【「建築基準法第42条第2項道路」とは建物が連なって建てられている狭い道路を如何に幅4.0m以上の道路にするかという意図のもとの不完全道路】
然も、公道鍋釣線から端緒を発する農道を前にした(接道義務者用地売り主)の敷地は昭和25年11月23日以前から住宅地であったことはない。従って、あの巫山戯た法令逃れの特定行政庁による2項を件の農道に適用できるという無理筋は虚実をでっち上げたものである。然も、2項道路はセットバックを原則として厭く迄、4.0m以上の幅の道路が造れて恒久的接道義務が果たされるのであり、市町村も🏗基準法の随所で接道基準等を共んか出来るのであり、こうした特定行政庁の無謀を許諾するなら、道路幅4.0mにする埋め戻しをすべき義務があり、承継すべき農道の地盤高を高くした結果できた大開溝を埋める義務はあるのだ。大体、住民の生活道として唯一存在する農道を何十年も承継せず危険な大穴を開けた儘放置してる市町村は無責任極まりないのだ。
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