これでは「過去に免停を何度も食らっていた」「違反常習者」と言われても仕方がない。

今回の事故では相手側は二人とも軽傷と言われているので事故加算は3点から6点。
最初に書いた25点で免許取り消し欠格2年は一定期間中の免停回数0の場合で、免停2回以上となれば、
最短でも欠格3年、場合によっては欠格5年と言うこともあり得る。
常習、悪質と判断されれば、罰金では済まず、実刑を求刑されることもあり得るのではないだろうか。

いずれにしても、私の周りで免停150日を食らったなんて人は一人もいないので、どういう場合にそうなるのか、
必ずしも違反常習者とは言えない深い事情があるのか、などはわかりようがないが、議員と言う公人の立場を考えると
ありえないことと思うのは私だけだろうか。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 東京都、まん延防止から緊急... | トップ | 今朝の東京スカイツリー(202... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

事件事故」カテゴリの最新記事