労働基準監督官 立入調査

2019-03-28 13:22:24 | 労働・社会保険

 労働基準監督官は、労基法、最賃法、安衛法等で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が工場、事業場等で遵守されるよう、必要な立入調査(臨検監督)を行い、法違反が認められた場合には、事業主等に対し文書でその是正を求めることを基本的任務としています。そのためには、事業場のありのままの現状を的確に把握することが重要なため、原則予告することなく事業場に立入調査(臨検監督)を行っているところです。

 労働基準監督官の立入調査(臨検監督)の基本的目的は、法違反の責任を追及することではなく、法違反がある場合にはその是正を通じて、より適正な労働環境を作ることにあります。

 したがって、むやみに警戒する必要はなく、事業場としては労働基準監督官の調査にできる限り協力する姿勢で対応することを基本とすることが適切です。立入調査(臨検監督)は法律上の権限に基づいて行われているので、特段の理由もなく立入調査(臨検監督)拒否等を行うことはしてはなりません。

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