山奥の小部屋より

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平成30年7月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて

2018-07-26 10:24:42 | 各省庁の動き
環境省より

平成30年7月20日付事務連絡「平成30年7月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて」が発出されています。

平成30年7月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて(周知)【PDF】

「被災市町村による全壊家屋や土砂混じりがれきの撤去開始前において、既に当該宅地の所有者等が自らの宅地内の全壊家屋や土砂混じりがれきの撤去に着手し、又は終了した場合の撤去費用の償還に関する特例措置に係る手続について、被災市町村において円滑に実施されるよう、参考となる情報を別添のとおりお示しします。」


中国新聞では、以下の通り報じています。
【西日本豪雨】撤去費用を全額補助 環境省、事後精算を通知(7/24 00:00) | 中国新聞アルファ

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