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魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【民事訴訟法 訴終了 終局判決④】 ノート形式

2014-10-22 13:51:41 | 民事訴訟法
〔判決効の主観的範囲〕 [判決効の相対性の原則] 〇主観的範囲~判決効の人的に及ぶ範囲  今日の民事訴訟~実態を反映し無い不当な判決の余地がある。  ←当事者の処分主義や弁論主義を前提としている故 〇既判力~先ず、当事者に及ぶ。訴訟追行の手続き保障を与えられて居無い第三者には判決の効力は及ば無い(相対性の原則、ゴルフ場の営業譲渡が確定判決前に為されて事案で、譲渡人に対する確定判決は譲受人 . . . 本文を読む