奥州亭三景の言いたい放題

あたくし、奥州亭三景が好き勝手な事を話すブログです。
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東京都の青少年健全育成条例改正案を考える

2010年04月28日 15時21分57秒 | Weblog
随分、ご無沙汰してしまいました。
いやー、すっかり世間は新年度...それも随分過ぎちゃいました。
1月の更新を最後に仕事が忙しかったり、ゲーム機を買ったり、そのゲーム機でゲームをしないでビデオを見たり、とある歌手のコンサートを武道館まで見に行ったりと、そんなことをしてたらすっかり更新するの忘れてましたよ(笑)。
まぁ、ネタは用意してあったのですけど、全部タイムリーなネタなので腐らせてしまいました(笑)。まぁ、その中でも比較的まだ腐ってないネタで今日は勝負です。

久々なんで、長いよ(笑)。

東京都で青少年育成保護条例の関係でいろいろな話が出てます。
結局のところ、今回の改正案は先送りにはなりましたが、6月に再検討される予定ではあります。いつ法案が通ってしまうかが非常に気になるところです。

こういう問題は非常に微妙な問題を含むので、詳しくない人間があまりとやかく言うのはナンだと思うのだけど、こういう話題が世間でも頻繁に出てくるので、実際にオタであるあたしとしては、主張はしておくべきだと考えました。
 そこで、ちょっと長ったらしくて、分かりにくいとは思いますが、あたしも少し書こうかなと思います。まぁ。改正案の訳の分からなさに比べればマシかもしれませんが(笑)。

 良く、こうした話をしていると、論旨のすり替えが起きるので(あたしも書いているうちにおかしくなってくるから、戒めのために)結論から言っちゃうけど、あたしは個人的にはこういうものは規制すべきでは無いと思うんだよね。
 今回の条令案で話が紛糾しているのは、実在しない青少年(未成年)に対する性行為や虐待するシーンを伴う漫画は一般の漫画とは区分けして販売する、というものだ。区分けして販売するって所は良いだろう。でも実在しない青少年の描写がある漫画、というところに、問題がある。要は現実に存在しない未成年者に対する性行為や暴力表現を扱う漫画を一般の漫画から締め出そう、って事なんだよね。
なんだか一見、正しそうにも見える訳です。
でも、この規制って本当に正しいのでしょうかね?

今回の改正案の中で注目を浴びているのは、青少年育成保護条令改正案の第七条の条文にあります。
第七条改正案っていうのは以下の文章です。

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

なんかこれだけ読むと、正しそうなんだよね。
でも、なんか違和感がある訳です。
第七条の改正案の第二号の文、

「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」

素直に訳せば、これって、"18歳以下のキャラクターのセックス描写"って事だよね。
猪瀬直樹がテレビの討論番組で言っていたのだが、こうした描写のある漫画でも特に酷いものについて区分けしたいとか言っているのだが、条文中にはそんな事は書いていない。単純にセックス表現にしか言及していない訳です。
どういうことか判ります?
単純に未成年がセックスするような表現があれば規制対象になる可能性を帯びてるという事が示されてるんですよ。
結構メディアの議論やブログの書き込みで間違われている方が多いのですけど、性表現が酷いものを指して示しているという訳でも無いんですよ、案の中ではね。
猪瀬直樹の言っていることは間違ってるんだよね。
いくら専門で無いとは言え、副都知事ともあろう者が改正案を正しく理解してないってのはどういうことなんでしょう?
まぁ、いいや。猪瀬直樹の事は放って置いて、条文の話に戻ります。

結構出版以外のマスメディアは自分のところは関係ないとタカをくくっている様に見受けられるのだけど、それも間違いだよね。
"年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの"
とあるのだから、映像(映画、ドラマ、アニメなど)は勿論、CDドラマみたいなものも全て対象になると思っていいと思います。第一、条文の頭には"(図書類等の販売等及び興行の自主規制)"って書いてあるわけで、汲み取り方によるけど、他のメディアも含む可能性を孕んでるって事ですよね?
なんとなく、この改正案の怖さが判ってきたんじゃないかな?

