使用人賞与の損金算入時期 法人税

2019-03-28 16:37:11 | 税務・会計 法人税

使用人賞与の損金算入時期

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)

 その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与

  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与

  その支払をした日の属する事業年度

(法令72の3、法基通9-2-43~44)

相続税の申告状況 国税庁 平成29年分

2019-03-28 13:39:58 | 相続・贈与(税)

平成29年分の相続税の申告状況について 国税庁

平成29年中(平成29年1月1日~平成29年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。

(注) 平成27年1月1日以後の相続等については、平成25 年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1 被相続人数等

平成29年中に亡くなられた方(被相続人数)は約134万人(平成28年約131万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万2千人(平成28年約10万6千人)で、課税割合は8.3%(平成28年8.1%)となっており、平成28年より0.2ポイント増加しました。

2 課税価格

課税価格の合計は15兆5,884億円(平成28年14兆7,813億円)で、被相続人1人当たりでは1億3,952万円(平成28年1億3,960万円)となっています。

3 税額

税額の合計は2兆185億円(平成28年1兆8,681億円)で、被相続人1人当たりでは1,807万円(平成28年1,764万円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地36.5%(平成28年38.0%)、現金・預貯金等31.7%(平成28年31.2%)、有価証券15.2%(平成28年14.4%)の順となっています。

税務調査

2019-03-28 13:29:13 | 税務・会計 消費税・その他税目等
 税務調査

(1) 税務調査手続の明確化
  税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
 1 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。
 2 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。
 3 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。

〔平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する調査について適用されます(ただし、納税者から提出された物件の預かりの手続については、平成25年1月1日以後に提出された帳簿書類その他の物件から適用)。〕

(2) 更正の請求期間の延長等
  納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1年)が5年に延長されました。
  併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。
 〔平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分について適用されます。〕

(3) 処分の理由附記等
  全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施することとされました。
 〔平成25年1月1日以後に行う処分から実施します。〕

  ただし、現在記帳・帳簿等保存義務が課されていない個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとされました。
 〔平成26年1月1日以後に行う処分から実施します。〕


労働基準監督官 立入調査

2019-03-28 13:22:24 | 労働・社会保険

 労働基準監督官は、労基法、最賃法、安衛法等で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が工場、事業場等で遵守されるよう、必要な立入調査(臨検監督)を行い、法違反が認められた場合には、事業主等に対し文書でその是正を求めることを基本的任務としています。そのためには、事業場のありのままの現状を的確に把握することが重要なため、原則予告することなく事業場に立入調査(臨検監督)を行っているところです。

 労働基準監督官の立入調査(臨検監督)の基本的目的は、法違反の責任を追及することではなく、法違反がある場合にはその是正を通じて、より適正な労働環境を作ることにあります。

 したがって、むやみに警戒する必要はなく、事業場としては労働基準監督官の調査にできる限り協力する姿勢で対応することを基本とすることが適切です。立入調査(臨検監督)は法律上の権限に基づいて行われているので、特段の理由もなく立入調査(臨検監督)拒否等を行うことはしてはなりません。

早出や残業、休日出勤や深夜労働した場合の割増賃金

2019-03-28 13:11:11 | 労働・社会保険

早出や残業、休日出勤や深夜労働した場合の割増賃金

時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37①)。

また、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率については、5割以上となります(労基法37①ただし書)。 中小企業は、2023年3月31まで、この適用が猶予されています(労基法138条)。