魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【差別とは、他者や特定の集団が元々持ってる権利を蔑ろにして迫害することである!】

2020-09-18 15:53:21 | 人権

 差別とは、被差別者の既得の人権を蔑ろにして其の者を、迫害する行為を言う。

 「特定の個人や集団に対して正当な理由も無く生活全般に関わる不利益を強制する行為を指して差別という。其の差別的行為の対象と成る基準は自然的カテゴリー (身体的特徴) の場合もあれば,社会的カテゴリー (所属集団) の場合もあるが,孰れにせよ恣意的な分割に依って行われる。」

 日本国憲法で保障されている人権は、日本国民であるとの前提の下でのものに間違い無いが、其れと違った解釈は間違いであることは、条文の一言一句を一々適当に解釈した結果であり、法令の条文の語句は社会通念で解釈すべきで、もし特殊な解釈をすべき時は、其のことを其の法令の中で書かれて居なければ成らない

  人間の社会生活に於いて自然発生的に形成され,人間が其の中に運命的に組込まれる社会を基礎社会いう。氏族,家族等の血縁社会と村落,都市,地方,国家等の地縁社会に分れる。日本は粗血縁的同一民族として歩んで来たので日本国家を地縁社会とは言い切れぬ。派生社会は基礎社会から派生する社会で,階級や宗教団体等の同類社会と学校,企業,政党等の目的社会に分れる。此れ等の社会は人口増加,地域拡大,社会的紐帯 の剥離により分散過程を歩む。以上、人間社会は色々あるが、其々の社会で通用し護られるべき人権も、其れ以外の社会で護られる人権とは限ら無い。

 人が生れ乍にして,単に人間であるということに基づいて享有する普遍的権利を「基本的人権」という。然し、此れ総てを日本国に暮らす何人にも適用されるべくもので無く、共同の社会生活を前提に成立するものである処から来る制約や国家の成員としての権利を侵害するものではあっては成らず,即ち人権相互の調整という観点からする制約を免れ無い。無論、基本的人権同士の対立も在り、日本国憲法が「公共の福祉」に言及する (12,13条) のも,此の様な趣旨のものと解される。

 以上纏めると、基本的人権として守られるべき人権とて、御互い衝突する場合もあり、人間社会の範疇に依っては、護られるべき人権と看做され無い場合も儘在ることを知るべきである。

 

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