で、今回の改正案の意図ってどこにあると思います?
あたしはやっぱり、児童ポルノの問題だと思うんだよね。
簡単に言ってしまえば、児童ポルノと同じ括りで漫画も規制しちまおうって事。
でも、児童ポルノの非実在青少年って根本的に括れない位置にあると思うんですよね。
そもそも条令改正案の理由として書かれている、

条令改正案の中の

 青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への気運の醸成等に関する規定を設けるとともに、インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある。

の"青少年の健全な育成を図るため"っていうのはどういうことなんでしょう?
こうしたものを見てる青少年は不健全に育つって事なんですかね?
そもそも不健全の定義って何でしょう?

猪瀬は番組の中で「こういったものが容易に子供たちが買えてしまうって事が問題じゃないか?俺たちの時代は多少なりともハードルがあった」と言っているのだけど、ハードルをこさえても結果的に猪瀬だって見てたという事なんだろう?そうしたら結果は同じだと思うんだよね。そもそも門画を規制する前にもう少し考えないといけないと思うのは。ケータイ小説の「恋空」、渡辺淳一の「失楽園」の方が余程倫理に問題もあるし、内容も酷いのだから、真っ先に有害図書指定しろよ!って事になる訳です。文学だからOKなんて事は無くて、文学だって青少年の健全な育成を阻害すると言うのであれば、規制をしてしかるべきでしょう。猪瀬直樹だって元々作家なのだから、こんなアホな事は言ってはいけないですよ。

 ちょっと視線を変えて見ましょうか。表現の自由云々の前に何故にそうしたものが世に出回るのか、という所をです。そうしたところに見えてくるのは、青少年の性の問題、そして、これが大事なんですが、こうした嗜好を持つ人達の2つが見えてくると思うんです。

 そもそも、この改正案を出すことになった明確な理由(統計)とかはあるんですかね?
聴いたところによると、世界の犯罪発生率でもレイプや青少年が起こしたものというのは日本はダントツに少ないんだそうです。あれだけ映画やコミックの規制が激しいアメリカが上位なんだそうで、日本ははるかに低いそうです。

※この統計に関しては、と学会会長で、作家の山本弘の自身のブログで書かれていますので、読んでみると面白いですよ。


 ついでに言うと、今回の条令案については相変わらず曖昧な物が多いんですよね。例えば、明らかに未成年に見えるものと言う訳だけど、その基準はどこでするのでしょう?
 一番分かりやすいところで言えば手塚治虫の「ブラックジャック」におけるピノコですよね。彼女はその生まれの生い立ち(奇形嚢種)という事から考えると、年齢としては十分に成人に達している訳ですが、容姿は5、6歳の女の子な訳です。もし、その彼女に性的な描写があった場合に規制するのは正しいのでしょうか?

 同じ手塚治虫の漫画には「不思議なメルモ」という漫画があります。この主人公のメルモは小学生ですが、不思議なキャンディを舐めることによって成人にもなる事が出来るんですよね。もしこれが漫画の中で成人と化した主人公が犯されたなんて表現があった場合はこれは絵的な表現としてはセーフなんでしょうか?それともアウトなんでしょうか?

 多分、こういう事を考えていると、意外と少女漫画が多くの部分で規制を受けていく事になるかもしれません。
例えば「花とゆめ」でおなじみの長寿ギャグ漫画である「パタリロ」、これなんて登場人物の一人が少年愛嗜好者な上に同性愛者ですからね。この漫画を一般が買える図書にする為には、「パタリロ」が「花とゆめ」には掲載できなくなる訳です。そうしないと「花とゆめ」自体が18歳未満の読めない本になっちゃいますからね。

どこかのメディアでも取り上げてましたけど、童顔のアンドロイドを性的対象にした場合はどうなるの?なんて話もありますよね。そもそも声未成年を思わせるって、例えば、金田朋子っていう、子供っぽい声しか出ない声優がいますが、彼女の様な声優が成人の女性を演じて、そこで性行為描写があったとした場合、規制を受けるのでしょうか?

