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正露丸は10社以上で発売している

2006-07-28 15:10:16 | Weblog
ラッパとひょうたん別商品 「正露丸混同せず」 (共同通信) - goo ニュース

あの独特のにおい、黒い球状の正露丸。
いくつかの会社の製品があることは知っていたが、10社以上とは知らなかった。

最も有名なのはおそらくラッパのマークの正露丸だろうが、
たいていの薬箱の中には、ひっそりとおいてあるのではないか。

かく言う我が家にもある。

製造販売は「キョクトウ株式会社」
社名に製薬とか薬品とかの文字がないのは珍しいのか否か。

マークはラッパでもひょうたんでもない、三角に熊の頭だった。

この薬が大幸薬品のものでないことは知っていたし、
薬効成分を比べてみたこともあるが、微妙に違っていた。

もちろん素人にはその違いがどのように影響するのかはわからない。

ビンも黒、キャップもオレンジ、ラベルも字体も似てはいるが、
「正露丸」は昨日今日の薬ではなく、ずっと以前から、
それこそ薬事法やら商標の関連法が出来る前からあったのだと思う。

キョクトウの正露丸も背景こそ黄色だが赤字で正露丸とある。
このあたりは正露丸の常套ということでしょう。

ひょうたんが槍玉にあがった理由はわからない。
最も最近参入した、
ラベルが最も似ている、
会社が最も近い(商圏が重なる)
など、いろいろと考えられるが、大幸薬品の戦略でもあろう。

さて、このように「正露丸」がいろいろな会社から販売されていると言うことは
「正露丸」という商品名を独占的に使用できないということでもある。

しかし、一般の商品名は紛らわしい名前すら付けることが出来ないのだ。
この違いは何か。

それは商標法による。
商標登録できるものは(あるいは商標登録されたものは)一定の範囲内で、
独占使用できる。

一定の範囲内といったのは、権利の及ぶ商品群が決まっているから。
その範囲の外なら同じ名前がつけられる。

例えば、「プリウス」はトヨタのハイブリッド・カーであるが、日立のパソコンでもある。
日産は自社の車に「プリウス」という名をつけられないし、
富士通は自社のパソコンに「プリウス」と名づけることは出来ない。

ただ、この商標に登録できない名前というものがあって、
例えば
人名(ある一定の条件をクリアーすれば可)、地名、
材質、性質、形状など商品そのものを表す名前、などは登録できない。
(このほかにも禁止事項あり)

わかりやすい例で言うと
「はちみつレモン」これは蜂蜜とレモンを混ぜた飲み物だから。
「六甲のおいしい水」六甲という地名、おいしい、水という一般的用語の組合せ。
「フレキシブルストロー」フレキシブル(自在に曲がる)ストローそのものだから。
「肌に優しい石鹸」とか「おいしい牛乳」とかもだめ。

ここで、勘違いしないでもらいたいのは、「だめ」というのは
登録できないだけで、商品名に使えないということではない。

つまり、誰でも使って良いことになり、
複数の「はちみつレモン」が合法的に存在することになる。

蛇足だが、会社名は法務局単位に重複が許されない。
会社の業務内容は関係ない。
だから、東京と大阪に「日本交通」というまったく別のタクシー会社が存在できる。
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