【🏗基準法第42条読解お浚い👈勉強嫌いの行政マンへ➀】 2024-01-21 17:29:50 | 地方行政の闇 第42条第2項 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により➀この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲 . . . 本文を読む
【当該農道の接道化が当初接道義務地の宅地化が法令に違反し無い様苦慮したもの】 2024-01-21 05:48:30 | 地方行政の闇 当該実行部署は何を障碍として表題に書いた事実を認めまいとするのか❔ . . . 本文を読む