 もうちょっと身近な物を取り上げて見ましょうか?例えば大人気のアニメ「ヱヴァンゲリヲン劇場版」これだって下手すれば規制対象になりうるんですよ。登場する少年少女は14歳で、彼らがヱヴァに搭乗するするときの姿は体の線がはっきりと分かる特殊なスーツ姿。ここに性的な意味が無い訳ないじゃないですか、と言われれば東京では有害図書化するかもしれない。
そうなると、DVD・BDの販売規制がかかるだろうし、劇場公開も容易に出来なくなりますよね?
そんなの、こじつけに過ぎないと言われるかもしれません。でも実際に起きないとは限りませんよね?
以前、似たような話が出た時に"漫画「ドラえもん」の中のしずかちゃんの入浴シーンが規制対象になる可能性がある"という話もありましたけど、これよりも現実的な話だと思います。

もっと、別な方向に話を持っていきましょうか。
仮に、この条令案が通過した場合、東京は幾つかの問題を抱える事になると思います。
まずひとつが、この条令案が拡大化する可能性を十分に秘めていると言う事。
真っ先にあたしの脳裏に浮かんだのは造形でした。簡単に言えばフィギュアです。
今のフィギュアの主流が漫画やアニメのキャラクターをモデルにすることが多い昨今、こうしたフィギュアも規制対象になり得るはずです。例えば、フィギュアのテクニックとして衣服を水に濡れて透けるような、高等表現を造形につくる人居ますけど、このフィギュアの造形がアニメキャラであった場合、規制の範疇にあたるかもしれません。今は漫画を中心に攻められていますが、今の条令や今度の改正案によって拡大される危険性は高い訳です。
模型を作る側の目線で言うと、いかに魅力のあるフィギュアを作るかに興味があって、その上での色っぽさだったりするので、物凄く技術的な興味しかない場合があります。ある意味彫刻等と同じかもしれませんけどね。そうしたものを安易に作っても不用意に売れなくなるって事ですから、これは一大事な訳です。

ちょっと変な方向に行ってしまいましたね、ちょっとだけ戻しましょう。
 もっと現実的な話として、秋葉原を代表する漫画やアニメの情報発信源となる地域を抱えた東京に対する経済的な影響が少なからずある筈だって事。そもそも最近の漫画やアニメの嗜好が未成年を対象としたものが多いことを考えると、こうした漫画やアニメなどのサブカルチャーが、都内から流出する可能性は非常に高いはずです。勿論、秋葉原は昔の様に電化製品の町として再生するという道もあります。ありますが、こうした家電に今のアニメや漫画というのは付随してくるものでありますから、少なからず落ち込みはあると思うんですよね。で、例えば秋葉原を情報発信源としていたものが、展開を変えるかもしれません。分かりやすいところで言えば、メイド喫茶みたいなものは、どんどんと消えて行くかも知れません。需要が減りますからね。あとAKB48なんてアイドルグループの場合、秋葉原を拠点にしているだけに、あのグループは健全なアイドルグループですけど、秋葉原での存在意義が薄れるのは間違いありませんから、方向転換を図る必要があるかもしれません。
ここ数年、新たなサブカルチャーの情報は震源となってきていた、中野ブロードウェイも駄目になるかもしれないですよね。そうなった時に、都はこうした地域に対しての責任や保障が出来るのでしょうか?するわけありませんよね。
 実際問題として大きな打撃を受けるのは、出版社、書店、アニメビデオソフト販売会社、ビデオレンタル店、放送業者、アニメーション制作会社、声優になるでしょうか、特に出版社はその多くが東京に集中することから、今出版不況が言われてる昨今、それでも頑張っている漫画出版社は苦境に立たされます。唯でさえ出版物が売れていないのに、比較的買われている漫画に規制が掛かる訳ですからね。
 それから東京を発信源とテレビ局はアニメの製作をかなり制限されます。日本を代表する産業となっているアニメーションも今のペースで作るのはかなり難しくなるかもしれません。
 もっと可愛そうなのは声優だよね。いわゆる"アニメ声"というのは著しく制限を受ける可能性があります。大手事務所に所属している声優や、フリーでも人気のある声優はまだ良いでしょうが、例えばアダルトアニメやエロゲー等を中心に活躍している声優にとっては大打撃だと思うんですよ。そこまでして、何の規制なのかわかりません。日本のアニメがここまで成功した影にはアニメーションの質の高さもありますが、声優の演技も大きく貢献していることを無視してはいけません。

