やじうまWatch(2006/9/8分):アーミーナイフの所有を、石神井警察署のWebサイトで勧めていた!? - Internet Watch
あれ、刀剣の定義って刃渡15cm以上じゃなかったっけ?、と思い「法令データ提供システム」で調べてみたら、第二十二条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)に引っかかっていたんですね。>デスノート作者逮捕
で、突っ込みたいのはこの部分。
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えーと、別に家にあるリュックの中だからOKで、ダッシュボードだからNGという単純な話じゃないです。そんな事言ったら、例えば次のようなケースでもNGになっちゃいますから。
(免許登録された)刀剣類を売買するために、お店に持っていく場合。
料理人が自分の愛用の包丁を研ぎ屋に研いでもらうため、持ち運ぶ場合。
新しく購入した包丁やナイフを自宅に持ち帰る場合。 ……など
この辺は各条文で散見される「正当な理由」がキーになり、今回の事件で言えば「キャンプで使うため」と言いつつ、キャンプ地への移動(行き・帰り)やキャンプ中でなかったから「正当な理由で所持しているとは判断されない」ために捕まったというのが正しいのでは?
(勿論正当な理由があっても、他人に容易に触れられるような管理をしていたら、これはこれでNGですが。)
あと良く聞く言い訳として「護身のため」というのがありますが、これは問答無用でNGです。
護身目的なら非殺傷な棒状のモノ(例えば先が尖っていない折りたたみ傘)でも良い訳ですし、何よりそういったモノが必要になるような場所に近づかない、不幸にもそういう場面に出くわしたらまずは逃げる、というのが護身の基本なので。
(一応これでも小太刀護身道(スポーツチャンバラ)のインストラクターなので……他人に「どうすれば身を守れるのか?」と聞かれたら、まず「危ない場所に近づかない」「まずは逃げろ」「それでも逃げ切れなかった場合、相手を打ち倒すのではなく、自分の身を守る(逃げるキッカケを得る・応援が到着するまでの時間を稼ぐなど)事を目的とした上で応戦する」と言ってます。)
あれ、刀剣の定義って刃渡15cm以上じゃなかったっけ?、と思い「法令データ提供システム」で調べてみたら、第二十二条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)に引っかかっていたんですね。>デスノート作者逮捕
で、突っ込みたいのはこの部分。
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家にあるリュックの中なら推奨で、自動車のダッシュボードだと違法だというのだから、これは知っておかないとあぶない。---
(「やじうまWatch アーミーナイフの所有を、石神井警察署のWebサイトで勧めていた!?(2006/9/8分より)(Internet Watch)」より引用)
えーと、別に家にあるリュックの中だからOKで、ダッシュボードだからNGという単純な話じゃないです。そんな事言ったら、例えば次のようなケースでもNGになっちゃいますから。
この辺は各条文で散見される「正当な理由」がキーになり、今回の事件で言えば「キャンプで使うため」と言いつつ、キャンプ地への移動(行き・帰り)やキャンプ中でなかったから「正当な理由で所持しているとは判断されない」ために捕まったというのが正しいのでは?
(勿論正当な理由があっても、他人に容易に触れられるような管理をしていたら、これはこれでNGですが。)
あと良く聞く言い訳として「護身のため」というのがありますが、これは問答無用でNGです。
護身目的なら非殺傷な棒状のモノ(例えば先が尖っていない折りたたみ傘)でも良い訳ですし、何よりそういったモノが必要になるような場所に近づかない、不幸にもそういう場面に出くわしたらまずは逃げる、というのが護身の基本なので。
(一応これでも小太刀護身道(スポーツチャンバラ)のインストラクターなので……他人に「どうすれば身を守れるのか?」と聞かれたら、まず「危ない場所に近づかない」「まずは逃げろ」「それでも逃げ切れなかった場合、相手を打ち倒すのではなく、自分の身を守る(逃げるキッカケを得る・応援が到着するまでの時間を稼ぐなど)事を目的とした上で応戦する」と言ってます。)