こちら探偵社
T.I.U.総合探偵社(第30110220号)
公式ブログ「こちら探偵社」
略して「こち探」(現役探偵のブログ)
重要!!今日これから調査は可能か!?
稀に相談電話で
「今日調査することは可能ですか?」
と言われる事があります。
しかし、突然調査というのははっきり言ってできません。
理由は以前書いた事が理由として上げられます。
では、対象者の写真や情報をメールに添付すれば可能なのでは?
と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そういう訳にもいかないのです。
何故なら、調査を行うにあたって
行わなければならないことがあるからなのです。
それは、
「重要事項説明についての書面の交付及び説明」
というものです。
登録を受けている正規の探偵業者は、
依頼される方が、
「じゃあ、調査をお願いするわ。」
と言って調査契約を結ぶにあたり、
重要事項説明をすることが探偵業法という法律により義務付けられています。
では、この重要事項説明とはいったいなんなのか?
具体的には
・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・第四条(探偵業の届出)第三項の書面に記載されている事項
・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
・第十条(秘密の保持)に規定する事項
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の委託に関する事項
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
・契約の解除に関する事項
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
・探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
・探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
・探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
・探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
といったことです。
この重要事項説明を行うには電話やメールでは難しいので、
実際にお会いする必要があるのです。
どうしてもその日に調査したいからといって、
重要事項説明を怠る業者に調査を依頼することはお勧めできません。
重要事項説明は依頼される方を保護するためのものですので、
面倒くさがらずに契約に赴くことが重要になります。
夫、妻の行動に不審な点を感じたらご相談下さい。
調査員 左近
クリックお願いします。 → 人気blogランキング
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しかし、そういう訳にもいかないのです。
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行わなければならないことがあるからなのです。
それは、
「重要事項説明についての書面の交付及び説明」
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では、この重要事項説明とはいったいなんなのか?
具体的には
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・第四条(探偵業の届出)第三項の書面に記載されている事項
・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
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