 他にも例えば、毎年2回開催されるコミケ等の同人誌即売会が都内では開催できなくなる可能性が非常に高いです。これは脅しでもなんでもありません。現実問題として創作漫画の中には、漫画のエロパロをネタにしたものは沢山あります。あの場は成人指定がされた図書であっても、明確に購入者を判断出来ないからです。お台場で出来なければ、他県を流浪することになるでしょう。まぁ、幕張あたりが使えれば良いですけど、幕張メッセは事実上のコミケ締め出しをしてるので、難しい所だとは思いますけどね。
 年2回、併せて6日間の開催だけで200億円の経済効果があるといわれているイベントが東京から消え去る可能性があるわけです。これはこれで見ものかもしれません。
さらに言えば、毎年開催されます、東京国際アニメフェアという催し物がありますが、これも今後東京では開催できなくなる可能性があります。今のアニメの半分は今回の条令案が通過すれば、東京ではやたらと営業できなくなるでしょうからね。そんなことであれば、安心して開催できる場所を他県に望む可能性だってあるわけですからね。実行委員長は都知事なんですけど、いい面の皮かもしれません(笑)。


しかし、いつも思うのだけど、何で漫画やアニメを槍玉に挙げるんでしょうね?
あたし自身はこまりますが、先ほども言っていますが、小説にも同様の規制をすると言う事は無いのでしょうか?
直接視覚的に入ってこないから無問題、っていうのはウソですよ。
むしろ大問題のような気がしますけどね。
こうして考えると、日本は漫画・アニメのについて相変わらず子供たちの見たり読んだりしたりするもの、という偏見がそこには見え隠れしてる気がしてなりません。

あたしとしてはこの条令が成立した場合、石原慎太郎作「太陽の季節」を真っ先に規制対象とするべきだと思いますね。改正案では「第三章 不健全な図書類等の販売等の規制」にある事なのですが、その対象として、"青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの" というのがあります。
この小説の内容は明らかに"青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの"ですからね。

それと、これは各個で自覚しないといけない事ですが、こうした規制というのは、始まった当初以上にその後にどんどんと拡大される事が非常に高い、と言う事です。

これは非常に基本的なことなんだけど、こういうのは本来は「親の責任」だと思うんだよね。
・・・こんな漫画が買い易い一般書棚においてあるなんていかがわしい、地方自治体や国に制限してもらおう・・・
と言っているのと同じですよね?
本来、子供たちを守るのは家族であり、親であってしかるべきなんですよ。こういう言い方はしたくないけど、あたしが子供の頃はあたしが本を読むのが好きだったので結構自由に本を買わせてくれました。唯一、こっぴどく叱られたのが、小学生の時に阿刀田高の官能小説を買ってきた時でした(笑)。拳骨一発と本没収(後にその本は図書館に寄贈された事が判明)。親父曰く、
「お前が読むのは5年は早い」
だったかな?あの時あたしの年齢は11歳なんで5年経っても見成年なんだけどね。
でも、そうした親の監視があったのも事実なんだよね。
そうした事を今の親達は端折りすぎてないかな、と感じます。

欧米の規制と比較する方もいますが、これもちょっとナンセンスなんですよ。
そもそもが、欧米と日本や韓国、中国、東南アジア圏では子供の育て方が違いますから。
海外では、生まれたらすぐに自分の部屋を持ちます。つまり個人として育てていくのですが、日本等、アジアでは子供が親から保護を受けて育てていきます。欧米の個人主義、アジアの家族主義というのはおそらくこの違いだと思うのですが、欧米ではこうした育て方であるために、自己の形成が出来ない内に様々な事に触れてしまう可能性が高いから、社会で規制を掛けるという事なんだと思います。アジアは逆で、家族を単位とするコロニーにいる為、必然的に事故が形成する前に様々な事に触れる前に家族の誰かがそれを制限します。
そうしたことが出来る環境が日本にはあるのですが、どうも最近は日本の欧米化が進み過ぎたのか、親が怠けているのかわかりませんが、親自身がそうした防壁になりきれていないんじゃないかな、と思う訳です。まぁ未婚のあたしがこんな事言っても糠に釘なのかもしれませんが。