ゆうとのお役立ちメモ

ゆうとがお役立ちメモを綴りますよ!

生命保険と自殺について

2012-08-16 05:38:02 | 日記
こんちわっすー、皆さま、お元気ですか?
こんな話題もなんなのですが・・・。

生命保険は自殺でも支払われるのでしょうか?

各生命保険(日本では、普及するまでに時間がかかったそうです)会社が約款内で規定している一定の免責期間(自殺に対する免責期間が1年から3年に設定されているのは、自殺する意思を長期間持ち続けるのが難しいからだそうです)を超えた後の自殺であれば、保険金が出ることが殆どです。

この免責期間(生命保険で契約上、給付を行う義務がない期間をいいます)は、保険会社や保険商品(保険内容)により定められており、一般的には1年から三年くらいに定められていることが多く、その期間内の自殺では保険料の支払いは行われません。



これは、保険金目当てで、自殺する事を前提に生命保険に加入するという悪質な加入者を排除するためのものです。

基本的には生命保険(日本では、普及するまでに時間がかかったそうです)は、「万が一の場合に備えたもの」ですから、保険金めあての死亡であってはならないわけですね。

だからって、不景気でリストラ(日本では、人員削減という意味で使われていますが、本来は再構築という意味です)や倒産が相次ぐような時代(テレビなどで映像が流れると、どうしてあんなファッションをしているんだろうなんて思ってしまいますが、今のファッションも数年後に見るとそう感じるんでしょうね)には、一家の主がある日不意に、自殺してしまうこともあるかもしれませんね。



そのような場合には、残された家族に取って生命保険の保険料は生きていくために必要であるお金となるでしょう。

本来なら法律で、「自殺の場合だったら保険料の支払いをしなくても良い」という点もになっているのです。

でも、各保険会社がオリジナルのサービスとして一定の免責期間を設け、それ以降の自殺であれば、約款に記載されている保険料をしはらうとしています。

ですから、保険会社によってはそういった免責期間を設けてないところがあっても問題ではないんですね。



当然、そんな場合には自殺による保険料の支払いが行われてないことになるのですが、それを責めることは出来ないとなるでしょう。

自殺を前提に生命保険(日本では、普及するまでに時間がかかったそうです)に加入する事はないでしょうが、万が一のことを考えれば、約款に記載されている免責期間(生命保険で契約上、給付を行う義務がない期間をいいます)を予めチェックしておいた方が良いかもしれませんね。



ではでは、ニンニン