魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【報道顔写真出さず】

2019-01-24 16:23:43 | 朝鮮人

 鮮族の通名には、鮮人に「鮮人であることのメッセージ」が含まれてる。

秋山烈 顔画像!永松徳也さん殺人事件、新たな逮捕

osarai-media.net/akiyama-kumamoto

追記:3月27日九州は何かと物騒な事件がおこりがちな気がしますが、気のせいでしょうか…?熊本市中央区の飲食店経営、秋山烈(あきら)容疑者が永松徳也さんを殴り死なせたとして逮捕されました。殺人を起こしてから逮捕された ...

 秋山烈は、先日、殺人罪で逮捕された。然し、一切報道は顔写真を出して無い。最近、アフリカの黒人等様々な奴等が日本に居棲んでる。安倍晋三は人殺しである。

 秋山烈は帰化人であっても、犯罪を犯した奴の人種、民族名は報せ無いことは、「国民の知る権利」を侵すことであり、犯罪から身を護る日本人の人権を踏み躙る行為である。
 もし、司直が報道機関等に犯人の人種や民族名や顔写真等の掲載を差し止めて居るなら大問題である。又、報道機関が恣意的に止めて居るなら、身体生命への危害への擁護は人権の中でも最重要なものなのに、此れを秘匿する報道姿勢は、日頃口を開けば「人権擁護」を訴える報道機関が、流石工の作機関と言えて仕舞う。

 譬え、些細なことでも、犯罪が起きた原因追及や犯人に関する情報の細部迄知ることは、似た様な犯罪を起こさ無い社会にする為にも、更に、国民の身を護る為にも、必要欠くべからざることである。

情報の受け手が情報の保持者に向けて情報の提供を要求する権利をいう。我が国の憲法には此れを正面から規定した条文は無いが,表現の自由(憲21条)を根拠とするのが一般的である。即ち,世界人憲宣言19条が「意見及び表現の自由を享有する権利…は,…情報及び思想を求め,受け,及び伝える自由を含む」と規定しており,叉我が国の判例にも報道の自由に関連して「知る権利」に言及したもの(最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁「博多駅取材フィルム事件」)があるからである。
 此の知る権利を実効あるものにし様というのが情報公開制度であるが,情報公開法または情報公開条例に規定される開示請求権が,憲法上の知る権利を直接具現化したものなのか,情報公開法または情報公開条例に依って創設されて市民に付与される権利であるのかについては争いがあり,裁判例は後者を採るものが多数を占めて居る。

👆

 例えば、異民族の犯罪は、国民の移民政策への賛否の重要な判断材料と成る。移民を受けたことに依る犯罪を、「日本人だって犯罪は犯す」という理屈にする言い訳は通ら無い。情報を得られ無ければ、「表現の自由」は空虚なものと成って終う。政治は国民への福利の利益を目指すもので、犯罪を減らすことは政治を司る公人の責務であり、其のことに優る「人権擁護」は無い。
 人権擁護の優劣は、政治屋が決めるものでも先導するものでも無く、主権者の国民が決めたものを政治屋が実行するものである。「個人情報保護」の法律や条例も、プライバシー権や名誉を何よりも優先する様に規定されて居る如く解釈するものも多い様だが、此のことが犯罪の糾明を阻害し、少年犯罪や不良異民族や外国人の犯罪を助長して居ることは否め無い。

 処で、昨今、日本に入り込んだ多種の異民族奴等の犯罪が目白押しだが、奴等は同意資格で日本に入り込み、居棲めて居るのか?

 阿呆信三とひょっとこ与太郎のコンビ政権が、日本民族解体を急いで入管法を甘々にして居ると考えざるを得ない。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