ゆうとのお役立ちメモ

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同棲が破局、慰謝料は?

2012-08-22 07:21:23 | 日記
おはようございます!(´・∀・`)ノ、今日もお付き合いありがとうございます。
同棲が破局したときの慰謝料のことですが・・・。

何度かTVでも見たことやきいたことがあるとはいえ、結婚(豪華に式をあげたいという女性も多いですね。

ウェディングプランナーという職業も人気です)を前提に同棲生活(後で振り返ると懐かしくなることもよくあります)を送っていたり、同棲期間が4年や5年など長いカップルが同棲を解消した場合、慰謝料を請求することは可能なのでしょう。



一般的なカップルが自分達の意思で交際し、同棲関係を築いていた場合、どういった理由で別れに至ったにしろ、慰謝料は発生しないというのが常識的に考慮して一般論みたいですね。

しかし、結婚(人生の修行だという説もあります。最も修行になる相手とパートナーになるんだとか)を前提にした交際で、婚約にまで至っていたカップルであれば少し変わってきます。

大体の場合は婚約と表現しても、プロポーズして「将来は結婚(人生の墓場という人もいれば、できてやっと一人前という人もいますね)しよう」などといった口約束だけといわれています。



ただ、婚約をしておたがいの両親への挨拶・結納を済ませ、婚約指輪を渡したりもらったり、式場の予約にまで至っている場合であれば、内縁関係に存在していると認められる可能性は高いと思っております。

このように内縁関係が認められているのであれば、同棲を解消された原因(もちろん改善できない時もあります)や解消にまで至った経緯などから慰謝料を算定してもらう事ができます。

単に同棲をしていたから、同棲期間が長いからといっても、内縁関係に存在しているだからといってません。

内縁と聞くと、あまりいい響きには聞こえありませんよね。



それでも、これは、婚姻届を出していないのみで、実際には夫婦のように生活(後で振り返ると懐かしくなることもよくあります)している状態のことを言います。

内縁関係に存在していると、訴訟になった場合などには結婚(豪華に式をあげたいという女性も多いですね。

ウェディングプランナーという職業も人気です)をしているのと同等の扱いで保護して貰う事ができるのです。



内縁関係になかったにも関わらず、同棲を解消されたからと言って、慰謝料の請求を考える人もいます。

でも、ただの同棲だったのなら、弁護士等に依頼するのも訴訟を起こすのもお金がかかるものですので、再度考え直した方が良いでしょう。



さてと、またね~(^・^)Chu♪