西小園川の流水は一方は件の農道の用水として利用されていて、他方は西小園川の排水路として花原川に吐水。
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建築基準法第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(敷地等と道路との関係)第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物 . . . 本文を読む