魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【新型コロナに対する政府の対応は当に出鱈目】

2021-01-08 18:48:32 | 憂国

 貴様等メディアは、事業者の人権を庇うが、其の為に殺されれて行く感染死させられた人達の人権は話題にも載せ無い鬼畜共。 日本国憲法第13条 〔個人の尊重と公共の福祉〕すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、❝公共の福祉に反しない限り❞、❝立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要❞とする。

※ ❝公共の福祉に反しない限り❞,❝立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要❞とする。☜「公共の福祉に反しない限り」☜「他人の人権を侵害し無い限り」⇨「他人に迷惑を掛ける様な自分勝手なことをしては成らない」個人の人権は他者の人権と衝突した場合にのみ制約を受ける。

 公共の福祉に反するとした場合も、立法その他の国政の上で、最大の尊重を受けられ無いだけで, 第9回 「公共の福祉」ってなんだろう?http://jicl.jp/old/chuukou/backnumber/09.html

 日本国憲法17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 憲法は、17条で、「公務員の不法行為」により国や公共団体賠償をすべきであることを定めています。不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。公害訴訟などでは、規制の不作為が賠償責任を負わせた判例も少なく無い.。
 国家賠償法第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法(「違法」と「不法」の違いは? | ことば(放送用語) - 放送現場の疑問・視聴者の疑問 | NHK放送文化研究所 https://nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/176.html )に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。公害訴訟などでは、規制の不作為が賠償責任を負わせた判例も少なく無い。

 日本国憲法第22条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕何人も、公共の福祉反しない限り、居住、移転 及び職業選択の自由を有する。
2 略。

日本国憲法29条(財産権)財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 日本国憲法の「人権カタログ」にはいろいろな人権が書かれていますが、個別の人権についてわざわざ「公共の福祉で制限するよー!」と書かれているのは、22条の職業選択の自由と、この財産権を定めた29条の2つだけです。

 職業選択の自由は自己決定権の1つとして、13条(幸福追求権)でも保障されているともいえる。ということは、選んだ職業が公共の福祉で制限される。29条は、私有財産を保障し、一方で、「公共の福祉」という原理による積極的な規制も予定している条文。営業する自由は、財産権の一内容。然し、飲食店を開こうと思ったら、知事の営業許可が要る。衛生上の観点から、営業の自由を制限しているのです。
 財産権を制限するときは、きちん法律に基づいてやるべき。独金法に依ってコンビニ経営者への大企業のコンビニ本部の不当な介入を営業の自由を制限として諫める事例等もあります。 政策のために財産を規制するには「正当な補償」の規定が29条3項です。3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。  自分の住んでいる家土地、使っている畑などを突然召し上げられて住処や生業を失って何の補償もない…なんてことがないように、正当な補償をしなさいとの憲法で規定されてる。
 以上迄が教科書的解説である。財産権も憲法第13条の適用に掛かることは前述した。或る種の事業が指定伝染病等の感染を媒介に大いに関わることが科学的に証明されいる場合に公的機関は、其の事業の営業等を規制しなければ、感染の結果責任を国民から問われることに成る。
 
 
 此の場合、事業者が営業等を規制する法律が無いからと言って営業等を規制することの是非を憲法第13条で解釈すれば、そんな場合の事業者の営業等強行は、国民の生命をも脅かす基本的人権の侵害行為と成る。
 
日本国憲法第13条 〔個人の尊重と公共の福祉〕すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、❝公共の福祉に反しない限り❞、❝立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要❞とする。

 とすると、

憲法第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 留意すべきは、「職選の自由」と「財産権の内容」は、「公共の福祉」に「反しない限り」或は、「適合するやうに」と成っていることである。詰まり、「職選の自由」については「他人の基本的?人権を犯さない限り、「財産権の内容」は、「『社会の成員多数の実質的利益』が公共の福祉である」との解釈して「社会の成員多数の実質的利益に適合するやうにと解すべき。従って、憲法第13条の公共の福祉論の制約を受ける。処で、職業選択の自由には、「自分の職業を決定する自由」と「その職業に実際に就いて活動をする自由=営業権」という意味があります。経済的利益を対象とする権利を財産権というのであり、こう考えると「感染症拡大を抑える為の営業停止」等の政策の実行は、「他人の基本的?人権を犯さない限り、「社会の成員多数の実質的利益に適合するやうにすべきである。

直近

書き掛けなので続く


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