山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について

2018-07-13 14:32:54 | 各省庁の動き
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について

法務省より

「 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
 民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
 今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
 改正法の概要については,併せて以下の資料もご参照ください。」

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

2018-07-13 14:31:16 | 各省庁の動き
法務局における遺言書の保管等に関する法律について

法務省より

「 平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

 遺言書保管法の施行期日は,今後政令で定められることになりますが,公布の日から2年以内に施行されることとされており,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。」