【民事訴訟法 訴終了 終局判決②】 ノート形式 2014-10-16 21:40:33 | 民事訴訟法 〇確定判決の効力 「形式的確定力」~終局判決が、最早当事者にとっても争う余地の無い状態となった場合 「判決の確定」~「形式的確定力」の状況。 「確定判決」~「判決の確定」をする判決。 ①「既判力」(基準時と遮断効)~確定判決の本来的効力である。 ・「判決の確定」⇒事実審の口頭弁論終結時で判決の基準時乃至は標準時点と成り、法律関係について裁判所の判断が最早争われなくなる。~判決の時限的限界が生じ . . . 本文を読む