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【農道等も接道義務を果せる改訂(建築基準法第43条1項)】

2023-07-09 17:36:53 | 接道

接道義務の例外(農道等でも建物の建築可)(建築基準法第43条1項)

農道等でも建築が可能と改正された。(2019年10月31日) 

 

農道に接している場合でも建築物を建てられるようになった。

 

これまでは、農道は道路法上の道路に該らないとされて来た!!

建築物を建てるには、接道義務(敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない)がある。つまり、道路に接していない敷地には建築物を建てることができない。しかし今回の改正によって、建築基準法上の道路に該当しない場合であっても、一定の要件(下記参照)の場合、建築物を建築できるようになった。

 

 ”敷地が幅員4m以上の道(自動車専用道路等の道路は除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)

 2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、接道義務は適用しない。”

 

※此処でいう道とは農道等のことで、一定の基準に適合し特定行政庁が認めれば(建築審査会の同意は不要)建築できることとなった。河川管理道路接道化の道も開かれている。但し、件の農道は、法的に元々市が市道になることを条件に接道化を土地改良に認めさせていることから公道化すべきである。此の地域の住民公徳心欠如の道路施設等公共施設の私用荒廃等危険度の排除も問題化すべきものである。
 


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