山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

第183回法制審議会総会 会議議事録

2019-04-05 18:20:09 | つぶやき
http://www.moj.go.jp/content/001291110.pdf

公表されています。

相続登記の義務化の検討について

堂薗民事法制管理官「建物についてでございますけれども,基本的に,相続があった場合に登記を義務化するという場合に,土地についてだけ義務を課すけれども,建物については課さないというのは,なかなか法制上も説明が難しい面があるんだろうと思います。そういった意味で,ここで直接問題になっておりますのは所有者不明土地問題ではございますが,相続登記を義務化する場合には,当然建物も含めて義務化することについての是非が検討されるべきではないかというふうに考えられまして,そういった観点から,研究会では議論がされてきたものと承知をしているところでございます」

遺産分割の期限について

堂薗民事法制管理官「遺産分割までの期間でございますけれども,こちらにつきましては,正に期間制限をした場合に,その期間を徒過した場合にどういう効果を生じさせるのかというところが非常に重要なところだと思いますので,その点につきまして,例えば期間を徒過した場合には,先ほどの死亡届との連携ができることが前提ですけれども,それに基づいて,例えば職権で登記をするというようなことができれば,それは一つ,解決に結び付くんだろうと思いますので,その辺りも含めまして,今後,法制審議会の方で議論をしていただければというふうに考えているところでございます」

所有権の放棄について

内田委員「所有権の放棄というところで,先ほど建物の問題も出ましたけれども,建物のほか,民法に仮に規定を置くとすると,当然動産の放棄との関係も問題になります。不動産あるいは土地の放棄は可能であると書いてしまうと,予期せぬ反対解釈を招くおそれもありますので,動産についても触れざるを得ない。そうすると,動産の中には動植物もあれば危険物もあり,いろいろな場合があると思います。従来,動産は捨てることができるから放棄できるというふうに,一般論としては考えられていると思いますけれども,本当にそれでいいのかということです。」

堂薗民事法制管理官「不動産の所有権の放棄を認める場合には,それに伴いどのような影響が生ずるかというのは御指摘のとおり検討する必要があろうかと思いますので,不動産について所有権の放棄を認めることによって,動産の所有権放棄に関する解釈に影響を与えることがないかどうかといった点も含めて検討する必要があるんだろうと考えております。
 研究会におきましては,基本的には動産の放棄に関する規律は変えないという前提で議論がされてきたものというふうに考えておりますが,今申し上げたような予期せぬ影響が生じないように,どのような配慮が必要かという辺りも含めまして,今後議論をしていきたいというふうに考えているところでございます」

戸籍と登記の連携について

白田委員「是非ともマイナンバーとの連携,登記をするときにマイナンバーを登録するといったような形でトラッキングができるようなシステムを是非御検討いただきたいというのが,以前から何度も言っておりますが,希望でございます」

小杉委員「既に出ましたが,マイナンバー連携を是非使っていただきたいなと思います」

民事裁判手続等IT化研究会第6回、第7回議事要旨

2019-04-05 09:36:02 | 裁判関係
公益社団法人 商事法務研究会 民事裁判手続等IT化研究会

議事要旨が公開されました。

第6回は、証人尋問・当事者尋問等について議論を行った後、中国における裁判のIT化の紹介がされています。
中国では、電子商取引について、サイバーコートを利用した訴訟ができると仄聞しています。

第7回のテーマは、訴訟の終了。
判決書に電子署名が付される可能性が記されています。
登記手続関係訴訟の場合、電子署名が付された判決書を添付することによって、登記原因証明情報は完全オンライン化できるかもしれませんね。