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【2項道路設定の経緯と条件】

2022-10-28 12:00:43 | 法律考

経緯[条件]

 建築基準法の前身にあたる市街地建築物法(対象8年4月5日法律第37号)では、9(約2.7m)以上の道に面していることが最低条件とされていた。昭和13年の法改正では原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。また、市街地建築物法の適用は大都市に限られていた。こうした経緯もあり、大戦後、建築基準法の制定当時、既に市町かが進んでいる地域では4m未満の道が数多く存在する状態であった。建築基準法の制定時には、2項道路に指定することにより、(原則として)中心線から2mの敷地の部分には建築物を建築できなくなるから、建築物の個別更新(建替え)の際に、順次、2項道路両側の建築物が後退し、いずれ4メートル幅の道が確保されると想定されていた。

 行政庁は建築基準法の施行日である昭和25年)11月23日(都市計画区域に指定されていなかった区域については指定された日)時点で、既に建築物立ち並んでいる幅員4メートル未満を2項道路として扱っている。

 都市計画区域 : 都市計画区域とは、都市計画を実施していく場所です。全く何も決まっていない状況から、街づくりをしていくにはまずどこを開発するのか決める必要があります。 その「どこ」にあたるのが「都市計画区域」です。都市計画区域は、都道府県知事や国土交通大臣が指定します。また、都市計画区域は、市町村や都道府県といった行政地域の区切りとは関係なく指定されます。

非線引き区域

建築物 : 元々2項道路の概念は本来建築基準法上の「道路」幅が足りない不完全な道路であるのだが、此処での「建物」し、元来「2項道路」は、接道義務を果せない不完全な道路を接道義務を果せるようにするためのものと言えるので、此処での「建物」は、「住宅用」の建物と解釈するのが自然である。何故ならは゛、接道義務を負う「宅地」は都市計画区域に在る住宅用宅地であるからである

いる : 「いる」という表現は現況を現す。過去「あった」とするのは抑々語句の意味の誤用と成る。

第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第1節 総則

(適用区域

第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。


(道路の定義)

第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

五 略

2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んで ❝「いる❞ 幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

  : 不完全な建築基準法上の道としての2項道路とは言え、一応建築基準法上「道」であるので、法定外構造物の里道や単なるあぜ道程度に利用されていたあぜ道等道幅の狭い道路は「道」では無い。



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