たま多摩自由

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協働について

2009-03-06 11:52:03 | Weblog
  「NPOセンター関連の協働」について一考察     
1・多摩市非営利団体との協働に関する基本指針
「協働」という用語が多摩市での公刊された文書で最初だと思われるのは、多摩市第3次総合計画(1,996策定)ではなかろうか。表現では「さわやか協働プロジェクト」として、あるいは「協働システム作り」となっている。
その後、1997(H9)年7月多摩市は庁内組織として「行政と非営利活動団体等の協働
 に関する調査検討委員会(課長・係長クラス)」が発足、この委員会の検討を得て首脳部会議は1999(H11)年2月多摩市非営利団体との協働に関する基本指針(下記2・)を策定した。さらに3月にはNPO支援センター設立に向けた「市民検討委員会」の市民公募につなげた。
2000年(H)12年)1月、市民検討委員会は「FINAL REPORT」「提言書」を纏め市長に提出し、行政はこれを受理した。
その内容は他市には例を見ない「自主自立の精神に則った公設備ではあるが市民設立・
市民運営」であり、同趣旨での多摩NPOセンターの開設(同年5月)につながった。
 この協働の歴史は、10年前の市民検討委員会へ委ねた「行政の度量」と、何よりもFINAL REPORTを纏め上げたミッションは「市民の覚悟」の表明ではなかろうか。

2・NPOセンターは「起業支援組織としての中間組織」での協働
  多摩市の基本指針は『多摩市は、法制度に基づく法人格の有無や活動分野に関わらず、市内に活動する市民団体を行政共々に地域社会を支える担い手と位置づけ、当該団体の活動に公益性があり地域社会の課題に対して市民参加の方法で取り組むとともに営利を目的としていない自主・自立した運営をおこなっている団体を非営利団体と定義する』となっており、「FINAL REPORT」によると「その要件充たす団体が支援センターの対象になりうる」。同好会とは性格が違うとしたと考える。
なお定義では・①公益性・②非営利性・③自主・自立性・④自発性・⑤組織性・⑥非政府性 となっている。

3・多摩NPO協会について
  「FINAL REPORT」を纏めた市民委員会を中心にNPOセンター運営協議会を立ち上げ、市からの随意契約のもと2000(H12)年6月から2005(H17)年3月までの間NPOセンターの運営にあたってきたが、同年4月、市により会の名称変更を理由にセンター運営受託団体から外され、現在は落合の事務所で「NPO協会(加盟団体50)」独自に創設時以来の活動を抗議活動とともに、継続し新規事業を展開してきた。
  この間、NPO協会では市長宛「協働の解釈に関する確認」を求めた。この文書回答では(H17・10・13)「ファイナルレポートの理念を今後も尊重する」とある。
また、平成19年12月13日NPO協会は市議会に対し「多摩NPOセンター運営に関する市民会議開設の陳情」を提出、全会一致での趣旨採択となった。

4・市民検討会議について
前記3で述べた市議会での全会一致の趣旨採択を受け、市民会議が開催されることとなったが。その会議は昨年、平成20年2月から7月まで11回開催された。その後さらに10月から本年2月まで10回の「NPO市民検討会議の準備会」となり、
さらに新年度、平成21年4月から22年3月まで1年間、運営検討会議の会議期間が予定されている(支援課作成案)。
この結果NPOセンターは、基本指針(参照1)には無い「市民活動支援課が実質的には2年間、管理し運営する」こととなった。
管理・運営権をめぐって官の失政(市民批判)あるいは民の失敗(行政の批判)によるNPOセンターの管理・運営権争いの展望のない「繰り返し」から脱すべきではないか。

5・まとめ
こんにちの福祉社会の再構築のための中間組織としてのNPOセンターの役割は大きい。「公・民協働による運営組織」として官・民とも減点主義ではなく、思い切った加点主義的事業評価組織に脱皮し、多少の失敗は寛容(次なる出発)すべきではないか。
NPOセンター検討会議は創設時の「自主・自立の精神」の原点を踏まえ、次なる「市
民が主役(公=民)の社会システム(ソーシャル・ガバナンス)」について議論し模索すべきではなかろうか。
 NPOセンターは行政と市民団体との間の中間支援組織である。個々のNPO活動ではなく、多摩市におけるNPOあるいは市民活動をサポートし、コーディネートするところにある。  (了)