〔裁判所の判断による訴訟終了〕
・終局判決
・裁判長による訴状却下命令
・期日指定申立ての却下決定(訴えの取り下げ擬制に追い込む)~裁判所の判断により訴訟を自動的に終了(名古屋地決昭和40年9月30日判時435・29)。
⇒①訴え自体不適法として却下、②請求のと判断する本案判決
⇒然し、上訴によって上級審の手続きが予定
訴訟完全終了:終局判決確定
〇全部判決と一部判決(残部⇒追加判決を要す . . . 本文を読む
【検証】
〔検証の定義〕
(検証の目的の提示等) 第二百三十二条
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3 前項の決定に対しては、即時 . . . 本文を読む
[提出義務の審理に関する督促]
「インカメラの手続き」
(文書提出命令等) 第二百二十三条
6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
(文書提出義 . . . 本文を読む